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はたらこか > はたらこかインフォメーション » 厚労省人事労務マガジン 第20号

【2012年 5月 8日発行】
 

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【トピックス1】今月の雇用情勢
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 4月27日に公表された3月の完全失業率は前月と同水準の4.5%、有効求人倍率は前月より0.01ポイント改善し0.76倍となりました。
 このように、雇用情勢は、一部に持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況にあります。
 
【労働力調査】
 http://krs.bz/roumu/c?c=6894&m=35570&v=cfa908b3  (総務省)
【一般職業紹介状況】
 http://krs.bz/roumu/c?c=6895&m=35570&v=6a2298bd
 
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【トピックス2】ワーク・ライフ・バランスの実現のためにご活用ください
  ~「職場意識改善助成金」「労働時間等設定改善推進助成金」のご案内~
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 ワーク・ライフ・バランスの実現を目指し、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進に取り組む中小企業事業主の皆さまや中小企業団体を支援するため、助成金を支給しています。
 
1 職場意識改善助成金
 効果的に長時間労働の抑制などに取り組んだ中小企業の事業主に助成金を支給する制度です。受給には、労働時間や休日・休暇の見直しを通じた職場意識の改善を促進するための2カ年計画の作成・提出が必要です。
 
(職場意識改善計画の認定申請期間)
 平成24年4月1日~7月31日
 
支給要件と支給額
○1回目(初年度)
 職場意識改善計画に基づき、1年間取り組みを効果的に行った場合
 ……50万円
 労働時間などの「制度面」にまで踏み込んだ改善を行った場合
 ……上記に加えて50万円
○2回目(2年度)
 職場意識改善計画に基づき、初年度よりさらに取り組みを効果的に行った場合
 ……50万円
 2年度にわたり効果的な取り組みを行い、顕著な成果を上げた場合
 ……上記に加えて50万円
 
【職場意識改善助成金制度のご案内】
 http://krs.bz/roumu/c?c=6896&m=35570&v=5fcf2eee
 
2 労働時間等設定改善推進助成金
 事業主団体としてのネットワークを活用して、傘下の事業場に対する相談、指導その他の援助の事業を自主的に行う中小企業事業主の団体に、その事業の実施に要した費用の一部を助成する制度です。
 
(事業実施の承認申請期間)
平成24年4月1日~5月31日
 
支給額の上限
……150万円
上乗せ助成(子育て世代に関する取り組みを行った場合)の上限
……上記に加えて150万円
 
【労働時間等設定改善推進助成金のご案内】
 http://krs.bz/roumu/c?c=6897&m=35570&v=fa44bee0
 
※申請件数の状況などによっては、申請の受け付けを早めに締め切る場合が あります。
※詳しくは都道府県労働局労働基準部監督課(東京、大阪、愛知は労働時間課) へお問い合わせください。
 
 
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【トピックス3】「成長分野等人材育成支援事業の奨励金(震災特例)」を拡充しました
          ~Off-JTのみの訓練を行う場合の申請要件を緩和~
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 厚生労働省では、このたび、「成長分野等人材育成支援事業(震災特例)」の制度を拡充し、5月2日以降の申請分から適用しています。これにより、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)のみの訓練を行う場合に、奨励金が利用しやすくなります。
 「成長分野等人材育成支援事業(震災特例)」とは、中小企業の事業主が東日本大震災の被災者を雇用し職業訓練を行う場合に、訓練費用を助成する制度で、業種を問わないこと、OJT(労働者に仕事をさせながら行う職業訓練)も含めて利用できることが特徴です。
 今回は、Off-JTのみの訓練を行う場合に、以下の申請要件を緩和しました。
 
【制度拡充の主な内容】
・昨年5月2日以降に新規に雇い入れた労働者も助成の対象に
  (これまでは対象外)
・コース数の制限無し
  (これまでは1人あたり3コースが上限)
・「被災者雇用開発助成金」(※)との併給が可能
  (これまでは不可)
※東日本大震災の被災離職者、被災地域居住者を、ハローワークなどの紹介で継続して1年以上雇用する事業主に支給する助成金
 
