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はたらこか > はたらこかインフォメーション » 厚労省人事労務マガジン 特集第88号

【2013年 3月15日発行】

  

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       ご存じですか?「被災者雇用開発助成金」
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 震災から2年が経ち、被災地の雇用状況は改善の兆しが見えてきましたが、まだ十分とは言えません。
 厚生労働省では、震災により離職を余儀なくされた人(被災離職者)や被災地域に住み、仕事を探している人(被災地求職者)を雇い入れた事業主に、助成金を支給しています(平成25年1月現在で約4万4千人の雇用を支援)。
 被災離職者や被災地求職者の雇用促進へのご理解と助成金のご活用をお願いいたします。
 
【助成対象となる事業主】
 東日本大震災による被災離職者や被災地求職者を、ハローワークなどの紹介により、雇用保険の「一般被保険者」(継続して1年以上の雇用が見込まれる労働者)として雇い入れる事業主
 
【雇入れの対象となる労働者】
○ 被災離職者(全ての条件に該当すること)
(1) 震災発生時に被災地域(災害救助法が適用された市町村。東京都を除く)で就業していた
(2) 震災により離職を余儀なくされた
(3) 震災後に離職し、その後、安定した職業に就いていない
 
○ 被災地求職者(全ての条件に該当すること)
(1) 被災地域に居住している
   (震災により被災地域外に住所・居所を変更した人を含む。震災後に被災地域に居住した人は除く)
(2) 震災後、安定した職業に就いていない
(3) 震災発生日から平成24年9月30日までに、ハローワークなどで求職活動を行っている
  (震災発生時に原発事故に伴う警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域に居住していた人は除く)
 
【支給額、助成対象期間】
 労働者に支払う賃金の一部として、以下の金額を助成対象期(6カ月)ごとに支給します。助成対象期間は1年です。
 
 ・大企業   50万円[短時間労働者(※)を雇い入れた場合は30万円]
 ・中小企業  90万円[短時間労働者(※)を雇い入れた場合は60万円]
 
 ※ 短時間労働者:一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者
 
 この助成金には、このほかにも要件があります。詳しくは最寄りのハロ-ワーク、都道府県労働局(職業安定部)にお問い合わせください。
 
【助成金の概要】
http://krs.bz/roumu/c?c=8418&m=35570&v=e6e6a72a
 
【都道府県労働局、ハローワーク 一覧】
http://krs.bz/roumu/c?c=8419&m=35570&v=436d3724
 
 

  

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この記事は 厚労省人事労務マガジン の転載です

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http://merumaga.mhlw.go.jp/

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Last Update 2013 / 3 / 15
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