求人・就職・転職など全国の就職支援サイト 日本全国はたらこか!

求人・就職・転職など全国の就職支援サイト 日本全国はたらこか

このサイトは全国の求人・就職・などの全国の仕事探しの情報サイト、就職支援サイトです。

はたらこか > はたらこかインフォメーション » 厚労省人事労務マガジン 別刊第71号

【2012年 4月20日発行】

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  職場のパワーハラスメントの予防・解決のための提言を取りまとめました
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 暴言や仲間はずしといった「職場のパワーハラスメント」が近年、増加傾向にあり、社会問題として顕在化しています。
 このため、厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」では、今年3月15日、「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」を取りまとめました。
 
【提言のポイント】
 職場でのパワーハラスメントをなくすために、企業、労働組合、一人ひとりがそれぞれの立場から取り組む必要がある。
 
・トップマネジメント:問題が生じない組織文化を育てるため、自ら範を示しながら、その姿勢を明確に示すなどの取り組みを行うべき。

・上   司    :自らがパワーハラスメントをしないことはもちろん、部下にもさせないよう、職場を管理すべき。
・職場の一人ひとり :コミュニケーションを通じて、互いの人格を尊重し合うとともに、互いに支え合うことが重要。
 
 働く人の尊厳や人格が大切にされる社会をつくっていくために、会社とそこで働く人が、互いに話し合うことから始めましょう。
 
提言の詳しい内容については、こちらをご覧ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=6747&m=35570&v=72b33319

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     平成24年度最低賃金引上げに向けた中小企業支援策のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
厚生労働省では経済産業省と連携し、最低賃金引上げに向けた中小企業への支援を実施しています。
 
【最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業】
http://krs.bz/roumu/c?c=6748&m=35570&v=90e85c06
 
○ 最低賃金ワン・ストップ無料相談
 
 「生産方法や販売方法などの改善策を知りたい」「賃金制度や労働時間はどう見直せばいいのか」など、経営改善や労働条件管理の見直しに関する中小企業からの相談に、ワン・ストップで応じる窓口を全国各地に設けています。
 相談は無料です。お気軽にご相談ください。
 
【最寄りの相談窓口】
http://krs.bz/roumu/c?c=6749&m=35570&v=3563cc08
 
○ 業務改善助成金(中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金)
 
 平成24年4月現在の最低賃金額が「時間額700円以下」の33県で、業務改善を行う中小企業を支援します。
 事業場内の最も低い時間給を、4年以内に計画的に800円以上へ引上げる場合、就業規則の作成や労働能率を上げるための設備・機器の導入、研修の実施にかかる経費の1/2(上限100万円)を助成します。
 詳しくは下記のページをご覧になるか、都道府県労働局、上記相談窓口までお問い合わせください。
 
<助成対象となるケース>
・小売業の場合
 POSレジシステムの導入により、商品の販売管理や売上状況の分析に必要な 時間を短縮することができた。
・卸売業の場合
 これまで人手により商品の出し入れを行っていたが、リフトの設置により、 作業効率・安全性が向上した。
・介護施設の場合
 入浴・シャワー用車椅子の購入とそれに伴う段差改修工事を行うことで、 入浴介助者の業務能率が改善された。
 
【業務改善助成金について、詳しくはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=6750&m=35570&v=5bfe6926
【平成24年4月現在の最低賃金額が時間額700円以下の33県】
http://krs.bz/roumu/c?c=6751&m=35570&v=fe75f928

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
          石綿による疾病の労災認定基準を改正
         ~肺がんなどの認定基準が変わりました~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 厚生労働省では、石綿による疾病の労災認定基準を改正しました。
 これは、今年2月に取りまとめられた「石綿による疾病の認定基準に関する検討会報告書」の内容を踏まえたものです。
 
【改正のポイント】
 ●「肺がん」の認定基準
  これまでの認定基準に掲げる要件に加え、次の3点のいずれかに該当する場合 には認定することにしました。
 (1) 広範囲の胸膜プラーク所見が認められた人で、石綿ばく露作業に従事した期間が1年以上あること
 (2) 石綿紡織製品製造作業、石綿セメント製品製造作業または石綿吹付け作業 に5年以上従事したこと
 (3) 認定基準を満たすびまん性胸膜肥厚の発症者が、肺がんを併発したこと
 
 ●「びまん性胸膜肥厚」の認定基準
  これまで必要としていた「肥厚の厚さ」の要件を、廃止しました。
 
 厚生労働省では、今後はこの基準に基づき、石綿による疾病の発症者に対して、一層迅速・適正な労災補償を行っていきます。また、新認定基準を周知することにより、疾病の発症者やその遺族からの請求の促進も図っていきます。
 
【報道発表資料】
http://krs.bz/roumu/c?c=6752&m=35570&v=cb984f7b
 

 

——————————————————————–

この記事は 厚労省人事労務マガジン の転載です

厚労省人事人事労務マガジンは下記サイトから購読できます。

http://merumaga.mhlw.go.jp/

——————————————————————–

Last Update 2012 / 4 / 20
はたらこか
仕事情報の情報
日本全国はたらこか