【2012年2月29日発行】
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宮城県内3市町で延長してきた労働保険料などの
申告・納付期限を4月2日としました
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厚生労働省では、東日本大震災の発生に伴い、宮城県石巻市、東松島市、牡鹿
郡女川町で延長してきた労働保険料などの納付期限について、延長後の期限を平
成24年4月2日(月)と定めましたので、お知らせします。
○適用地域:
〔宮城県〕 石巻市、東松島市、牡鹿郡女川町
○納付期限:平成24年4月2日(月)
(労働保険料の年度更新も同日まで延長します)
○対 象:平成23年3月11日から平成24年4月1日までに納付期限が到来する
労働保険料(※1)・障害者雇用納付金(※2)・社会保険料(※3)
(※1) ・労働保険料、特別保険料
・石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金
(※2) 対象地域に主たる事務所の所在地がある事業主が対象となります。
(※3) ・厚生年金保険料
・全国健康保険協会の管掌する健康保険料
・船員保険料
・子ども手当に関する拠出金
4月2日までの納付が困難な事業主は、申請によって納付が猶予・免除される
場合があります(障害者雇用納付金については猶予のみ)。
福島県の以下の市町村では、引き続き、納付期限を延長します。延長後の納付
期限は、後日、決定次第お知らせします。
○引き続き納付期限の延長が行われる市町村:
〔福島県〕 田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、双葉郡樽葉町、
双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、
双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村
詳しい内容は、事業所の所在を管轄する、それぞれの窓口までお問い合わせく
ださい。
労働保険料 :都道府県労働局または労働基準監督署
障害者雇用納付金:都道府県労働局または独立行政法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構
社会保険料 :年金事務所
【労働保険料の免除・猶予についての詳細】
http://krs.bz/roumu/c?c=6336&m=33544&v=5a8aa9dc
【社会保険料の免除・猶予についての詳細】
http://krs.bz/roumu/c?c=6337&m=33544&v=ff0139d2
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労働保険料などの免除対象地域に千葉県内2市を追加しました
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厚生労働省では、東日本大震災に伴い、被災地域で一定の条件を満たした事業
主が、申請により労働保険料などの免除を受けられる特例措置を行っています。
このたび政令改正により、千葉県野田市および柏市を特例の対象地域に追加しま
したので、お知らせします。
○追加地域(2市)
〔千葉県〕 野田市、柏市
※既に指定されている地域については、下記URLをご覧ください。
追加地域に事業場がある事業主で以下の要件に該当する場合は、平成23年3月
1日にさかのぼって労働保険料が免除されます。(免除期間は最大で平成24年2月
29日までの1年間)
○免除の要件
・平成23年3月11日に、事業場が対象地域にあったこと。
・東日本大震災の被害により、賃金の支払いに著しい支障が生じているなど、
労働保険料の支払いが困難な事情があること。
詳しい内容は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局または労働基準監督
署にお問い合わせください。
【労働保険料の免除についての詳細】
http://krs.bz/roumu/c?c=6336&m=33544&v=5a8aa9dc
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この記事は 厚労省人事労務マガジン の転載です。
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