2015年 6月 23日発行
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福利厚生の充実のために、財形制度を導入しませんか?
~7月から子育て勤労者を支援するための特例措置を実施します~
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福利厚生の充実は、人材の確保や、社員の働く意欲を高める上で非常に重要です。特に、財形制度(勤労者財産形成促進制度)は、利子の非課税や低利での融資といった優遇策があり、約900万人が利用する、企業の福利厚生制度の柱の一つとなっています。
7月から、18歳以下の子などを養育されている勤労者の方を対象に、財形持家融資(住宅ローン)の貸付金利を当初5年間引き下げる特例措置を実施します。
福利厚生制度の充実をお考えの事業主の皆さま、ぜひこの機会に財形制度の導入や金利の特例措置の活用についてご検討ください。
◎子育て勤労者の支援のための住宅ローン貸付金利の引下げ特例措置
[対象]18歳以下の子などを養育する勤労者
「中小企業勤労者貸付金利引下げ特例措置(※)」との併用はできません。
[貸付金利]通常金利より0.2%引き下げた貸付金利
[実施時期]平成27年7月1日から平成28年3月31日まで(申込み状況などにより、期間内でも特例措置を終了する場合があります)
(※)中小企業勤労者のための住宅ローン貸付金利の引下げ特例措置(参考)
[対象]常用労働者数300人以下の企業に雇用される勤労者
[貸付金利]通常金利より0.2%引き下げた貸付金利
[実施時期]平成26年4月1日から平成30年3月31日まで(申込み状況などにより、期間内でも特例措置を終了する場合があります)
【特例措置の詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=11078&m=35570&v=c1e993fd
■財形貯蓄制度
使い道に限定のない「一般財形貯蓄」のほか、特定の目的のために積み立て、利子等が非課税となる「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」があります。
平成27年4月1日からは、3歳に達するまでの子を養育するために育児休業等を取得する場合、育児休業等期間中の積立を行わなくても、財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄の利子等に対する非課税措置を引き続き受けられるようになりました(「育児休業等の取得者の継続適用特例」)。この特例も、ぜひご活用ください。
※「育児休業等の取得者の継続適用特例」を受けるためには、事前に勤務先を通じた手続きが必要です。
【財形貯蓄制度の詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=11079&m=35570&v=646203f3
■財形持家融資制度
財形貯蓄を行っている勤労者が利用できる住宅ローンです。
・融資限度額:貯蓄残高の10倍(最高4,000万円)
・貸付金利:年0.86%(5年間固定)(平成27年4月1日現在)
【財形持家融資制度の詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=11080&m=35570&v=600856d0
http://krs.bz/roumu/c?c=11081&m=35570&v=c583c6de
〈お問い合わせ先〉
・厚生労働省労働基準局勤労者生活課 電話03(5253)1111(内線5367、5368)
・(独)勤労者退職金共済機構勤労者財産形成事業本部 電話03(6731)2934~2936
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「イクメン企業アワード2015」「イクボスアワード2015」応募受付中!
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厚生労働省では、働きながら育児を行う男性=イクメンを応援する「イクメンプロジェクト」の一環として、今年度も「イクメン企業アワード」と「イクボスアワード」を実施します。(応募締切は7月31日)
■「イクメン企業アワード」
男性の育児と仕事の両立を積極的に促進し、業務改善を図る企業を表彰します。
あなたの会社の「キラリと光る取組」をご応募ください。
【詳しくはこちら】イクメンプロジェクト公式サイト
http://krs.bz/roumu/c?c=11082&m=35570&v=f06e708d
■「イクボスアワード」
部下の育児と仕事の両立を支援する管理職=「イクボス」を企業などからの推薦によって募集し、表彰するものです。「彼こそが、彼女こそがイクボスだ!」という方をご推薦ください。
【詳しくはこちら】イクメンプロジェクト公式サイト
http://krs.bz/roumu/c?c=11083&m=35570&v=55e5e083
■応募締切(イクメン企業アワード、イクボスアワードとも)
7月31日(金)
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平成27年度「全国安全週間」は7月1日から7日です
~今年のスローガンは「危険見つけてみんなで改善 意識高めて安全職場」~
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7月1日(水)から7日(火)までは「全国安全週間」(6月1日から30日までは準備期間)です。
全国安全週間は「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的としており、今年で88回目を迎えます。
労働災害は、本来あってはならないものです。災害件数は、労使が協調して行っているさまざまな取組の積み重ねによって長期的には減少傾向にありますが、平成26年は、前年より件数が増加しました。
このため、今年の全国安全週間では「危険見つけてみんなで改善 意識高めて安全職場」をスローガンに掲げ、職場の全員参加で危険箇所を見つけ出し、改善につなげることによって職場で働く一人ひとりの安全意識を高め、労働災害の防止に向けた各種の取組を展開します。
皆さまにおかれましても全国安全週間を契機として、安心して働ける職場づくりに取り組んでいただくようお願いいたします。
【全国安全週間ポスター・リーフレット】
http://krs.bz/roumu/c?c=11084&m=35570&v=9bb51c2b
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この記事は 厚労省人事労務マガジン の抜粋転載です。
厚労省人事人事労務マガジンは下記サイトから購読できます。
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2015年 6月 3日発行
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【トピックス1】雇用関係助成金の見直しを行いました(平成27年度)
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非正規雇用労働者の正社員転換、処遇改善に取り組む事業主への支援、「多様な正社員」の普及・拡大、雇用管理改善による「魅力ある職場づくり」の推進、労働市場インフラの戦略的強化などの重点施策を実施するため、雇用関係助成金の一部を見直しました。
各助成金の詳細は、厚生労働省ホームページからご覧いただけます。ぜひ、助成金をご活用ください。
<新設・見直し助成金>
A.雇用維持関係の助成金
※新設・見直し助成金なし
B.再就職支援関係の助成金
○ 労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金/早期雇入れ支援)
C.高年齢者・障害者等関係の助成金
○ 特定求職者雇用開発助成金
1 特定就職困難者雇用開発助成金
2 高年齢者雇用開発特別奨励金
3 被災者雇用開発助成金
○ 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
○ 障害者雇用安定奨励金
1 障害者職場定着支援奨励金
2 訪問型職場適応援助促進奨励金
3 企業在籍型職場適応援助促進助成金
○ 障害者職場復帰支援助成金
○ 障害者職業能力開発助成金
D.雇入れ関係のその他の助成金
○ トライアル雇用奨励金
E.雇用環境の整備関係等の助成金
○ 職場定着支援助成金
1 個別企業助成コース
○ 建設労働者確保育成助成金
F.仕事と家庭の両立支援関係の助成金
○ 両立支援助成金
1 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
2 中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース)
3 中小企業両立支援助成金(期間雇用者継続就業支援コース)
G.キャリアアップ・人材育成関係の助成金
○ キャリアアップ助成金
○ キャリア形成促進助成金
○ 企業内人材育成推進助成金
【事業主の方のための雇用関係助成金】
雇用関係助成金についての説明の最初のページです。
http://krs.bz/roumu/c?c=11038&m=35570&v=eb7d0523
【「雇用関係助成金」検索表】
取組内容などから活用を検討する助成金を調べることができます。
http://krs.bz/roumu/c?c=11039&m=35570&v=4ef6952d
【雇用関係助成金申請等受付窓口一覧】
最寄りの受付窓口を確認できます。気軽にお問い合わせください。
http://krs.bz/roumu/c?c=11040&m=35570&v=1fb5edb2
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【トピックス2】
STOP!マタハラ 「妊娠したから解雇」は違法です
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厚生労働省では、毎年6月を「男女雇用機会均等月間」とし、男女雇用機会均等法やポジティブ・アクションを周知するための取組を行っています。今年は、昭和61年に施行された男女雇用機会均等法が30年を迎える節目の年です。
今年の月間テーマは、『職場のマタハラでつらい思い、していませんか?~「妊娠したから解雇」は違法です。雇用均等室にご相談下さい!~』です。
妊娠・出産や育児休業などを理由とする解雇などの不利益な取扱い(マタニティハラスメント、通称マタハラ)は、依然として都道府県労働局雇用均等室に寄せられる相談件数が多く、社会的な問題となっています。今回の男女雇用機会均等月間では、こうした不利益な取扱い禁止に関する取組や周知徹底を、各都道府県や市町村などと連携して行っていきます。
事業主の皆さまにおかれましては、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法において、以下のような妊娠・出産などを理由とする不利益取扱いが禁止されていることをご理解いただきますよう、お願いします。
以下のような事由を理由として ⇒ 不利益取扱いを行うことは違法です
・妊娠、出産 ・解雇
・産休、育休 ・退職の強要
・妊婦健診やつわり、切迫流産などで ・雇止め
仕事を休んだ ・正社員からパートへの契約変更の
・残業、深夜業の免除を申し出た 強要
など など
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【厚生労働省からのお知らせ】
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▽▼ 「働き方・休み方改革」に関するモデル事業への参加企業を募集中
~効率的に働いて、しっかり休める職場を作ってみませんか?~ ▲△
企業における働き方・休み方の現状や課題を自主的に評価できる「働き方・休み方改善指標」を活用して、効率的に働いて、しっかり休む職場を目指すモデル事業への参加企業を募集しています。モデル事業への参加は無料です。
優秀な人材の確保や生産性の向上には、働き方・休み方の改善によるワーク・ライフ・バランスの実現が重要です。これから取組を行う企業も、今後さらなる取組の検討を行う企業も、モデル事業に参加し、自社の働き方・休み方改善について考えてみませんか?
