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はたらこか > はたらこかインフォメーション » 厚労省人事労務マガジン 第16号

【2012年1月11日発行】

【トピックス】
1.今月の雇用情勢
2.平成24年度の厚生労働省予算案が決まりました
3.「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン」をご活用ください!
4.賃金についてのきまり
5.石綿ばく露作業による労災認定等事業場(平成22年度)を公表しました
6.東日本大震災関連の雇用・労働関係の支援策について

【最近の動き】
▼「有期労働契約の在り方について」労働政策審議会の建議が行われました
▼「今後の高年齢者雇用対策について」労働政策審議会の建議が行われました
▼平成24年度「均等・両立推進企業表彰」候補企業を募集中です
▼女性の力を活かすためのポジティブ・アクション研修を開催します
▼「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)レポート2011」が発行されました
▼第15回 ILOアジア太平洋地域会議および特別セッションが開催されました
▼最近の中央労働委員会の主要命令を紹介します

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【トピックス1】今月の雇用情勢
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 12月28日に公表された11月の完全失業率は前月と同水準の4.5%、有効求人
倍率は前月より0.02ポイント改善し0.69倍となりました。
 このように、雇用情勢は、一部に持ち直しの動きが見られるものの、依然とし
て厳しい状況にあります。

 【労働力調査】
  http://krs.bz/roumu/c?c=5648&m=35570&v=fcba4060 (総務省)
 【一般職業紹介状況】
  http://krs.bz/roumu/c?c=5649&m=35570&v=5931d06e

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【トピックス2】平成24年度の厚生労働省予算案が決まりました
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 政府は平成24年度予算案を、昨年12月24日に閣議決定しました。
 厚生労働省予算案は、一般会計で前年度比7.9%減の26兆6,873億円、特別会計
(労働保険特別会計、年金特別会計)で0.6%増の84兆3,579億円となっています。

 雇用・労働関係では、
○「大学生現役就職促進プロジェクト」の推進などによる新規学卒者などの就
 職支援の強化
○「若者ステップアッププログラム」によるフリーターなどの就職支援の強化
○希望者全員の65歳までの雇用確保
○新事業展開地域人材育成支援事業の推進
○有期労働契約に関する新たなルールの整備
○パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保と正社員転換の推進
○雇用保険制度によるセーフティネットの確保
○求職者支援制度による職業訓練や給付金などを通じた就職支援
などが盛り込まれています。

 【平成24年度厚生労働省予算案概要】
  http://krs.bz/roumu/c?c=5650&m=35570&v=37ac7540
 【平成24年度厚生労働省予算案の主要事項】
  http://krs.bz/roumu/c?c=5651&m=35570&v=9227e54e
 【平成24年度予算政府案】
  http://krs.bz/roumu/c?c=5652&m=35570&v=a7ca531d

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【トピックス3】「民間教育訓練機関における
         職業訓練サービスガイドライン」を、ご活用ください!
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 厚生労働省では、民間教育訓練機関が職業訓練サービスの質の向上を図るため
に取り組むべき事項を具体的に説明した「民間教育訓練機関における職業訓練
サービスガイドライン」を作成いたしました。
 このガイドラインは「ISO29990(非公式教育・訓練のための学習サー
ビス-サービス事業者向け基本的要求事項)」(※)を踏まえたものです。
民間教育訓練機関において職業訓練サービスの質の向上に取り組む際のツールと
して、また、活用しようとする民間教育訓練機関の質の確認のために、ぜひご活
用ください。
(※)非公式教育・訓練分野の学習サービス事業者向けに、2010年9月に国際
   標準化機構(ISO)が発行した国際規格です。この分野の学習サービス
   の企画、開発、提供に関する共通認識を事業者と顧客に提供することなど
   を目的としています。

 ガイドラインの詳細については下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
  http://krs.bz/roumu/c?c=5653&m=35570&v=0241c313

