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はたらこか > はたらこかインフォメーション » 厚労省人事労務マガジン 第18号

【2012年 3月 7日 発行】

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【トピックス1】今月の雇用情勢
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 3月2日に公表された1月の完全失業率は前月より0.1ポイント上昇し4.6%、
有効求人倍率は前月より0.02ポイント上昇し0.73倍となりました。
 このように、雇用情勢は、一部に持ち直しの動きが見られるものの、依然と
して厳しい状況にあります。

 【労働力調査】
  http://krs.bz/roumu/c?c=6393&m=33544&v=44df15fa  (総務省)
 【一般職業紹介状況】
  http://krs.bz/roumu/c?c=6394&m=33544&v=8a8fe952

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【トピックス2】やむなく労働者を離職させる場合の支援策が変わります
 ~ 求職活動等支援給付金・再就職支援給付金、今年4月1日改正予定 ~
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 経済的な事情から労働者を解雇せざるを得ない事業主に対し、厚生労働省では
労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金・再就職支援給付金)を通じて支援
してきましたが、平成24年4月1日以降、制度改正する予定ですのでお知らせし
ます。

 ※この内容は、平成24年度厚生労働省予算案の成立後に正式決定となります。
 ※いずれも、今年3月31日までに離職した労働者については、4月以降も現行
  の制度が適用されますので、ご留意ください。

■求職活動等支援給付金:廃止
  ○制度の概要
   事業規模の縮小により、離職を余儀なくされる労働者に求職活動などのた
   めの休暇を与えた事業主に対し、助成金を支給。

■再就職支援給付金:対象要件の追加、高年齢者についての助成率の変更
  ○制度の概要
   離職を余儀なくされる労働者などについて、民間の職業紹介事業者に再就
   職支援を委託し、再就職を実現させた中小企業事業主に対し、助成金を支
   給。

  ○改正内容
   (1)対象事業主の要件に、「求職活動などのための休暇を与えその休暇
      日に通常支払う賃金の額以上を支払ったこと」を追加。

   (2)55歳以上の高年齢者の再就職支援については、助成率を1/2から2/3
      に引き上げ。

  ☆詳しくは、以下をご覧いただくか、最寄りのハローワークまたは都道府県
   労働局にお問い合わせください。

 【労働移動支援助成金について】
  http://krs.bz/roumu/c?c=6395&m=33544&v=2f04795c
 【助成金の制度改正について】
  http://krs.bz/roumu/c?c=6396&m=33544&v=1ae9cf0f

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【トピックス3】東日本大震災関連の雇用・労働関係の支援策について
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 東日本大震災で被災された事業主、労働者の方への支援策を、厚生労働省ホー
ムページ内の「東日本大震災関連情報」ページに掲載しています。ぜひ、お役立
てください。

 【雇用についての企業への支援措置】
  http://krs.bz/roumu/c?c=6397&m=33544&v=bf625f01
 【労働基準法の適用、雇用の安定についての要請など】
  http://krs.bz/roumu/c?c=6398&m=33544&v=5d39301e
 【厚生労働省の東日本大震災関連支援策全般についてはこちら】
  http://krs.bz/roumu/c?c=6399&m=33544&v=f8b2a010

 被災された方々の就労支援、雇用創出を促進するための「『日本はひとつ』し
ごとプロジェクト」については以下をご覧ください。
  http://krs.bz/roumu/c?c=6400&m=33544&v=11d36e04