[モデル事業の概要]
長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進など、働き方・休み方の改善を目指す企業(20社程度)を対象に、人事労務のコンサルタントが、「働き方・休み方改善指標」を活用した働き方・休み方の現状分析を行い、改善に向けた対策を提案します。
[モデル事業のメリット]
○労務管理の専門家が、貴社の課題などを分析し、改善提案を無料で提供します。
○長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進に向けた対策について、改めて検討を行うきっかけとなります。
[募集対象]
従業員が30名以上の企業など
[モデル事業の実施期間]
都合がよい時期・期間(分析・提案に要する期間は1か月半程度)に実施していただきます。
[募集締切]
平成27年8月31日(月)
注:ただし、募集予定社数の20社程度に達した時点で、募集を終了します。
[働き方・休み方改善指標]
http://krs.bz/roumu/c?c=11041&m=35570&v=ba3e7dbc
[働き方・休み方改善ポータルサイト]
http://krs.bz/roumu/c?c=11042&m=35570&v=8fd3cbef
【モデル事業の詳細・申込みはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=11043&m=35570&v=2a585be1
(委託先:株式会社三菱総合研究所ホームページ)
▽▼ 「パートタイム労働者活躍推進企業表彰」候補企業募集のご案内 ▲△
厚生労働省では、パートタイム労働者の活躍推進への取組を積極的に進める企業を「パートタイム労働者活躍推進企業」として表彰し、その取組を先進事例として広く発信していくことにしました。
今回の表彰では、パートタイム労働者の働きぶりの評価と適正処遇に関する取組や、教育訓練・キャリアアップに関する取組など、パートタイム労働者の活躍推進に取り組んでいる企業を募集します。事業所単位での応募も可能です。
業種・企業規模・地域を問わず、皆さまからの多くのご応募、お待ちしています!
<応募の概要>
【募集対象】
パートタイム労働者の活躍推進に向けて取り組んでいる事業所(企業)です。
全社的な取組でなくても、一事業所としての応募も可能です。
【表彰の種類】
◇ 最優良賞(厚生労働大臣賞)
パートタイム労働者の活躍推進のために、特に他の模範となる取組を推進し、その成果が顕著である事業所(企業)
◇ 優良賞(雇用均等・児童家庭局長優良賞)
パートタイム労働者の活躍推進のために、他の模範となる取組を推進し、その成果が認められる事業所(企業)
◇ 奨励賞(雇用均等・児童家庭局長奨励賞)
パートタイム労働者の活躍推進に取り組んでいると認められる事業所(企業)
【応募方法】
応募資格、応募要領、表彰基準などは、「パート労働ポータルサイト」内の「パートタイム労働者活躍推進企業表彰サイト」をご覧ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=11044&m=35570&v=e408a749
【募集締切】
平成27年8月4日(火)(必着)
【応募にあたって】
「パート労働ポータルサイト」内で、パートタイム労働者均等・均衡待遇指標(パート指標)について自社の診断(パート労働者活躍企業診断)をすることや、自社の行っているパートタイム労働者の活躍推進の取組や今後の目標を宣言すること(パート労働者活躍企業宣言)が必要となります。まずは診断と宣言をお願いします!
「パート労働ポータルサイト」 http://krs.bz/roumu/c?c=11045&m=35570&v=41833747
【事務局】(委託先)
みずほ情報総研株式会社 社会政策コンサルティング部
担当:山岡・田中・砂川・宮田
電話:03(5281)5276(10~17時 ※土・日・祝日は除く)
FAX :03(5281)5443(24時間受付)
E-mail part-selection@mizuho-ir.co.jp
▽▼
「キャリア支援企業表彰2015~人を育て・人が育つ企業表彰~」を公募します
~7月15日まで募集~
▲△
厚生労働省では、従業員の自律的なキャリア形成の支援に取り組む企業を公募し、優れた事例を表彰する「キャリア支援企業表彰」を実施します。
募集対象は、以下の条件を満たす企業などで、事業所単位での応募のほか、NPO法人などの応募も可能です。学識経験者などで構成する審査委員会が、応募者の取組内容を審査し、10月下旬には5~10の表彰企業を選定、公表します。受賞企業は、厚生労働大臣が表彰するとともに、ウェブサイトをはじめ各種広報媒体などで、優れた事例として紹介します。
【募集対象】
次の2点に継続的に取り組んでいる企業や法人
(1) 雇用している従業員に職業能力開発の機会を提供していること
(2) 雇用している従業員が希望するキャリア(職業経歴・働き方)を形成していくために何らかの支援を行っていること
【募集締切】
平成27年7月15日(水)(必着)
【結果発表】
平成27年10月下旬
【詳細はこちら】
詳細については、下記URLの報道発表をご覧ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=11046&m=35570&v=746e8114
▽▼ 「パワーハラスメント対策導入マニュアル」を初めて作成しました
~7月から、全国で無料の「パワハラ対策取組支援セミナー」を順次開催~▲△
厚生労働省は、このたび、職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた取組を推進するため、企業の中でパワーハラスメント対策に取り組む際の参考になるよう、「パワーハラスメント対策導入マニュアル~予防から事後対応までサポートガイド~」を初めて作成しました。このパワーハラスメント対策導入マニュアルは、都道府県労働局や労働基準監督署、労使団体など、全国で5万部を配布しているほか、ポータルサイト「あかるい職場応援団」からも無料でダウンロードできます(※)。
(※)ポータルサイト「あかるい職場応援団」ダウンロードコーナー
http://krs.bz/roumu/c?c=11047&m=35570&v=d1e5111a
また、昨年度に引き続き、パワーハラスメント予防・解決への取組を進めるために、「パワハラ対策取組支援セミナー」を7月上旬から全国47都道府県で開催します。【参加無料・事前申込制】
今年度のセミナーは、マニュアルを活用した具体的なパワーハラスメント対策の導入方法を中心に、講義とグループワーク形式で実施します。パワーハラスメント対策を担うことが見込まれる人事部門等のご担当者の参加をお待ちしております。
下記ホームページ、またはFAX、電子メールからお申込みができます。
■セミナー内容
・講演(60分):
「パワーハラスメント対策導入マニュアル」の活用方法、実際に対策に取り組んでいる企業の事例紹介に加え、パワーハラスメント関係の裁判例なども解説します。
・グループワーク(60分):
パワーハラスメント対策の体制構築のためのワークシートに基づいて作業を行った上で、グループ討議を実施し、パワーハラスメント対策の具体的な取組方法を理解していただきます。
■7月~8月の開催予定
・北海道 7月 10日(金)
・宮城 7月 24日(金)
・山形 7月 22日(水)
・福島 7月 23日(木)
・群馬 7月 29日(水)
・埼玉 7月 8日(水)
・千葉 7月 14日(火)
・東京 7月 3日(金)
・神奈川 7月 7日(火)
・新潟 7月 28日(火)
・長野 7月 30日(木)
・広島 8月 27日(木)
・山口 8月 26日(水)
・福岡 7月 16日(木)
・熊本 7月 15日(水)
・大分 8月 25日(火)
※定員になり次第締め切らせていただきますので、お早めにお申し込みください。
なお、9月以降も順次各地で開催予定です。詳しくは下記のウェブサイトをご覧ください。
【セミナーの詳細・お申込みはこちら】
(東京海上日動リスクコンサルティング株式会社ホームページ)
http://krs.bz/roumu/c?c=11048&m=35570&v=33be7e05
