【2012年 3月29日発行】
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雇用促進税制をご活用ください
~ 雇用促進計画の達成状況報告の提出はお早めに ~
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雇用促進税制は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に
始まる各事業年度において、雇用者(一般被保険者)を5人(中小企業は2人)
以上増やし、かつ、その増加割合が10%以上などの要件を満たす企業に、増や
した雇用者1人当たり20万円を税額控除するものです。
平成23年4月1日から開始した事業年度で雇用促進計画を提出している場合、
事業年度が終了する平成24年3月末から2か月以内に、雇用促進計画の達成状
況報告をハローワークまたは都道府県労働局に提出する必要がありますが、達成
状況報告の確認には4、5月は約1か月程度かかることが予想されます。確定申
告期限(通常5月末)に間に合うよう、できるだけ早めの提出をお願いします。
また、平成24年4月1日から開始する事業年度で雇用促進税制の適用を受ける
場合は、まず雇用促進計画を事業年度開始後2か月以内に、ハローワーク等に提出
してください。
このほかにも要件がありますので、以下のホームページのパンフレットなどを
ご確認ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=6518&m=35570&v=80795acd
雇用促進計画の詳細については本社・本店を管轄するハロ-ワークまたは都道
府県労働局(職業安定部)に、税額控除制度については最寄りの税務署にお問い合
わせください。
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この記事は 厚労省人事労務マガジン の転載です。
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