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【最近の動き】
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□■ 労働政策審議会は継続雇用者を限定する仕組みの廃止などの方針を了承し
  ました ■□
 労働政策審議会は、諮問を受けていた「高年齢者等の雇用の安定等に関する法
律案要綱」について、「おおむね妥当」とした雇用対策基本問題部会報告を了承
し、厚生労働大臣に答申しました。
 これは、公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に65歳まで引き上げ
られることに対応し、雇用と年金を確実に接続させ、定年後無年金・無収入と
なってしまう人が出るのを防ぐため、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組み
を廃止することや、それと併せて、企業の負担を軽減するため、平成36年度まで
の12年間、年金支給開始年齢に達した以降の者に対して、従来の対象基準を利用
できるよう経過措置を設けることなどを内容としたものです。
詳しくは次のURLをご参照ください。
 【報道発表資料】
  http://krs.bz/roumu/c?c=6401&m=33544&v=b458fe0a
 【経過措置について】(労働政策審議会 関係資料P.5(6枚目)参照)
  http://krs.bz/roumu/c?c=6402&m=33544&v=81b54859

□■ 産業保健スタッフ、人事労務担当者の皆さまへ
       「母性健康管理研修会」を開催します ■□
 男女雇用機会均等法では、事業主に対して、妊娠中および出産後の女性労働者
のための適切な母性健康管理を行うよう義務付けています。そこで、厚生労働省
では、産業保健スタッフ(産業医、医師、保健師、看護師、衛生管理者)や人事
労務担当者などを対象に、「母性健康管理研修会」を開催しています。
 働く女性が増える中、母性健康管理の理念や労務管理の実際、スタッフの役割
などについて理解を深める機会として、この研修会をぜひご活用ください。参加
は無料です。

 <日時>
 [愛媛] 3月14日(水) 13:30~17:00 松山市男女共同参画推進センター
 [徳島] 3月19日(月) 13:30~17:00 徳島市立文化センター

 ※参加希望者が定員に達した場合は、申し込みを締め切らせていただきます。
  あらかじめご了承ください。

 【詳しい開催日時・場所と参加申し込みはこちら】
  http://krs.bz/roumu/c?c=6403&m=33544&v=243ed857

□■ 震災被災地域の復興と労働について考えるフォーラムを開催します ■□
 被災地域の産業・雇用に大きな打撃を与えた東日本大震災から1年を迎えるの
を機に、独立行政法人労働政策研究・研修機構では、「震災から1年、被災地域
の復興と労働政策を考える」と題するフォーラムを3月19日(月)に開催します。
 被災地域の雇用情勢を明らかにし、街や産業が復興・活性化するにはどうすれ
ば良いかを、労働行政や地方行政、研究者の視点から報告・議論します。
 多くの方の参加をお待ちしています。参加は無料です。

 [東京・中央区] 3月19日(月)13:30~17:00 浜離宮朝日ホール 小ホール

 【フォーラムの詳細、参加申し込みはこちら】
  http://krs.bz/roumu/c?c=6404&m=33544&v=ea6e24ff

□■ 最近の中央労働委員会の主要命令を紹介します ■□
 平成21年(不再)第20号不当労働行為再審査事件(平成24年1月18日)
 有料職業紹介業等を営んでいる会社は、組合員らの業務の割り振りや賃金等の
重要な労働条件を決定する立場にあることから、労組法上の使用者に該当すると
された。

 【報道発表資料】
  http://krs.bz/roumu/c?c=6405&m=33544&v=4fe5b4f1
 【過去の主要命令】
  http://krs.bz/roumu/c?c=6406&m=33544&v=7a0802a2
 【中央労働委員会の概要】
  http://krs.bz/roumu/c?c=6407&m=33544&v=df8392ac

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【厚生労働省からのお知らせ】
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▽▼ 今年7月1日から改正育児・介護休業法が全面施行となります ▲△
 男女ともに仕事と家庭が両立できる働き方の実現を目指し、厚生労働省では、
平成21年に育児・介護休業法を改正しました。従業員数100人以下の事業主には、
これまで以下の制度の適用が猶予されていましたが、今年7月1日からは、全
ての企業が対象となります。
 新たに対象となる企業では、あらかじめ制度を導入した上で就業規則などに記
載し、従業員に周知する必要があります。施行まで半年を切りましたので、制度
の導入が済んでいない場合は、早急に導入していただきますようお願いします。