▽▼ 中央労働委員会「労使関係セミナー」(関東地区・第1回)のご案内 ▲△
中央労働委員会では、集団的労使紛争、個別労働紛争に関する制度と、集団的労使紛争、個別労働紛争の解決をサポートする機関である労働委員会について、労使関係者の認識を深めることを目的として、企業の人事労務担当者などを対象とした「労使関係セミナー」を開催します。【参加無料・事前申込制】
基調講演では、職場におけるメンタル・ヘルスに関する法的問題について、専門的な視点を交えてお話しします。続いて、公益・労働者・使用者委員の三者による紛争解決事例のパネルディスカッションを行います。皆さまの参加をお待ちしています。
◆日時:平成27年7月3日(金) 13:00~16:00
◆会場:中央大学駿河台記念館 2階281号室(千代田区神田駿河台3-11-5)
◆定員:約300名(先着順)
◆プログラム:
<第1部:基調講演>
「職場におけるメンタル・ヘルスに関する法的問題」- メンタル・ヘルス不調の予防と補償を中心に -
【講師】
青野 覚氏(中央労働委員会東日本地方調整委員長、明治大学法学部教授)
<第2部:パネルディスカッション>
【テーマ】紛争解決事例の検討
【コーディネーター】
野川 忍氏(中央労働委員会東日本地方調整委員、明治大学法科大学院教授)
【事例解説】
奥山 明良氏(中央労働委員会東日本地方調整委員、成城大学法学部教授)
【コメンテーター】
・埼玉県労働委員会公益委員 島村 和男氏
・茨城県労働委員会労働者委員 和田 浩美氏
・栃木県労働委員会使用者委員 石塚 洋史氏
◆主催:中央労働委員会、東京都労働委員会
【詳細・申込み】
参加を希望される方は、中央労働委員会ホームページ掲載の「受講申込書」に必要事項を記入の上、FAXで送付してください。
http://krs.bz/roumu/c?c=11049&m=35570&v=9635ee0b
▽▼ 現在の雇用失業情勢 ▲△
5月29日に公表された4月の完全失業率は前月より0.1ポイント改善の3.3%、有効求人倍率は前月より0.02ポイント改善の1.17倍となりました。
このように、雇用情勢は一部に厳しさが見られるものの、着実に改善が進んでいる状況にあります。
【労働力調査(総務省)】
http://krs.bz/roumu/c?c=11050&m=35570&v=f8a84b25
【一般職業紹介状況】
http://krs.bz/roumu/c?c=11051&m=35570&v=5d23db2b
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この記事は 厚労省人事労務マガジン の抜粋転載です。
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2015年 5月 25日発行
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平成27年度・労働保険の年度更新期間は、6月1日から7月10日までです
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労働保険は、毎年、前年度の確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料の申告・納付の手続(年度更新)が必要です。
平成27年度の年度更新期間は、6月1日(月)から7月10日(金)までです。
年度更新の申告書は、事業主あてに5月末に発送しますので、期間中にお近くの都道府県労働局、労働基準監督署、金融機関の窓口で申告・納付手続をお願いします。
なお、労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している事業主の申告・納付手続は、労働保険事務組合が行います。
また、窓口に出向くことなく納付できる「口座振替※1」や、パソコンを使った「電子申請※2」を行うこともできます。
※1 事前に手続が必要です。また、金融機関によっては取扱いをしていない場合があります。
※2 電子証明書の取得、パソコンの利用環境の設定などが必要です。
【労働保険に関する情報はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=10972&m=35570&v=d03f16c1
厚生労働省では、平成27年度の年度更新業務のうち、年度更新の申告書の審査業務などについて、民間事業者に委託して実施します。
6月1日(月)から9月11日(金)までの間、手続していただいた年度更新の申告書について、以下のそれぞれの地域を担当する民間事業者から問い合わせを行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。
◆委託事業者
SATO社会保険労務士法人 北海道、青森県、岩手県、
宮城県、秋田県、山形県、福島県
伊藤喜ベストメイツ(株) 東京都、滋賀県、京都府、大阪府、
兵庫県、奈良県、和歌山県、福岡県、
佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県、鹿児島県、沖縄県
(株)日比谷情報サービス 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県
(株)北陸システム開発 富山県、石川県、福井県、長野県、
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
(株)ブレイズプランニング 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県、徳島県、香川県、愛媛県、
高知県
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朝型勤務やフレックスタイムの導入で
「夏の生活スタイル変革」に取り組みませんか?
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政府では、働き方改革の一環として、夏の生活スタイルを変革する新たな国民運動を展開しています。この運動は、朝早くから働き始め、明るい夕方のうちに仕事を終わらせ、夕方からは家族や友人との時間を楽しむことを推進してワーク・ライフ・バランスを実現し、国民が豊かさを実感できるようにすることを目的としています。この取組を盛り上げていくため、通称を「ゆう活」(ゆうやけ時間活動推進)とし、ロゴマークも決定しました(参考(4))。
それぞれの企業の実情に応じて、可能な範囲で「夏の生活スタイル変革」を実施してみませんか。
また、厚生労働省では「ゆう活」ホームページを作成し、同ページ内で取組企業を紹介する予定です。後日公開いたしますので、ご確認ください。
以下のページから各企業の取組や厚生労働省のこれまでの取組が確認できます。
【参考(1)】働き方・休み方改善ポータルサイト
http://krs.bz/roumu/c?c=10973&m=35570&v=75b486cf
【参考(2)】報道発表資料 2015年4月20日(月)掲載
http://krs.bz/roumu/c?c=10974&m=35570&v=bbe47a67
【参考(3)】報道発表資料 2015年4月27日(月)掲載
http://krs.bz/roumu/c?c=10975&m=35570&v=1e6fea69
【参考(4)】内閣官房HP 「夏の生活スタイル変革」に関する次官級連絡会議
http://krs.bz/roumu/c?c=10976&m=35570&v=2b825c3a
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仕事と生活の調和に取り組む中小企業事業主などに助成金を支給しています
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厚生労働省では、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に取り組む中小企業事業主に、助成金を支給しています。この機会に、ワーク・ライフ・バランスの見直しに取り組んでみませんか?