☆ 詳しくは、下記サイトをご覧いただくか、最寄りのハローワークまたは都道府県労働局にお問い合わせください。
  http://krs.bz/roumu/c?c=6898&m=35570&v=181fd1ff
 
 
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【最近の動き】
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□■ 最近の中央労働委員会の主要命令を紹介します ■□
 
○平成22年(不再)第55号不当労働行為再審査事件(平成24年3月15日)
 組合員の業績評価について、会社が組合から団交での説明を求められた際に、直属上長とのフィードバック面談での説明を提案し続けた対応は、誠実交渉義務違反に当たらないとした。
 
【報道発表資料】
 http://krs.bz/roumu/c?c=6899&m=35570&v=bd9441f1
 
【過去の主要命令】
 http://krs.bz/roumu/c?c=6900&m=35570&v=e8acd222
 
【中央労働委員会の概要】
 http://krs.bz/roumu/c?c=6901&m=35570&v=4d27422c
 
 
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【厚生労働省からのお知らせ】
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▽▼公共職業能力開発施設で在職者に実践的技術のスキルアップを▲△
 
 社員に新たな技術を身につけさせたい事業主や、働きながらスキルを高めたい労働者のために、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する公共職業能力開発施設(ポリテクセンターやポリテクカレッジ)では、在職者向けの職業訓練(以下「在職者訓練」)を実施しています。
 在職者訓練のコース内容には、生産性の向上や業務改善、新たな製品の創造などに必要となる専門的知識や技能・技術の習得などがあります。
 訓練日数は、比較的短期間(2日~5日間)で、平日の昼間を中心に、土曜、日曜、夜間など幅広く設定しています。要望に応じて、オーダーメイド型の在職者訓練を実施することもできます。さらに、職業訓練指導員の派遣や、施設の貸与も実施しています。
 詳細は、各ポリテクセンター又はポリテクカレッジまでお問い合わせ下さい。
社員の人材育成に是非ご利用下さい。
 
【(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の在職者向け職業訓練のページ】
 http://krs.bz/roumu/c?c=6902&m=35570&v=78caf47f
 

 
▽▼「キャリアマップ」、「職業能力評価シート」
            の「導入・活用マニュアル」を作成しました▲△
 ~スーパーマーケット業、電気通信工事業、ホテル業、在宅介護業~
 
 厚生労働省では、労働者各人の職業能力を客観的に評価するために、仕事をこなすのに必要な「知識」と「技術・技能」に加えて、「成果につながる職務行動例(職務遂行能力)」を業種、職種・職務別に整理した「職業能力評価基準」を策定しています。現在、業種横断的な事務系職種のほか、46業種について策定済みです。
 
●職業能力評価基準
 http://krs.bz/roumu/c?c=6903&m=35570&v=dd416471
 
 この職業能力評価基準を、より簡単に利用するためのツールとして、「スーパーマーケット業」「電気通信工事業」「在宅介護業」「ホテル業」の4業種については、「キャリアマップ」「職業能力評価シート」と、その「導入・活用マニュアル」を作成しています。
 いずれのツールも厚生労働省のウェブサイトから無料でダウンロードできますので、ぜひ、人材育成にご活用ください。
 
●キャリアマップ
 http://krs.bz/roumu/c?c=6904&m=35570&v=131198d9
 
●職業能力評価シート
 http://krs.bz/roumu/c?c=6905&m=35570&v=b69a08d7
 
●キャリアマップ、職業能力評価シート、導入・活用マニュアル、リーフレット のダウンロード
 http://krs.bz/roumu/c?c=6906&m=35570&v=8377be84
 
【お問い合わせ先】
 厚生労働省職業能力開発局能力評価課評価基準係
 03(5253)1111(内線5936)
 

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この記事は 厚労省人事労務マガジン の転載です

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Last Update 2012 / 5 / 8
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