 また、このガイドラインについての説明会を下記のとおり開催いたします。
ぜひご参加ください。

1 対象者 :職業訓練サービスを提供する民間教育訓練機関や民間教育訓練機
       関の活用を検討する一般企業、職業訓練の受講希望者等、どなた
       でもご参加いただけます。
2 開催日時:平成24年1月23日(月)午後1時30分から午後4時15分
3 会 場 :早稲田大学 国際会議場 井深大記念ホール
       (18号館 総合学術情報センター)
4 参加料 :無料
5 定 員 :200名(恐れ入りますが、募集人員に達した段階で締切りとさせ
       ていただきます。御了承ください。)
6 申込締切:平成24年1月17日(火)

 説明会の申し込みについて及び説明会の詳細については以下のホームページ
をご覧ください。
  http://krs.bz/roumu/c?c=5654&m=35570&v=cc113fbb

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【トピックス4】賃金についてのきまり
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 今号では、企業の人事・労務担当の皆さまの労務管理に役立つよう、賃金の額
や支払い方などのルールについて解説します。

(1)賃金額についてのきまり
・賃金は、労働者の生活の柱となるものです。そのため、景気や求人の状況に
 よって低くなりすぎ、生計の維持が困難になるのは防がなければなりません。
・そこで「最低賃金法」によって、使用者が支払わなければならない賃金の最
 低限度額が定められています。最低賃金は都道府県ごとに決まっていて、例
 えば東京では時給837円です(平成23年12月現在)。
・たとえ、労働者が最低賃金より低い時給で働くことに同意したとしても、そ
 の契約は法律によって無効となり、最低賃金額と同額の契約をしたとみなさ
 れます。

(2)支払い方についてのきまり
i)通貨払いの原則:賃金は現物(会社の商品など)ではなく、現金で支払わ
  なければなりません。ただし、労働者の同意があれば、銀行振込みなどの
  方法をとることができます。
ii)直接払いの原則:賃金は成年・未成年にかかわらず、労働者本人に支払わ
  なければなりません。
iii)全額払いの原則:賃金は全額まとめて支払わなければなりません。「積立
  金」などの名目で、強制的に賃金の一部を控除(天引き)して支払うこと
  は禁止されています。ただし、所得税や社会保険料など、法令で定められ
  ているものの控除は認められています。
iv)毎月1回以上定期払いの原則:賃金は毎月1回以上、期日を定めて支払わ
  なければなりません。そのため、2か月分をまとめて支払ったり、「毎週
  第4金曜日」など変動する期日としたりすることは認められません。ただ
  し、臨時の賃金や賞与(ボーナス)は例外で、定期払いの原則は適用され
  ません。

<一歩進んで>
 ☆制裁規定の制限(労働基準法第91条)
  労働者が職場の秩序を乱したり、規律に違反したりしたことを理由に、制
 裁として賃金の一部を減額することを減給といいます。1回の減給金額は、
 平均賃金の1日分の半額を超えてはなりません。また、複数回の規律違反を
 したとしても、減給の総額が1回の賃金支払期における金額の10分の1以下
 でなくてはなりません。また、減給の制裁を行うには、あらかじめ就業規則
 で定めておく必要があります。

 ☆休業手当(労働基準法第26条)
  使用者の責任で労働者を休業させた場合には、使用者は平均賃金の6割以
 上の休業手当を支払わなければなりません。

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【トピックス5】
  石綿ばく露作業による労災認定等事業場(平成22年度)を公表しました
       ~公表事業場数887事業場、うち新規は690事業場~
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 平成22年度に石綿ばく露作業による労災認定などを受けた労働者が所属してい
た事業場について、名称、所在地、作業状況などの情報を取りまとめ、昨年11月
29日に公表しました。

 公表した事業場数   887事業場(うち新規公表690事業場)

    建設業以外の事業場  419事業場(うち新規公表250事業場)
    建設業の事業場    468事業場(うち新規公表440事業場)