◆職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
所定外労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進などに取り組む中小企業事業主が対象の助成金です。平成27年度からは、上限額を100万円に引き上げ、さらに利用しやすくなりました。
[対象となる事業主]
雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって月間平均所定外労働時間数が10時間以上であり、労働時間等の設定の改善に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主
[対象となる取組]
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則などの作成・変更
・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入
・労働能率の増進に資する設備・機器など※の導入
など
※小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフトなど
[支給額]
対象となる経費の合計額※ × 補助率(1/2~3/4)
※謝金、会議費、機械装置の購入費など
[職場環境改善コースの詳細はこちら]
http://krs.bz/roumu/c?c=10977&m=35570&v=8e09cc34
◆職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
所定労働時間の短縮に取り組む中小企業が対象の助成金です。最大50万円の助成を受けることができます。
[対象となる事業主]
労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており(特例措置対象事業場)、かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業事業主
[対象となる取組]
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則などの作成・変更
・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入
・労働能率の増進に資する設備・機器など※の導入
など
※小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など
[支給額]
対象となる経費の合計額※ × 補助率(3/4)
※謝金、会議費、機械装置の購入費など
[所定労働時間短縮コースの詳細はこちら]
http://krs.bz/roumu/c?c=10978&m=35570&v=6c52a32b
◆職場意識改善助成金(テレワークコース)
終日、在宅またはサテライトオフィスで就業するテレワークに取り組む中小企 業が対象の助成金です。一人当たり6万円、一企業当たり150万円を上限に助成 を受けることができます。テレワークを導入すれば、子育てや介護、病気やけがの治療をしながら、自宅で働くことができたり、災害や感染症の大流行などが発生した際、従業員に自宅で働いてもらうことで事業の継続ができたりするなど、多くのメリットがあります。
[対象となる事業主]
終日、在宅またはサテライトオフィスで就業するテレワークを新規で導入する中小企業事業主(試行的に導入している事業主も対象)
[対象となる取組]
・テレワーク用通信機器※の導入・運用
※Web会議用機器、社内のパソコンを遠隔操作するための機器など
なお、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません
・就業規則などの作成・変更
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士など)
など
[支給額]
対象となる経費の合計額(※)× 補助率(1/2~3/4)
※謝金、会議費、機械装置の購入費など
[テレワークコースの詳細はこちら]
http://krs.bz/roumu/c?c=10979&m=35570&v=c9d93325
◆お問い合わせ先
・「職場環境改善コース」・「所定労働時間短縮コース」について
都道府県労働局労働基準部監督課または労働時間課
(事業場の所在地を管轄する労働局にお尋ねください)
http://krs.bz/roumu/c?c=10980&m=35570&v=cdb36606
・「テレワークコース」について
テレワーク相談センター
電話:0120(91)6479
電子メール: sodan@japan-telework.or.jp
ホームページ: http://krs.bz/roumu/c?c=10981&m=35570&v=6838f608
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この記事は 厚労省人事労務マガジン の抜粋転載です。
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2015年 5月 7日発行
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【トピックス1】
マイナンバー制度が始まります!
~ 従業員などのマイナンバーを取り扱う準備をお願いします ~
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まもなくマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が本格的にスタートします。
今年10月から国民の皆さまそれぞれに、12桁のマイナンバー(個人番号)が通知され、法人には13桁の法人番号が通知されます。
また、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策分野の行政手続でマイナンバーと法人番号の利用が始まります。
マイナンバー制度は、国民の皆さまの利便性の向上、行政の効率化、公平・公正な社会の実現を目指す、新しいインフラです。
マイナンバー制度の開始に伴い、事業主の皆さまも、社会保険や税の手続で従業員などのマイナンバーを取り扱うことになります。例えば、行政機関にご提出いただく、源泉徴収票や支払調書、雇用保険などの被保険者資格取得届といった各種書類に従業員などのマイナンバーの記載が必要になります。
以下のホームページから、制度の概要をご確認いただき、ご準備いただきますようよろしくお願いします。
【政府広報オンライン マイナンバー】
http://krs.bz/roumu/c?c=10917&m=35570&v=b1d71185
【政府広報オンライン マイナンバー 事業者編】
http://krs.bz/roumu/c?c=10918&m=35570&v=538c7e9a
【社会保障・税番号ホームページ】
http://krs.bz/roumu/c?c=10919&m=35570&v=f607ee94
【厚生労働省ホームページ マイナンバー制度】
http://krs.bz/roumu/c?c=10920&m=35570&v=8dd000d5
【国税庁ホームページ 社会保障・税番号制度<マイナンバー>について】
http://krs.bz/roumu/c?c=10921&m=35570&v=285b90db
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【トピックス2】
『これってあり?まんが 知って役立つ労働法Q&A』を作成しました
~ 特に知っていただきたい労働法のトピックスを掲載。
ホームページからダウンロードできます ~
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厚生労働省は、学生・生徒などの皆さんのために、就職して働き始める前やアルバイトをするときに知っておくべき労働についての基本的なルールをまとめたハンドブック『これってあり?まんが 知って役立つ労働法Q&A』を作成しました。
このハンドブックは、学生・生徒などの皆さんが就職先を選ぶときや働くときに参考になるよう、トピックス3で紹介する『知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~』をもとに新しく作ったものです。
皆さんが幅広く利用できるよう、ホームページから、どなたでも自由にダウンロードして使える形にしました。また、各都道府県労働局やハローワークの主催するセミナーなどを通じて、配布も行っていきます。
『知って役立つ労働法』とあわせて、新入社員研修などに、ぜひご活用ください。
【詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=10922&m=35570&v=1db62688
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【トピックス3】
労働法を分かりやすく解説した『知って役立つ労働法』を改訂しました
~ 各種制度の最新情報を記載。新入社員研修などにご活用ください ~
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厚生労働省は、労働法の基本的なポイントを分かりやすく解説した『知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~』を改訂しました。派遣社員、契約社員、パートタイム労働者として働く方に労働法がどのように適用されるかといった記載を充実させるなど、働くときに知っておきたい基本的な知識はもちろん、各種制度の最新情報を盛り込んでいます。
新入社員研修や職場で、ぜひご活用ください。
【詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=10923&m=35570&v=b83db686
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【厚生労働省からのお知らせ】
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▽▼ 現在の雇用失業情勢 ▲△
5月1日に公表された3月の完全失業率は前月より0.1ポイント改善の3.4%、有効求人倍率は前月と同水準の1.15倍となりました。
このように、雇用情勢は一部に厳しさが見られるものの、着実に改善が進んでいる状況にあります。
【労働力調査(総務省)】
http://krs.bz/roumu/c?c=10924&m=35570&v=766d4a2e
【一般職業紹介状況】
http://krs.bz/roumu/c?c=10925&m=35570&v=d3e6da20
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2015年4月1日発行
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【トピックス1】平成27年4月1日から労災保険率が改定されました
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厚生労働省は、労働者災害補償保険(労災保険)に関して、4月1日から労災保険率の改定を行いました。
○ 労災保険率などの改定内容
労災保険とは、労働災害(いわゆる労災、通勤災害を含む)に遭った労働者またはその遺族に必要な保険給付を行う国の制度で、保険料は事業主の皆さんが全額負担することになっています。
労災保険の保険料は、事業主の皆さんが1年間に労働者に支払う賃金の総額に労災保険率を掛けて算出します。労災保険率は54に分類した業種別に設定され、3年おきに改定しています(平成27年4月1日から「たばこ等製造業」は、「食料品製造業」に統合されました)。
平成27年度から適用される労災保険率は、下記リンク(1)をご参照ください。
また、一人親方などの第二種特別加入保険料率や海外派遣者の特別加入に対する第三種特別加入保険料率、建設事業において労働者に支払う賃金の総額を把握するのが困難な場合に用いる労務費率(請負金額に対する賃金の総額の割合)もその一部を改定しました。
それぞれ、下記リンク(2)、(3)をご参照ください。
●詳細はこちらをご覧ください。
(1)平成27年度から適用される労災保険率表
http://krs.bz/roumu/c?c=10866&m=35570&v=a213e1ec
(2)平成27年度から適用される第二種及び第三種特別加入保険料率表
http://krs.bz/roumu/c?c=10867&m=35570&v=079871e2
(3)平成27年度から適用される労務費率表
http://krs.bz/roumu/c?c=10868&m=35570&v=e5c31efd
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【トピックス2】ゴールデンウイークは、年次有給休暇で大型連休に!
