2015年4月1日発行
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【トピックス1】平成27年4月1日から労災保険率が改定されました
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厚生労働省は、労働者災害補償保険(労災保険)に関して、4月1日から労災保険率の改定を行いました。
○ 労災保険率などの改定内容
労災保険とは、労働災害(いわゆる労災、通勤災害を含む)に遭った労働者またはその遺族に必要な保険給付を行う国の制度で、保険料は事業主の皆さんが全額負担することになっています。
労災保険の保険料は、事業主の皆さんが1年間に労働者に支払う賃金の総額に労災保険率を掛けて算出します。労災保険率は54に分類した業種別に設定され、3年おきに改定しています(平成27年4月1日から「たばこ等製造業」は、「食料品製造業」に統合されました)。
平成27年度から適用される労災保険率は、下記リンク(1)をご参照ください。
また、一人親方などの第二種特別加入保険料率や海外派遣者の特別加入に対する第三種特別加入保険料率、建設事業において労働者に支払う賃金の総額を把握するのが困難な場合に用いる労務費率(請負金額に対する賃金の総額の割合)もその一部を改定しました。
それぞれ、下記リンク(2)、(3)をご参照ください。
●詳細はこちらをご覧ください。
(1)平成27年度から適用される労災保険率表
http://krs.bz/roumu/c?c=10866&m=35570&v=a213e1ec
(2)平成27年度から適用される第二種及び第三種特別加入保険料率表
http://krs.bz/roumu/c?c=10867&m=35570&v=079871e2
(3)平成27年度から適用される労務費率表
http://krs.bz/roumu/c?c=10868&m=35570&v=e5c31efd
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【トピックス2】ゴールデンウイークは、年次有給休暇で大型連休に!
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ゴールデンウイークは、国民の祝日が集中していることから、連続休暇を設定しやすくなっています。休暇を取ることは、健康上のメリットがあるだけでなく、仕事に対する意識やモチベーションを高め、業務効率の向上が期待できます。休暇で仕事を離れることによって、新たな生きがいを見つけたり、家族と過ごす時間を作ったりなど仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を実現しませんか?
今年のゴールデンウイークは、年次有給休暇を活用して、連続休暇にしかできないさまざまな体験で、心身ともにリフレッシュしましょう!
[連続休暇を取得しましょう!]
年次有給休暇と土日、祝日などを組み合わせると、連続休暇にすることがで きます。ゴールデンウイークでは、4月27日(月)、28日(火)、30日(木)、5月1日(金)、7日(木)、8日(金)が平日です。年次有給休暇を効果的に活用すれば、最大16連休にすることも可能です。
[休暇取得に向けた環境づくりに取り組みましょう!]
休暇の取得促進のためには、労使が協力して取り組むことが必要です。具体的には、次のような取組が考えられます。
(1) 経営トップによる社内への休暇取得推進の呼びかけ
(2) 管理者が率先して休暇を取得
(3) 労働組合などによる企業、従業員への働きかけ
[年次有給休暇の「計画的付与制度」を活用しましょう!]
年次有給休暇を取りやすくするために、事業場全体の年間計画に年次有給休暇の「計画的付与制度」を取り入れましょう。計画的付与制度とは、年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を結べば、事業主側が計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。事業主にとっては労務管理がしやすく計画的な業務運営ができます。また、労働者にとってはためらいを感じずに、年次有給休暇が取得しやすくなります。
【詳細はこちら】
年次有給休暇取得促進リーフレット
「休暇取得に向けた環境づくりに取り組みましょう!」
http://krs.bz/roumu/c?c=10869&m=35570&v=40488ef3
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【トピックス3】安全衛生優良企業公表制度が始まります
~平成27年6月の申請受付開始に向け、厚生労働省ホームページに自己診断コンテンツを公開~
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「安全衛生優良企業公表制度」とは、労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い安全衛生水準を維持している企業を厚生労働省が認定・公表する制度で、平成27年6月から、申請の受付を開始する予定です。
制度開始に向けて、厚生労働省では、労働安全衛生に関する情報サイト「職場のあんぜんサイト」内に「安全衛生優良企業公表制度」のページを追加しました。このページには、制度の説明や認定を希望する企業が申請可能な水準に達しているかどうかをウェブ上で確認できる自己診断コンテンツなどを掲載しています。また、制度開始後は、このページで認定企業名を公表していく予定です。
認定を受けるには、過去3年間、労働安全衛生関連の重大な法違反がないなどの基本事項に加え、労働者の健康保持増進対策、メンタルヘルス対策、過重労働対策、安全管理など、幅広い分野で積極的な取組を行っていることが必要です。
自社の安全衛生の取組チェックのために、ぜひご活用ください。
【詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=10870&m=35570&v=2ed52bdd
【報道発表資料】
http://krs.bz/roumu/c?c=10871&m=35570&v=8b5ebbd3
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この記事は 厚労省人事労務マガジン の抜粋転載です。
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