 【平成24年7月1日から適用となる改正育児・介護休業法の主な制度概要】
(1)短時間勤務制度
   3歳までの子を養育する従業員に対して一日の所定労働時間を原則として
   6時間に短縮する制度を設けなければなりません。

(2)所定外労働の制限
   3歳に満たない子を養育する従業員に対して、事業主は、所定労働時間を
   超えて労働させてはなりません。

(3)介護休暇
   家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場合には、事業主は、1日単位
   での休暇取得を許可しなければなりません。
   (介護する家族が1人ならば年に5日、2人以上ならば年に10日)

 ※ 詳しくは以下のパンフレットをご覧ください。
 【改正育児・介護休業法の全面施行のパンフレット】
  http://krs.bz/roumu/c?c=6408&m=33544&v=3dd8fdb3
 【お問い合わせ】(最寄りの都道府県労働局雇用均等室へ)
  http://krs.bz/roumu/c?c=6409&m=33544&v=98536dbd

▽▼ ホームページ「中小企業を経営されている方へ」のご案内 ▲△
 厚生労働省では、中小企業の経営者や人事労務担当者向けに、雇用・労働関係
の助成金をはじめとする支援策や、労働法・社会保険制度の概要を分かりやすく
整理したホームページ「中小企業を経営されている方へ」を設けています。
 自社の条件に合った支援策や、希望する制度・助成金の名称が分からない場合
でも探しやすい構成としていますので、ご活用ください。
  http://krs.bz/roumu/c?c=6410&m=33544&v=f6cec893
 (厚生労働省のトップページ、「分野別の政策」の「労働政策全般」を選び、
  リンク先ページの上部右方に「中小企業を経営されている方へ」のリンクが
  あります)

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【助成金制度等のご案内】
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▽▼ 従業員の教育訓練を通じ、成長分野での事業展開を支援します ▲△
 厚生労働省では、医療機器やエコ家電、LED、電気自動車関連など、健康、環
境とこれらに関連するものづくり分野の人材育成を強力に支援しています。従業
員の教育訓練費用を助成する、成長分野等人材育成支援事業(奨励金)を、ぜひ
ご活用ください。

○「成長分野等人材育成支援事業」(奨励金)の概要
  健康、環境分野および関連するものづくり分野の事業を行う事業主が、従業
 員にOff-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を受けさせた場合、それに関
 する訓練費用を、1コースにつき対象者1人あたり20万円を上限として支給し
 ます(中小企業が大学院を利用した場合には、50万円を上限とします)。

 【対象となる健康、環境分野及び関連するものづくり分野】
  http://krs.bz/roumu/c?c=6411&m=33544&v=5345589d

○「成長分野等人材育成支援事業」(奨励金)のメリット
 ・事業主が負担した訓練費用を、対象従業員1人当たり上限20万円までの範囲
  で助成するため、実質的な負担なく訓練を実施することもできます。
 ・支給対象者数には上限がないため、多くの従業員を訓練に参加させることが
  できます。
 ・企業の規模を問いません。
 ・健康、環境分野および関連するものづくり分野の業務に関する訓練なら、幅
  広く支給対象となります。

 ※その他、成長分野等人材育成支援事業には、今回紹介した奨励金以外にも健
  康、環境分野及び関連するものづくり分野以外の産業から労働者を移籍に
  より受け入れた場合の助成や震災対応に関する助成もあります。詳しくは下
  記ページをご覧いただくか、最寄りのハローワークまたは都道府県労働局に
  お問い合わせください。

 【事業主の方への給付金のご案内(成長分野等の事業を行う事業主の方へ)】
  http://krs.bz/roumu/c?c=6412&m=33544&v=66a8eece

  

  

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この記事は 厚労省人事労務マガジン の転載です

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http://merumaga.mhlw.go.jp/

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Last Update 2012 / 3 / 7
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