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ゴールデンウイークは、国民の祝日が集中していることから、連続休暇を設定しやすくなっています。休暇を取ることは、健康上のメリットがあるだけでなく、仕事に対する意識やモチベーションを高め、業務効率の向上が期待できます。休暇で仕事を離れることによって、新たな生きがいを見つけたり、家族と過ごす時間を作ったりなど仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を実現しませんか?
今年のゴールデンウイークは、年次有給休暇を活用して、連続休暇にしかできないさまざまな体験で、心身ともにリフレッシュしましょう!
[連続休暇を取得しましょう!]
年次有給休暇と土日、祝日などを組み合わせると、連続休暇にすることがで きます。ゴールデンウイークでは、4月27日(月)、28日(火)、30日(木)、5月1日(金)、7日(木)、8日(金)が平日です。年次有給休暇を効果的に活用すれば、最大16連休にすることも可能です。
[休暇取得に向けた環境づくりに取り組みましょう!]
休暇の取得促進のためには、労使が協力して取り組むことが必要です。具体的には、次のような取組が考えられます。
(1) 経営トップによる社内への休暇取得推進の呼びかけ
(2) 管理者が率先して休暇を取得
(3) 労働組合などによる企業、従業員への働きかけ
[年次有給休暇の「計画的付与制度」を活用しましょう!]
年次有給休暇を取りやすくするために、事業場全体の年間計画に年次有給休暇の「計画的付与制度」を取り入れましょう。計画的付与制度とは、年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を結べば、事業主側が計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。事業主にとっては労務管理がしやすく計画的な業務運営ができます。また、労働者にとってはためらいを感じずに、年次有給休暇が取得しやすくなります。
【詳細はこちら】
年次有給休暇取得促進リーフレット
「休暇取得に向けた環境づくりに取り組みましょう!」
http://krs.bz/roumu/c?c=10869&m=35570&v=40488ef3
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【トピックス3】安全衛生優良企業公表制度が始まります
~平成27年6月の申請受付開始に向け、厚生労働省ホームページに自己診断コンテンツを公開~
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「安全衛生優良企業公表制度」とは、労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い安全衛生水準を維持している企業を厚生労働省が認定・公表する制度で、平成27年6月から、申請の受付を開始する予定です。
制度開始に向けて、厚生労働省では、労働安全衛生に関する情報サイト「職場のあんぜんサイト」内に「安全衛生優良企業公表制度」のページを追加しました。このページには、制度の説明や認定を希望する企業が申請可能な水準に達しているかどうかをウェブ上で確認できる自己診断コンテンツなどを掲載しています。また、制度開始後は、このページで認定企業名を公表していく予定です。
認定を受けるには、過去3年間、労働安全衛生関連の重大な法違反がないなどの基本事項に加え、労働者の健康保持増進対策、メンタルヘルス対策、過重労働対策、安全管理など、幅広い分野で積極的な取組を行っていることが必要です。
自社の安全衛生の取組チェックのために、ぜひご活用ください。
【詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=10870&m=35570&v=2ed52bdd
【報道発表資料】
http://krs.bz/roumu/c?c=10871&m=35570&v=8b5ebbd3
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2015年 3月5日発行
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【厚生労働省からのお知らせ】
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▽▼ 改正次世代法 施行直前
行動計画策定届の特別受付窓口を設置します!!(東京労働局) ▲△
次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」)では、従業員101人以上の企業は、従業員の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働局に届け出ることが義務付けられています。
多くの企業が平成27年3月に次期行動計画の届出を行うことが見込まれることから、東京労働局雇用均等室では、混雑緩和のため「行動計画策定届の特別受付窓口」を設置します。
東京労働局管内の企業の皆さまは、ぜひご利用ください!
◆開催期間
平成27年3月5日(木)~3月31日(火)
◆場所
東京労働局雇用均等室
〒102-8305
千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階
電話 03(6893)1100
◆詳細はこちら
http://krs.bz/roumu/c?c=10834&m=35570&v=fffcf7f8
※「一般事業主行動計画策定・変更届」(様式第1号)の様式が変わりました。
平成27年3月31日までは旧様式の届出も受付可能です(郵送の場合は3月31日必着)。平成27年4月1日以降は新様式での届出となりますので、ご注意ください。
▽▼ 行動計画、くるみん・プラチナくるみん認定 相談会(東京労働局) ▲△
次世代法改正により、事業主の皆さまから、「一般事業主行動計画」や「くるみん認定」などについてたくさんのご相談が寄せられていることから、東京労働局では、相談会を開催します。【無料・事前申込制】
「10年先まで、どんな行動計画を作ったらいいの?」「創設されたプラチナくるみん認定を受けるにはどうしたらいいの?」 「プラチナくるみん認定を受けたらどうなるの?」といった個別のご相談を承ります!
