【2012年11月21日発行】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
確定拠出年金の「マッチング拠出」、ぜひご検討ください
~従業員も掛金を拠出できるようになりました~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
事業主の皆さん、「企業型確定拠出年金」について、従業員も掛金を拠出できる「マッチング拠出」をご存じですか?
「企業型確定拠出年金」は、事業主が拠出した掛金を原資に、従業員(加入者)自身が金融商品を選択・運用する企業年金です。運用にはリスクも伴いますが、成果は将来の年金額に反映されるほか、転職しても年金原資を転職先に移せる(ポータビリティ※)などの利点があります。
※ 転職先に企業型確定拠出年金がない場合は、個人型確定拠出年金に移すことになります。
これまで掛金を拠出できるのは事業主だけでしたが、今年1月から、事業主の掛金に上乗せして従業員も拠出できるようになりました。これを「マッチング拠出」といいます。
従業員にとっての、マッチング拠出のメリット、ルールは次の通りです。
【メリット】
○ 若いうちから年金資産を積み増すことで将来の給付額を充実させることができ、老後の安心につながります。
○ 掛金は全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となり、税制面での優遇が受けられます。
【主なルール】
1 掛金の限度額
拠出できる掛金の額は、事業主による掛金の同額以下です。
ただし、事業主と従業員の掛金合計額は法令規定の拠出限度額(※)以内 である必要があります。
<拠出限度額>
・他の企業年金がない場合 月額5万1000円
・他の企業年金がある場合 月額2万5500円
※例えば、他の企業年金がなく事業主の掛金が2万円の場合、
従業員は2万円まで拠出可能。
2 掛金額の変更
年1回に限り、掛金額を変更することができます。
3 脱退・資産の引き出し
原則として、60歳までは脱退や年金資産の引き出しはできません。
マッチング拠出を導入するには次の手続きが必要です。
〔既に確定拠出年金を実施している事業主〕
現在の規約にマッチング拠出の規定を追加する必要があります。管轄の厚生局で規約変更手続きを行ってください。
〔新たに確定拠出年金を実施する事業主〕
マッチング拠出の規定を含めた規約を労使合意のもと作成し、管轄の厚生局で承認を受けてください。
【詳しくはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=7916&m=35570&v=65dfe50e
【お問い合わせ先】
契約先の運営管理機関か、以下の管轄厚生局へお問い合わせください。
http://krs.bz/roumu/c?c=7917&m=35570&v=c0547500
——————————————————————–
この記事は 厚労省人事労務マガジン の転載です。
厚労省人事人事労務マガジンは下記サイトから購読できます。
——————————————————————–