 石綿ばく露作業による労災認定等事業場の公表は、
(1)公表事業場で過去に就労していた労働者に対して、石綿ばく露作業に従事した
  可能性があることの注意を喚起する
(2)公表事業場の周辺住民が健康状態を改めて確認する契機とする
(3)関係省庁、地方公共団体などが石綿健康被害対策に取り組む際の情報を提供する
という観点から行っています。

 労災保険制度などに関する相談は、都道府県労働局、労働基準監督署で随時受
け付けており、健康診断の受診勧奨と健康管理手帳制度・労災補償制度について
もご案内しています。
 また、石綿による健康被害に関する相談は、労災病院、産業保健推進センター、
保健所などの相談窓口で受け付けています。

   【報道発表資料】
   http://krs.bz/roumu/c?c=5655&m=35570&v=699aafb5

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【トピックス6】東日本大震災関連の雇用・労働関係の支援策について
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 東日本大震災で被災された事業主、労働者の方への支援策を、厚生労働省ホー
ムページ内の「東日本大震災関連情報」ページに掲載しています。ぜひ、お役立
てください。

 【雇用についての企業への支援措置】
  http://krs.bz/roumu/c?c=5656&m=35570&v=5c7719e6
 【労働基準法の適用、雇用の安定についての要請など】
  http://krs.bz/roumu/c?c=5657&m=35570&v=f9fc89e8
 【厚生労働省の東日本大震災関連支援策全般についてはこちら】
  http://krs.bz/roumu/c?c=5658&m=35570&v=1ba7e6f7

 被災された方々の就労支援、雇用創出を促進するための「『日本はひとつ』し
ごとプロジェクト」については以下をご覧ください。
  http://krs.bz/roumu/c?c=5659&m=35570&v=be2c76f9

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【最近の動き】
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□■ 「有期労働契約の在り方について」労働政策審議会の建議が
   行われました ■□
 有期労働契約の適正な利用のためのルールを明確化していく必要が高まってい
ることから、労働政策審議会は、厚生労働大臣に対し、有期労働契約の在り方に
ついて建議を行いました。
 <報告の主なポイント>
 ○有期労働契約の長期にわたる反復・継続への対応
  有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合には、労働者の申し出に
  より期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みを導入することが適当。
 ○「雇止め法理」の法定化
  「雇止め法理」の内容を制定法化し、明確化を図ることが適当。
 ○期間の定めを理由とする不合理な処遇の解消
 有期労働契約の内容である労働条件については、職務の内容や配置の変更の
 範囲などを考慮して、期間の定めを理由とする不合理なものと認められるも
 のであってはならないこととすることが適当。

 【報道発表資料】
  http://krs.bz/roumu/c?c=5660&m=35570&v=c5fb98b8

□■ 「今後の高年齢者雇用対策について」労働政策審議会の建議が
   行われました ■□
 現在の年金制度に基づき平成25年から公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢
が段階的に65歳まで引き上げられることから、現状のままでは無年金・無収入と
なる者が生じる可能性があるため、職業安定分科会雇用対策基本問題部会におい
て、雇用と年金が確実に接続するよう、希望者全員の65歳までの雇用確保措置等
について検討がなされた結果、労働政策審議会(会長 諏訪康雄法政大学大学院
教授)は、厚生労働大臣に対し、「今後の高年齢者雇用対策について」の建議を
行いました。詳しくは次のURLを参照ください。

 【報道発表資料】
  http://krs.bz/roumu/c?c=5661&m=35570&v=607008b6

□■ 平成24 年度「均等・両立推進企業表彰」候補企業を募集中です ■□
 厚生労働省では、女性の能力発揮を促進するための取り組み(ポジティブ・ア
クション)を推進している企業や、仕事と育児・介護との両立支援のための取り
組みを推進している企業を、毎年表彰しています。受賞した企業は、男女を問わ
ず、従業員が職業生活の全期間を通じて能力を存分に発揮できる職場であること
を世間に広くアピールでき、優秀な人材を集められるなどの効果が期待できます。
 現在、平成24年度の表彰候補企業を公募しています。ポジティブ・アクション
や、仕事と育児・介護との両立支援に取り組み、「わが社こそは」と思われる企
業の皆さまの積極的なご応募をお待ちしています。