◆相談日
平成27年3月9日(月)、3月12日(木)、3月19日(木)
◆場所
九段第3合同庁舎(開催日によって11階または14階)
〒102-8305
千代田区九段南1-2-1
電話 03(6893)1100
◆詳細・申込用紙のダウンロードはこちら
http://krs.bz/roumu/c?c=10835&m=35570&v=5a7767f6
▽▼ 現在の雇用失業情勢 ▲△
2月27日に公表された1月の完全失業率は前月より0.2ポイント悪化の3.6%、有効求人倍率は前月と同水準の1.14倍となりました。
このように、雇用情勢は一部に厳しさが見られるものの、着実に改善が進んでいる状況にあります。
【労働力調査(総務省)】
http://krs.bz/roumu/c?c=10836&m=35570&v=6f9ad1a5
【一般職業紹介状況】
http://krs.bz/roumu/c?c=10837&m=35570&v=ca1141ab
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【2015年2月20日発行】
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有期雇用特別措置法の説明会を開催します
-2月から3月にかけて全国の都道府県で開催-
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昨年11月28日に公布された「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(以下、「法」)については、今月9日に、労働政策審議会に対して関係省令・告示案の要綱等に関する諮問を行い、同日、同審議会から「妥当と考える」との答申が行われました。(法については※1、諮問した省令等の内容は※2をご参照ください)
その内容を踏まえ、今年4月1日からの施行に向けて、各都道府県労働局において、説明会を順次開催します。
説明会では、法により新たに設けられた無期転換ルールの特例の内容や、特例の適用に必要となる雇用管理措置に関する計画の認定申請手続などについて、ご説明します。
開催日や開催場所などの詳細は、各都道府県労働局までお問い合わせください。
(順次、各都道府県労働局のホームページにも掲載します)
(注)説明会が既に終了している場合もございます。また、定員に達した場合にはご参加いただけない場合もございますので、ご了承ください。
【都道府県労働局所在地一覧】
http://krs.bz/roumu/c?c=10798&m=35570&v=787ed86b
※1 法の内容については、下記URLの報道発表をご参照ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=10799&m=35570&v=ddf54865
※2 諮問した省令・告示案要綱等は、以下のような内容です。
・ 法による無期転換ルールの特例の対象となる高度専門職の範囲や年収要件
・ 特例の対象労働者に対して事業主が行うべき雇用管理に関する措置の内容詳細については、下記URLの報道発表をご参照ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=10800&m=35570&v=f61650fb
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労働政策フォーラム「多様な社員の活用を企業の成長力に」
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グローバル競争と人口減少が進む我が国では、年齢・性別・雇用区分等にかかわらず、働くすべての人たちの意欲と能力を引き出す人材マネジメントが企業成長の重要なカギとなります。
今回のフォーラムのプログラム前半では、依然として「正社員」か「非正社員」かで分断される日本の労働市場のあり方にマクロ経済の視点から一石を投じ、構造的課題を問題提起します。
続くパネルディスカッションでは、ミクロの企業現場における「多様な社員」の活用事例を踏まえながら、働く個人と企業が共に成長・発展できるような人事戦略や人材育成の仕組みなどについて議論します。【参加無料・事前申込制】
◆日時:平成27年3月12日(木)13:30~17:00
◆会場:有楽町朝日ホール(千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン11階)
◆定員:400名(先着順)
◆主催:独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)
◆プログラム:
<基調講演>
「労働力減少時代への雇用システム改革
~多様な人材の能力発揮のために~」
・日本総合研究所 チーフエコノミスト 山田 久氏
<パネルディスカッション>
「多様な社員を企業成長にいかに活かすか」
(パネリスト)
・イオンリテール株式会社 取締役専務執行役員 石塚 幸男氏
・株式会社クレディセゾン 取締役 武田 雅子氏
・日本アイ・ビー・エム株式会社 人事.労務次長 平林 正樹氏
(コメンテーター)
・日本総合研究所 チーフエコノミスト 山田 久氏
(コーディネーター)
・学習院大学 経済学部教授 今野 浩一郎氏
【申込み・問合せ先】
独立行政法人労働政策研究・研修機構 研究調整部広報企画課
電話:03(5903)6264
http://krs.bz/roumu/c?c=10801&m=35570&v=539dc0f5
※HPメンテナンスのため以下の時間帯はアクセスできません。
2月20日(金)18:30~2月22日(日)12:00
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中央労働委員会「労使関係セミナー」(東北地区・近畿地区)のご案内
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中央労働委員会では、集団的労使紛争、個別労働紛争に関する制度と、集団的労使紛争、個別労働紛争の解決をサポートする機関である労働委員会について、労使関係者の認識を深めることを目的として、企業の人事労務担当者などを対象とした「労使関係セミナー」を東北地区(仙台市)と近畿地区(京都市)で開催します。
【参加無料・事前申込制】
基調講演は、東北地区では「職場におけるメンタルヘルス対策」、また近畿地区では「職場におけるハラスメント」をテーマに、専門的な視点を交えてお話しいただきます。続いて、パネルディスカッションを行います。皆さまの参加をお待ちしています。
【東北地区】
◆日時:平成27年2月25日(水) 14:00~16:25
◆会場:仙台第2合同庁舎 2階 大会議室(仙台市青葉区本町3-2-23)
◆定員:100名(先着順)
◆プログラム:
<基調講演>
「職場におけるメンタルヘルス対策- 働きがいのある職場づくりに必要なラインケア -」
・仙台市健康福祉局精神保健福祉総合センター主幹(精神保健指定医・医学博士) 大類 真嗣氏
<パネルディスカッション>
(パネリスト)
・秋田県労働委員会公益委員(会長代理)、弁護士 古谷 薫氏
・宮城県労働委員会公益委員、弁護士 照井 克洋氏
(コーディネーター)
・中央労働委員会東北区域地方調整委員(委員長代理)、東北大学大学院法学研究科准教授 嵩 さやか氏
【近畿地区】
◆日時:平成27年2月25日(水) 13:30~16:30
◆会場:同志社大学今出川キャンパス 良心館1階RY104教室(京都市上京区今出川前烏丸東入)
◆定員:250名(先着順)
◆プログラム:
<基調講演>
「ハラスメント法概論と近時判例の傾向」
・中央労働委員会近畿区域地方調整委員長、同志社大学商学部教授 吉川 英一郎氏
・弁護士(大阪ふたば法律事務所) 大橋 さゆり氏
「セクハラ指針の変更点について」
・京都労働局雇用均等室地方機会均等指導官 高江洲 洋子氏
<パネルディスカッション>
(パネリスト)
・高江洲 洋子氏
・大橋 さゆり氏
・弁護士(あわざ総合法律事務所) 染川 智子氏
・中央労働委員会近畿区域地方調整委員 古谷 光弥氏
(コーディネーター)
・吉川 英一郎氏
【詳細・申し込み】
中央労働委員会のホームページのお知らせ『平成26年度「労使関係セミナー」等の御案内』をご覧ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=10802&m=35570&v=667076a6
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「子ども・子育て支援新制度シンポジウム」開催のお知らせ
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今年4月から本格的にスタートする「子ども・子育て支援制度」によって何がどう変わるのか?
教育評論家の「尾木ママ」こと尾木直樹氏をはじめ、各界の有識者の方々がさまざまな視点から分かりやすくお話しします!【参加無料・事前申込制】
◆日時:平成27年3月3日(火)13:30~17:00
◆会場:日本消防会館 ニッショーホール(東京都港区虎ノ門2-9-16)
アクセスはこちら
http://krs.bz/roumu/c?c=10803&m=35570&v=c3fbe6a8
◆入場料:無料
◆プログラム:※新制度に関する動画を開会までご紹介(40分)
1.基調講演「あなたが輝く働き方」(70分)
(株)ワーク・ライフバランス代表取締役社長 小室 淑恵氏
2.パネルディスカッション(120分)
尾木 直樹氏をはじめとする各界有識者が、新制度をわかりやすくご紹介
◆定員:600名(先着順)
◆申込締切日:平成27年3月2日(月)
◆申込方法:WEBまたはFAX
・WEBの方はこちらからお申込みください。
http://krs.bz/roumu/c?c=10804&m=35570&v=0dab1a00
・FAXの方はこちらから、専用の参加申込書をダウンロードして、
必要事項をご記入の上、お送りください。
http://krs.bz/roumu/c?c=10805&m=35570&v=a8208a0e
FAX:03(5468)0037
◆その他:・手話通訳あり
・参加者全員にピンバッジプレゼント
※託児は定員に達したため受付を終了しました。
(お子様連れでご来場される方には親子席をご用意しております。)
【申込み・問合せ先】
子ども・子育て支援新制度シンポジウム事務局(しゅくみねっと株式会社内)
電 話 : 0120(493)269/03(5468)8332(9:30~18:30、土日祝除く)
FAX : 03(5468)0037
e-mail : info-sinseido@shukuminet.com
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【2015年 2月 4日発行】
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【トピックス1】働き方改革(長時間労働の抑制・年次有給休暇の取得促進)を支援する「働き方・休み方改善ポータルサイト」を開設しました
~働き方改革を推進する21社の取組事例を紹介~
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「日本再興戦略」改訂2014(平成26年6月24日閣議決定)において、「働き過ぎ防止のための取組強化」が盛り込まれ、また、平成26年6月に「過労死等防止対策推進法」が成立するなど、長時間労働対策の強化が喫緊の課題となっています。
こうした状況を踏まえ厚生労働省では、平成26年9月30日付けで厚生労働大臣を本部長とする「長時間労働削減推進本部」を設置し、また平成27年1月からは都道府県労働局においても「働き方改革推進本部」を設け、企業の自主的な働き方の見直しを推進しています。
これらの取組の一環として、厚生労働省では「働き方・休み方改善ポータルサイト」を開設しました。
ポータルサイトでは、「働き方・休み方改善指標」による自己診断ができます。
また、長時間労働の抑制・年次有給休暇の取得促進といった働き方改革に取り組んでいる企業21社の「取組事例」を紹介しています。事例は今後、順次追加していきます。
働き方・休み方改善に取り組むきっかけとして、ぜひご活用ください。
【詳細はこちら(働き方・休み方改善ポータルサイト)】
http://krs.bz/roumu/c?c=10752&m=35570&v=bbaed6e3
【報道発表資料】
http://krs.bz/roumu/c?c=10753&m=35570&v=1e2546ed
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【トピックス2】「STOP!転倒災害プロジェクト2015」を開始します!
