【2012年 6月 20日発行】
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平成25年4月から障害者の法定雇用率を2.0%に引き上げます
~従業員50人以上56人未満の事業主の皆さまは、特にご注意ください~
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<障害者雇用率制度>
すべての事業主は、一定の割合以上で障害者を雇用するよう、法律で義務づけられています。その割合は、民間企業、公的機関ごとに法定雇用率として定めていますが、平成25年4月1日から以下のように引き上げます。
○民間企業 1.8%→2.0%
○国、地方公共団体など 2.1%→2.3%
○都道府県等の教育委員会 2.0%→2.2%
《ご注意ください》
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を1人以上雇用しなければならない事業主の範囲が、「従業員56人以上」から「同50人以上」に変わりますので、
従業員50人以上56人未満の事業主の皆さまは、特にご注意ください。
また、対象となる事業主には以下の義務があります。
○毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
○障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません。
※障害者雇用推進者の業務
・障害者の雇用を促進し、継続して就労を可能にするための施設・設備の設置や整備
・障害者雇用状況の報告
・障害者を解雇した場合のハローワークへの届出など
なお、厚生労働省では、事業主に対して、障害者雇用のための各種助成金や障害者の職場定着に向けた人的支援など、さまざまな支援制度を用意しています。
http://krs.bz/roumu/c?c=7101&m=35570&v=8e1069bb
詳しくは、都道府県労働局・ハローワークへお問い合わせください。
http://krs.bz/roumu/c?c=7102&m=35570&v=bbfddfe8
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民事上の個別労働紛争相談件数、助言・指導申出件数が過去最高に
~ 平成23年度「個別労働紛争解決制度」施行状況 ~
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労働関係についての個々の労働者と事業主との間のトラブルを、円満・迅速に解決するため、全国の都道府県労働局や労働基準監督署内に設置された総合労働相談コーナーで、解雇や配置転換など、法律違反以外の民事上のトラブルを対象として、紛争解決の支援を行っています。
この制度の利用者への支援の仕組みには、以下の3つがあります。
(1) 総合労働相談コーナーでの、相談の受け付けや法令・判例などの情報提供
(2) 都道府県労働局長による助言・指導
(3) 紛争調整委員会によるあっせん
(紛争当事者と、弁護士など労働問題の専門家による話し合いの場の設定)
厚生労働省では、この「個別労働紛争解決制度」の利用状況について毎年集計しています。このほどまとまった平成23年度の主な集計結果は、以下の通りです。
○総合労働相談件数 110万9,454件 (前年度比 1.8%減)
○民事上の個別労働紛争相談件数 25万6,343件 ( 同 3.8%増)
○助言・指導申出件数 9,590件 ( 同 24.7%増)
○あっせん申請受理件数 6,510件 ( 同 1.9%増)
<平成23年度の傾向>
(1)総合労働相談件数は前年度比で微減したものの、高水準を維持し、民事上の個別労働紛争に関する相談、助言・指導申出件数は過去最高を記録した。
あっせん申請受理件数は、前年度と比べて微増した。
(2)紛争の内容を見ると、「いじめ・嫌がらせ」などが増加し、「解雇」に関する相談が減少するなど、相談内容が多様化している。
(3)「簡易・迅速・無料」という制度の特徴の通り、助言・指導は1カ月以内に96.8%の、あっせんは2カ月以内に94.5%の処理が終了している。
【報道発表資料】
http://krs.bz/roumu/c?c=7103&m=35570&v=1e764fe6
制度の詳細、相談窓口については、下記ホームページをご覧ください。職場でのトラブル解決に、個別労働紛争解決制度をぜひ、ご利用ください!
【個別労働紛争解決制度・総合労働相談コーナーのご紹介】
http://krs.bz/roumu/c?c=7104&m=35570&v=d026b34e
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この記事は 厚労省人事労務マガジン の転載です。
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