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はたらこか > はたらこかインフォメーション » 厚労省人事労務マガジン 第27号

【2012年12月 5日発行】

 

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【トピックス1】今月の雇用情勢
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 11月30日に公表された10月の完全失業率は前月と同水準の4.2%、有効求人倍率は前月より0.01ポイント悪化し0.80倍となりました。
 このように、雇用情勢は依然として厳しい状況にあります。
 
 【労働力調査】
 (総務省)
  http://krs.bz/roumu/c?c=7990&m=35570&v=5b2da414
 【一般職業紹介状況】
  http://krs.bz/roumu/c?c=7991&m=35570&v=fea6341a

 
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【トピックス2】外国人留学生対象インターンシップのお知らせ(春期)
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 グローバルに活躍できる高度人材の獲得・活用が企業の発展のためにますます重要になっています。
 外国人留学生向けインターンシップを活用して、そのための第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
 国内の大学や大学院で学ぶ多くの外国人留学生が、日本国内での就職や日系企業への就職を希望しています。しかしながら、就職活動の準備不足や、外国人留学生と企業の間における処遇・キャリア形成の考え方の違いなどから、必ずしも就職が進んでいるとはいえません。
 このため、事業主の皆さまと外国人留学生との相互理解を深めていただき、グローバルな人材の確保にも資するよう、東京、名古屋、大阪の外国人雇用サービスセンター及び福岡新卒応援ハローワークを窓口として、インターンシップを実施しています。
 
 ~実施企業へのアンケートから~
●留学生の語学力等を知るのに良い機会となった
●積極的に参加する留学生の姿勢は社内に新鮮な風を吹き込んでくれたなど
 
 【詳しくはこちら】
 (東京外国人雇用サービスセンター)
  http://krs.bz/roumu/c?c=7992&m=35570&v=cb4b8249
 (大阪外国人雇用サービスセンター)
  http://krs.bz/roumu/c?c=7993&m=35570&v=6ec01247
 (名古屋外国人雇用サービスセンター)
  http://krs.bz/roumu/c?c=7994&m=35570&v=a090eeef
 (福岡新卒応援ハローワーク)
  http://krs.bz/roumu/c?c=7995&m=35570&v=051b7ee1
 
 
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【最近の動き】
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   □■ ハローワークで住まい・生活支援を実施しています ■□
 
 仕事をなくして住まいや生活にお困りの方に対し、11月~12月の期間、集中的な支援を行っています。
 全国各地のハローワークで住まい・生活相談会や就職面接会、寮などの住まい付き求人の確保、住まい・生活・就職の総合的な相談・支援に取り組んでいます。
 仕事をなくしてお困りの方の働く場の確保に向けて、積極的な採用に是非ご協力をお願いいたします。
 
 詳細については、以下をご覧ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=7996&m=35570&v=30f6c8b2
 
 
   □■ 最近の中央労働委員会の主要命令を紹介します ■□
 
 平成22年(不再)第41号不当労働行為再審査事件(平成24年10月19日)
 派遣先事業主は、労組法第7条の使用者には原則として該当しないが、一定の場合には派遣労働者の所属する組合との関係において該当する場合があり得るところ、本件においては該当しない。
 
 【報道発表資料】
  http://krs.bz/roumu/c?c=7997&m=35570&v=957d58bc
 
 平成24年(不再)第4号不当労働行為再審査事件(平成24年10月29日)
 解散を決定(その後、精算)した会社であっても、従業員の解雇などに関する団体交渉に応じる義務があり、拒否は不当労働行為に該当する。
 
 【報道発表資料】
  http://krs.bz/roumu/c?c=7998&m=35570&v=772637a3
 
 平成23年(不再)第42号不当労働行為再審査事件(平成24年10月31日)
 雇止めに関する救済申立ては申立期間を過ぎた不適法なものであり、団交については、別件訴訟の最高裁判決によって確定し、既に決着していた事項に関するものであるから、会社が応じなくても不当労働行為には当たらない。
 
 【報道発表資料】
  http://krs.bz/roumu/c?c=7999&m=35570&v=d2ada7ad
 
 【過去の主要命令】
  http://krs.bz/roumu/c?c=8000&m=35570&v=4cb1f94f
 
 【中央労働委員会の概要】
  http://krs.bz/roumu/c?c=8001&m=35570&v=e93a6941
 
 
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【厚生労働省からのお知らせ】
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    ▽▼   雇用促進税制の手続きはお早めに   ▲△
 
 雇用促進税制は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる各事業年度において、雇用者(一般被保険者)を5人(中小企業は2人)以上増やし、かつ、その増加割合が10%以上などの要件を満たす企業に、増やした雇用者1人当たり20万円を税額控除するものです。
 適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」を事業年度開始後2か月以内にハローワークに提出し、事業年度終了後2か月以内に達成状況を報告いただく必要があります。
 
【個人事業主の皆さまへ】
○すでに雇用促進計画を提出された事業主
 平成25年3月15日までに雇用促進計画の達成状況報告を提出いただく必要があります。達成状況報告の確認には、約2週間程度かかりますので、確定申告期限に間に合うように、できるだけお早めにご提出下さい。
○これから雇用促進計画の提出を予定されている事業主
 平成25年2月28日までに雇用促進計画を提出いただく必要があります。
 
 詳しい要件などについてはこちら
  http://krs.bz/roumu/c?c=8002&m=35570&v=dcd7df12
 
 雇用促進計画の詳細については本社・本店を管轄するハロ-ワークまたは都道府県労働局(職業安定部)に、税額控除制度については最寄りの税務署にお問い合わせください。
 
 

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この記事は 厚労省人事労務マガジン の転載です

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http://merumaga.mhlw.go.jp/

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Last Update 2012 / 12 / 6
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