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平成26年の労働災害は上半期に大幅に増加し、8月に緊急対策を実施しましたが、残念ながら最新の速報値でも前年同期を上回っている状況です。特に、休業4日以上の死傷災害全体の2割以上を占める転倒災害は、昨年2月の大雪の影響もあり、大幅な増加となりました。
こうした中、厚生労働省では、転倒災害が多い2月と全国安全週間準備期間である6月を重点取組期間として、「STOP!転倒災害プロジェクト2015」を開始しました。このプロジェクトでは、
(1) 約260の関係業界団体などに対して職場の総点検を要請
(2) チェックリストを活用した職場巡視などの実施について、都道府県労働局労働基準監督署が指導
(3) 転倒災害防止対策に役立つ情報を集めたSTOP!転倒災害特設サイトの開設などの取組を行います。また、中央労働災害防止協会をはじめとした労働災害防止団体も、転倒災害防止に役立つセミナーや教育支援活動を行います。
労働災害は、本来あってはならないものです。安心して働くことができる職場づくりに向けて、労使の皆さんをはじめ、関係者が一体となって、転倒災害の防止に取り組みましょう。
【詳細はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=10754&m=35570&v=d075ba45
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【厚生労働省からのお知らせ】
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▽▼「今日からできる仕事と介護の両立支援実践セミナー」を開催します(無料)
~東京:2月17日、大阪:2月20日~ ▲△
現在、働きながら介護をしている労働者は約240万人とも言われ、年間約10万人が介護を理由に離職しています。団塊世代が今後70歳代に突入することを考えると、今後その数は増えていくことが予想されます。
多くの企業においては、この事実が、会社の経営に支障をきたすことに気づきながらも、具体的な対応策を見出せない状況です。
今回のセミナーでは、“従業員の介護離職を予防するための仕事と介護の両立支援策”に取り組んだ 100社の事例から見えた、両立支援のポイントをご紹介します。
「これから取組を始めたい」、「どういう取組をすれば良いのか分からない」という企業の経営者や人事担当者のご参加を心よりお待ちしております。【参加無料・事前申込制】
■セミナー内容
・基調講演「100社の実践からみえた仕事と介護の両立支援のポイント」
講師
(東京会場)中央大学大学院 戦略経営研究科 教授 佐藤 博樹氏
(大阪会場)独立行政法人労働政策研究・研修機構 企業と雇用部門
副主任研究員 池田 心豪氏
・企業の実践事例発表
・パネルディスカッション
■開催日時・会場
・東京会場(定員150名)
日時:2月17日(火)14:00~16:30
会場:東京ウィメンズプラザ(ホール)(東京都渋谷区神宮前5-53-67)
・大阪会場(定員100名)
日時:2月20日(金)14:00~16:30
会場:梅田スカイビル(A会議室)(大阪府大阪市北区大淀中1-1-88)
【詳細・申込みはこちら(委託先:株式会社wiwiw)】
http://krs.bz/roumu/c?c=10755&m=35570&v=75fe2a4b
▽▼ 現在の雇用失業情勢 ▲△
1月30日に公表された12月の完全失業率は前月より0.1ポイント改善の3.4%、有効求人倍率は前月より0.03ポイント改善の、1.15倍となりました。
このように、雇用情勢は一部に厳しさが見られるものの、着実に改善が進んでいる状況にあります。
【労働力調査(総務省)】
http://krs.bz/roumu/c?c=10756&m=35570&v=40139c18
【一般職業紹介状況】
http://krs.bz/roumu/c?c=10757&m=35570&v=e5980c16
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この記事は 厚労省人事労務マガジン の抜粋転載です。
厚労省人事人事労務マガジンは下記サイトから購読できます。
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【2015年 1月22日発行】
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福岡と仙台で「生産性向上事例セミナー」を開催します
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中小企業の経営者や人事・総務の担当者などを対象とした「生産性向上事例セミナー」を平成27年2月に福岡と仙台で開催します。(参加無料・事前申込制)
セミナーでは、中小企業などにおいて、業務の効率化や働き方の見直しなどによる生産性向上を実現して、賃金の引上げを目指すための方法などについて経験豊富なコンサルタントが講演します。
また、生産性向上により企業内最低賃金の引上げを実現させた企業の担当者から、実際の取組事例を紹介します。
関心のある方はどなたでも参加できますので、事前にお申し込みの上、ぜひご参加ください。
◆開催予定
[福岡] 2月18日(水) 14:00~16:00 TKP博多駅前シティセンター
(開場13:30) (福岡市博多区)
[仙台] 2月26日(木) 14:00~16:00 TKPガーデンシティ仙台勾当台
(開場13:30) (仙台市青葉区)
◆セミナー内容
・講 演 :「生産性向上の勘所」
トーマツイノベーション株式会社
大阪支社長 兼 自走経営コンサルティング本部長 前田 寛之氏
<内容>
・企業経営の目的
・生産性を向上させるための大前提
・生産性向上の勘所
・賃金引上げに向けて
・生産性向上により賃金の引上げを実現させた企業の取組事例紹介
◆定 員:各会場とも170名(定員になり次第、締め切り)
◆費 用:無料
【セミナーの詳細、申込みはこちら】(委託先:有限責任監査法人 トーマツ)
http://krs.bz/roumu/c?c=10723&m=35570&v=c6e63dcb
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【申込は明日23日まで!】生涯現役社会の実現に向けたシンポジウムのご案内
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独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構では、企業経営者、人事労務担当者、働く人を対象に、年齢にかかわりなく生涯現役で働ける社会の実現に向けたシンポジウムを開催します。(参加無料・事前申込制)
◆開催内容
・講演「生涯現役社会実現のために -働き続けることが元気の秘訣-」
藤村 博之氏(法政大学経営大学院 イノベーション・マネジメント研究科 教授)
・パネルディスカッション「生涯現役時代 -我が社の取組-」
コーディネーター:藤村 博之氏
パネリスト:
株式会社IHI
(再雇用制度から65歳までの選択定年制度への見直し)
カゴメ株式会社
(市場価値型フルタイムを含む3パターンの再雇用形態)
株式会社高島屋
(有期契約雇用者までを対象とする5パターンの再雇用形態)
◆開催日・会場
平成27年1月27日(火) 13:00~16:00(開場12:30)
ホテルイースト21東京 イースト21ホール
(東京都江東区東陽6-3-3)
【申し込み・問い合わせ先】
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
雇用推進・研究部 研究開発課
電話:043(297)9527
http://krs.bz/roumu/c?c=10724&m=35570&v=08b6c163
