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はたらこか > はたらこかインフォメーション » 厚労省人事労務マガジン 別刊第69号

【2012年 3月22日発行】

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       平成24年4月1日から「労災保険の料率」の改正と、
         「メリット制」の適用対象拡大を行います
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 厚生労働省では、労災保険に関して4月1日から、保険料率の改正(平均で
0.6/1000の引き下げ)と、災害発生率に応じて保険料を増減する「メリット制」
適用対象の拡大を行います。

1 労災保険の料率などの改定
 労災保険(労働者災害補償保険)とは、業務災害や通勤災害に遭った労働者
またはその遺族に必要な保険給付を行う制度で、保険料は事業主の皆さんが全
額負担することになっています。
 労災保険の保険料は、事業主の皆さんが1年間に労働者に支払う賃金の総額
に一定の料率を掛けて算出します。料率は55に分類した業種別に設定されてお
り、3年おきに改定しています。
 改定時期に当たる平成24年度から、以下のように料率を改定します。全業種
平均では4.8/1000となり、現行の料率から0.6/1000の引下げになります。
※詳細は下記リンク(1)参照

 引下げ:35業種  据置き:12業種  引上げ:8業種

 また、一人親方などの第二種特別加入保険料率や労務費率も、その一部を改
定します。
※リンク(2)、(3)参照

 ●詳細はこちらをご覧ください。
 (1) 平成24年度からの労災保険の料率表
  http://krs.bz/roumu/c?c=6495&m=35570&v=c9e12572
 (2) 一人親方などの特別加入保険料率表
  http://krs.bz/roumu/c?c=6496&m=35570&v=fc0c9321
 (3) 平成24年度からの労務費率表
  http://krs.bz/roumu/c?c=6497&m=35570&v=5987032f

2 労災保険のメリット制の改正
 労災保険のメリット制とは、事業場ごとの労働災害の発生状況に応じて、労災
保険の料率・保険料を増減することで、事業主の皆さんが労働災害防止に取り組
む意欲を高めることを目的とした制度です。
 今回の改正は、建設業と林業について、メリット制の対象となる要件を緩和す
るもので、事業主の皆さんの災害防止努力によって労災保険料が割引きとなる事
業場が拡大します。詳細は下記リンクをご参照ください。

 ●詳細はこちらをご覧ください。
(1) メリット制の概要
   http://krs.bz/roumu/c?c=6498&m=35570&v=bbdc6c30
(2) 平成24年度からの改正内容
   http://krs.bz/roumu/c?c=6499&m=35570&v=1e57fc3e

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  労働政策審議会は、有期労働契約の無期労働契約への転換等を内容とする
   「労働契約法の一部を改正する法律案要綱」について答申をしました
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 労働政策審議会は、諮問を受けていた「労働契約法の一部を改正する法律案
要綱」について、「おおむね妥当」とした労働条件分科会報告を了承し、厚生
労働大臣に答申しました。
 これを受けて、厚生労働省では法律案を作成し、開会中の通常国会に改正法
案を提出する予定です。

 【法律案要綱のポイント】
(1)有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
(2)「雇止め法理」の法定化
(3)期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止

 詳しくは次のURLをご覧下さい。
 【報道発表資料】
  http://krs.bz/roumu/c?c=6500&m=35570&v=4b6f6fed

 

  

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この記事は 厚労省人事労務マガジン の転載です

厚労省人事人事労務マガジンは下記サイトから購読できます。

http://merumaga.mhlw.go.jp/

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Last Update 2012 / 3 / 22
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