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はたらこか > はたらこかインフォメーション » 厚労省人事労務マガジン 特集第79号

【2012年 10月 17日発行】

 

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        フリーターの正規雇用にご協力ください
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 厚生労働省では、フリーターの正規雇用を支援しています。
 特に今年度は、専門職員がマンツーマンで就職までを強力にバックアップするため、県庁所在地を中心に「わかもの支援コーナー」を、それ以外の市町村には「わかもの支援窓口」をそれぞれ4月に設置したほか、10月1日には東京・愛知・大阪に「わかものハローワーク」を設置しました。
 スキルアップのためのセミナーや、就職面接会の実施など、フリーターに特化した支援を実施していきますので、事業主の皆さまにはぜひ、最寄りのハローワークへの求人登録をお願いします。
 
【支援の詳細および所在地はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=7709&m=35570&v=1e42a7cb
 
 なお、ハローワークなどを通じて対象となる若年者等を雇用した場合には奨励金が受けられますので、ぜひご活用ください。
 
○若年者等トライアル雇用奨励金
 職業経験や技能、知識がないために就職が難しい45歳未満の求職者をハローワークなどの紹介により一定期間、トライアル雇用した場合に奨励金を支給します。
 
(支給額、期間)
 ・月額最大4万円 × 最大3か月
 
(主な支給要件)
 ・職業経験、技能、知識不足などのため、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が判断した45歳未満の求職者を、常用雇用を前提として原則3か月間の試行雇用を実施
  
 ・ハローワークから紹介を受ける前に、対象者と雇用の約束をしていないこと
 
  支給要件は上記以外にもございますので、詳しくは最寄りのハローワークま でお問い合わせください。
 
【詳しい支給要件などはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=7710&m=35570&v=70df02e5
【ハローワーク所在地】
http://krs.bz/roumu/c?c=7711&m=35570&v=d55492eb
 
 
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 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の手続きを一部変更しました
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 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金で、教育訓練を実施した場合の支給申請手続きを10月1日から一部変更しました。
 10月以降に判定基礎期間の初日がある支給申請からは、事業所外訓練を行った場合にも、受講者本人が作成した書類(受講者本人が記入・作成し、署名・押印したアンケートや受講レポートで、訓練を受けた日が分かるもの)の提出が必要になります。この書類がそろわない教育訓練は支給対象になりませんので、ご注意ください。
 
【詳しくはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=7712&m=35570&v=e0b924b8

 
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     ワーク・ライフ・バランスの取組事例を募集中です
   ~ チーム単位での業務効率化事例を「カエルの星」として認定 ~
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 内閣府では平成20年から、働き方を「変える」という意味の「カエル・ジャパン」運動を行っています。
 この運動の一環として、ワーク・ライフ・バランスの推進に成果を上げた企業や団体の取組事例を募集します。企業・団体における部・課・班・チームなど、所属組織単位での取組事例について、ご応募ください。応募のあった中から、他の企業の参考となる好事例を「カエルの星」として選定し、ワーク・ライフ・バランスに取り組む企業に情報発信するなど、さらなる推進に役立てます。
 
 ・応募締切は10月31日(水)(選定結果は年内公表予定)
 ・平成24年度は5事例程度を「カエルの星」として認定書を交付し、記念品を贈呈します。
 
【詳細情報・申込み】
http://krs.bz/roumu/c?c=7713&m=35570&v=4532b4b6
 
 

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この記事は 厚労省人事労務マガジン の転載です

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http://merumaga.mhlw.go.jp/

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Last Update 2012 / 10 / 17
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