〈参考〉「高年齢者雇用安定助成金」のご案内
生涯現役社会の実現に向け、高年齢者の雇用環境整備などに取り組む事業主には各種の支援制度がありますので、ぜひご活用ください。
○高年齢者の雇用環境整備(機械設備の導入や雇用管理制度の整備など)を実施した事業主への助成金
「高年齢者活用促進コース」
http://krs.bz/roumu/c?c=10725&m=35570&v=ad3d516d
○他企業で働く高年齢者を定年後の失業を経ずに自社で雇い入れた場合の助成金
「高年齢者労働移動支援コース」
http://krs.bz/roumu/c?c=10726&m=35570&v=98d0e73e
詳しくは、都道府県高齢・障害者雇用支援センターへお問い合わせください。
・所在地一覧
http://krs.bz/roumu/c?c=10727&m=35570&v=3d5b7730
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この記事は 厚労省人事労務マガジン の抜粋転載です。
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2015年 1月 7日 発行
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【厚生労働省からのお知らせ】
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▽▼ セミナー・個別相談会
「パートタイム労働者の活躍に向けた職場づくり
~パートタイム労働法の改正を契機に~」を全国7都市で開催します ▲△
近年、正社員より短い時間で働くパートタイム労働者が増加しています。また、基幹的な業務を担うパートタイム労働者も多くみられるようになりました。そのため各企業には、パートタイム労働者が活躍できる職場づくりに向けた取組を推進することが求められています。
平成27年4月には改正パートタイム労働法も施行されます。パートタイム労働者の雇用管理を見直す良い機会です。
改正法の施行を前に開催する今回のセミナーでは、パートタイム労働者の雇用管理改善に向けた各企業の取組を支援するため、ノウハウや先進企業の事例について、パートタイム労働法の改正内容を踏まえてご紹介します。経営層、人事労務ご担当者、パートタイム労働者の活躍推進に関心をお持ちの方のご参加をお待ちしています。(参加無料・事前申込制・各会場とも先着150人)
◆開催予定(平成27年)
[札 幌]1月29日(木) TKP札幌駅カンファレンスセンター
[仙 台]2月6日(金) TKP仙台カンファレンスセンター
[東 京]2月12日(木) TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター
[名古屋]2月20日(金) TKP名古屋駅前カンファレンスセンター
[大 阪]2月23日(月) TKP大阪御堂筋カンファレンスセンター
[広 島]2月3日(火) KKRホテル広島
[福 岡]2月2日(月) TKP博多駅前シティセンター
◆プログラム
13:00 開会・主催者挨拶
13:05 有識者講演
~他企業に先駆けてパートタイム労働者の雇用管理を見直そう!~
13:50 「雇用管理改善マニュアル・好事例集」の紹介
14:35 パネルディスカッション
~パートタイム労働者の雇用管理をどう進めるか?~
15:55 閉会
16:00 個別相談会(30分~1時間程度、希望者のみ・事前申込制)
◆費用:無料
【詳細・申込先】みずほ情報総研株式会社(委託先)
http://krs.bz/roumu/c?c=10697&m=35570&v=f4a9ac35
▽▼ 短時間正社員制度セミナー(事例編、医療編/福祉編)を開催します ▲△
厚生労働省では、今年度前半に実施した、「短時間正社員制度セミナー 導入編/運用改善編」の続編として、「短時間正社員制度セミナー 事例編」、「短時間正社員制度セミナー 医療編/福祉編」の2つのセミナーを開催します。(参加無料・事前申込制)
(1)「短時間正社員制度セミナー 事例編」を全国5都市で開催します
~短時間正社員制度導入企業の事例を紹介~
このセミナーでは、1万5千社を対象に本年度実施した「短時間正社員制度に関する調査」の結果とその結果から見えてきた企業の課題を考察します。また、ヒアリングやコンサルティングで収集した事例やノウハウを踏まえ、制度導入・運用改善の際の留意事項を解説します。短時間正社員制度の導入企業の具体的な事例紹介もございます。
皆さまのご参加をお待ちしています。
◆セミナー内容
(1)名称:短時間正社員制度セミナー 事例編
(2)対象:企業の経営者や人事労務担当者、「短時間正社員制度」に関心がある方
(3)内容:・短時間正社員制度に関する調査結果の概要
・短時間正社員制度導入企業から見た制度導入のメリット
・未導入企業から見た制度導入時の障壁
・短時間正社員制度導入企業の事例の紹介
◆開催スケジュール・エリア 10:00~12:30 ※札幌会場のみ14:00~16:30
[札 幌]1月26日(月) 札幌コンベンションセンター 206会議室
[東 京]1月19日(月) 大田区産業プラザ PiO 特別会議室
2月12日(木) 中小企業会館 9階講堂
[名古屋]1月30日(金) ウインク愛知 12階1202号室
[大 阪]1月21日(水) 大阪産業創造館 6階会議室E
2月20日(金) 大阪産業創造館 6階会議室E
[福 岡]2月6日(金) 福岡センタービル 10階会議室3、4
(2)「短時間正社員制度セミナー 医療編/福祉編」を東京、大阪で開催します
~医療業界、福祉業界における短時間正社員制度の事例とノウハウを紹介~
このセミナーでは、1万5千社を対象に本年度実施した「短時間正社員制度に関する調査」の結果とこれまでのヒアリング調査などの内容を踏まえ、医療業界、福祉業界における短時間正社員制度の活用動向や導入のメリットを紹介します。また、短時間正社員制度の導入・運用改善の際の留意事項の解説や、医療業界、福祉業界の短時間正社員制度導入法人の人事労務担当者などによる事例紹介も行います。
皆さまのご参加をお待ちしています。
◆セミナー内容
(1)名称:短時間正社員制度セミナー 医療編/福祉編
(2)対象:医療業界、福祉業界の「短時間正社員制度」に関心がある方
(3)内容:・短時間正社員制度の活用動向
・短時間正社員制度のメリット
・短時間正社員制度の制度導入上の留意点
・短時間正社員制度の運用改善(職場マネジメント上の工夫)
・導入法人の人事労務担当者などによる事例紹介
◆開催スケジュール・エリア 13:30~16:00
○医療編
[東 京]1月19日(月) 大田区産業プラザ PiO 特別会議室
[大 阪]1月21日(水) 大阪産業創造館 6階会議室E
○福祉編
[東 京]2月12日(木) 中小企業会館 9階講堂
[大 阪]2月20日(金) 大阪産業創造館 6階会議室E
・セミナーの詳細、お申込みは、
パート労働ポータルサイト< http://krs.bz/roumu/c?c=10698&m=35570&v=16f2c32a >まで
▽▼ 現在の雇用失業情勢 ▲△
12月26日に公表された11月の完全失業率は前月と同水準の3.5%、有効求人倍率は前月より0.02ポイント改善の、1.12倍となりました。
このように、雇用情勢は一部に厳しさが見られるものの、着実に改善が進んでいる状況にあります。
【労働力調査(総務省)】
http://krs.bz/roumu/c?c=10699&m=35570&v=b3795324
【一般職業紹介状況】
http://krs.bz/roumu/c?c=10700&m=35570&v=e641c0f7
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この記事は 厚労省人事労務マガジン の抜粋転載です。
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