【2012年 4月20日発行】
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職場のパワーハラスメントの予防・解決のための提言を取りまとめました
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暴言や仲間はずしといった「職場のパワーハラスメント」が近年、増加傾向にあり、社会問題として顕在化しています。
このため、厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」では、今年3月15日、「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」を取りまとめました。
【提言のポイント】
職場でのパワーハラスメントをなくすために、企業、労働組合、一人ひとりがそれぞれの立場から取り組む必要がある。
・トップマネジメント:問題が生じない組織文化を育てるため、自ら範を示しながら、その姿勢を明確に示すなどの取り組みを行うべき。
・上 司 :自らがパワーハラスメントをしないことはもちろん、部下にもさせないよう、職場を管理すべき。
・職場の一人ひとり :コミュニケーションを通じて、互いの人格を尊重し合うとともに、互いに支え合うことが重要。
働く人の尊厳や人格が大切にされる社会をつくっていくために、会社とそこで働く人が、互いに話し合うことから始めましょう。
提言の詳しい内容については、こちらをご覧ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=6747&m=35570&v=72b33319
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平成24年度最低賃金引上げに向けた中小企業支援策のご案内
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厚生労働省では経済産業省と連携し、最低賃金引上げに向けた中小企業への支援を実施しています。
【最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業】
http://krs.bz/roumu/c?c=6748&m=35570&v=90e85c06
○ 最低賃金ワン・ストップ無料相談
「生産方法や販売方法などの改善策を知りたい」「賃金制度や労働時間はどう見直せばいいのか」など、経営改善や労働条件管理の見直しに関する中小企業からの相談に、ワン・ストップで応じる窓口を全国各地に設けています。
相談は無料です。お気軽にご相談ください。
【最寄りの相談窓口】
http://krs.bz/roumu/c?c=6749&m=35570&v=3563cc08
○ 業務改善助成金(中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金)
平成24年4月現在の最低賃金額が「時間額700円以下」の33県で、業務改善を行う中小企業を支援します。
事業場内の最も低い時間給を、4年以内に計画的に800円以上へ引上げる場合、就業規則の作成や労働能率を上げるための設備・機器の導入、研修の実施にかかる経費の1/2(上限100万円)を助成します。
詳しくは下記のページをご覧になるか、都道府県労働局、上記相談窓口までお問い合わせください。
<助成対象となるケース>
・小売業の場合
POSレジシステムの導入により、商品の販売管理や売上状況の分析に必要な 時間を短縮することができた。
・卸売業の場合
これまで人手により商品の出し入れを行っていたが、リフトの設置により、 作業効率・安全性が向上した。
・介護施設の場合
入浴・シャワー用車椅子の購入とそれに伴う段差改修工事を行うことで、 入浴介助者の業務能率が改善された。
【業務改善助成金について、詳しくはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=6750&m=35570&v=5bfe6926
【平成24年4月現在の最低賃金額が時間額700円以下の33県】
http://krs.bz/roumu/c?c=6751&m=35570&v=fe75f928
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石綿による疾病の労災認定基準を改正
~肺がんなどの認定基準が変わりました~
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厚生労働省では、石綿による疾病の労災認定基準を改正しました。
これは、今年2月に取りまとめられた「石綿による疾病の認定基準に関する検討会報告書」の内容を踏まえたものです。
【改正のポイント】
●「肺がん」の認定基準
これまでの認定基準に掲げる要件に加え、次の3点のいずれかに該当する場合 には認定することにしました。
(1) 広範囲の胸膜プラーク所見が認められた人で、石綿ばく露作業に従事した期間が1年以上あること
(2) 石綿紡織製品製造作業、石綿セメント製品製造作業または石綿吹付け作業 に5年以上従事したこと
(3) 認定基準を満たすびまん性胸膜肥厚の発症者が、肺がんを併発したこと
●「びまん性胸膜肥厚」の認定基準
これまで必要としていた「肥厚の厚さ」の要件を、廃止しました。
厚生労働省では、今後はこの基準に基づき、石綿による疾病の発症者に対して、一層迅速・適正な労災補償を行っていきます。また、新認定基準を周知することにより、疾病の発症者やその遺族からの請求の促進も図っていきます。
【報道発表資料】
http://krs.bz/roumu/c?c=6752&m=35570&v=cb984f7b
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この記事は 厚労省人事労務マガジン の転載です。
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