 応募締め切りは平成24年3月31日です(※当日消印有効)。

 詳しくはこちらへ。
  http://krs.bz/roumu/c?c=5662&m=35570&v=559dbee5

□■ 女性の力を活かすためのポジティブ・アクション研修を開催します ■□
 企業において女性が意欲と能力を発揮し、活躍できる職場環境をつくるため、
ポジティブ・アクションに関する具体的な対応策や取り組み方に焦点を当てた研
修を開催しています。皆さまの積極的な参加をお待ちしています。

 ◆受講料:無料
 ◆対象者:人事労務管理担当責任者 など

☆平成24年1月は次の地域で開催します。
 [高松]   1月16日(月) 13:00~16:00 サンポートホール高松
 [岡山]   1月17日(火) 13:00~16:00 オルガビル
 [東京・千代田区]
       1月18日(水) 13:00~16:00 みずほ情報総研株式会社
 [さいたま] 1月23日(月) 13:00~16:00 大宮ソニックシティ
 [高崎]   1月26日(木) 13:00~16:00 高崎商工会議所

<2月の開催>
 6日:船橋、8日:八王子、13日:名古屋、14日:大阪、16日:東京・千代田区

 【セミナーの詳細、参加申し込みはこちら】
  http://krs.bz/roumu/c?c=5663&m=35570&v=f0162eeb

□■ 「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)レポート2011」
   が発行されました ■□
 このレポートは、企業と働く者、国民、国、地方公共団体でのワーク・ライフ・
バランスの取り組みを紹介するとともに、仕事と生活の調和の実現状況を把握し
た上で、今後に向けた課題を洗い出し、重点的に取り組むべき事項を提示してい
ます。(取りまとめ:内閣府)
 2011年版では、「新しい働き方で拓く。つながりのある日本社会」を副題に、
3.11東日本大震災の影響から、働き方の見直しに取り組む企業の事例についても
紹介しています。ぜひご覧ください。

 【「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)レポート2011」】
 (内閣府が管理するワーク・ライフ・バランスポータルサイトに掲載されています)
  http://krs.bz/roumu/c?c=5664&m=35570&v=3e46d243

□■ 第15回 ILOアジア太平洋地域会議および特別セッションが開催されました ■□
 昨年12月4日から7日まで第15回ILOアジア太平洋地域会議が京都市で開催
され、38カ国419人が参加しました。最終日には参加した各国政労使の代表によっ
て結論文書が採択されました。
 また、会議期間中の5日には厚生労働大臣特別セッション「自然災害危機対応
~雇用政策を中心に~」が開催され、牧義夫厚生労働副大臣が、自然災害に対応
するための雇用政策について教訓を取りまとめました。この教訓は、閉会式(全
体会合)で会議の結論文書に添える文書と位置付けられました。

 【報道発表資料】
 http://krs.bz/roumu/c?c=5665&m=35570&v=9bcd424d

□■ 最近の中央労働委員会の主要命令を紹介します ■□
 「平成23年(不再)第5号不当労働行為再審査事件」(平成23年11月29日) 
 登録派遣添乗員Aが取材に応じた雑誌記事が会社の名誉を毀損したとして、
会社がAに添乗業務の割り振りを停止したこと(アサイン停止)は不当労働行
為に当たるとした。

 【報道発表資料】
  http://krs.bz/roumu/c?c=5666&m=35570&v=ae20f41e
 【過去の主要命令】
  http://krs.bz/roumu/c?c=5667&m=35570&v=0bab6410
 【中央労働委員会の概要】
  http://krs.bz/roumu/c?c=5668&m=35570&v=e9f00b0f

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この記事は 厚労省人事労務マガジン の転載です

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http://merumaga.mhlw.go.jp/

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Last Update 2012 / 1 / 11
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