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【2014年 8月 22日発行】

  

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             労働災害が大幅に増加
    「労働災害のない職場づくりに向けた緊急要請」を行いました
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 平成26年の労働災害の発生件数(1月~6月末日までの速報値)は、昨年の同じ時期に比べ3.6%増えました。特に、労働災害で亡くなった方の数は、19.4%も多い437人と、大幅に増えています。
 
 こうしたなか、厚生労働省では、労働災害増加に対する危機感の共有と、対策の徹底のため、8月5日に、250を超える業界団体に対して、次のような緊急要請を行いました。
 
(1) 経営トップの参加の下に職場の安全パトロールを実施するなど、職場内における安全衛生活動の総点検を実施すること
 
(2) 安全管理者等の選任義務がない事業場においても安全の担当者(安全推進者)を配置するなど、事業場の安全管理体制を充実すること
 
(3) 雇入れ時教育を徹底するなど、効果的な安全衛生教育を実施すること
 
 労働災害は、小売業や社会福祉施設などの第三次産業でも増加しています。
 安心して働くことができる職場づくりは、労働災害を減らすことはもちろん、人材を確保・養成し、企業活動を活性化する上でも、大きなメリットになります。労使の皆さんをはじめ、関係者が一体となって、労働災害防止に取り組みましょう。
 
【詳細はこちら】
  http://krs.bz/roumu/c?c=10161&m=35570&v=c04dd08f
 
 
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             9月30日まで締切り延長!
     「働き方・休み方改善指標」モデル事業への参加企業募集中
     ~効率的に働いて、しっかり休める職場を作ってみませんか?~
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 企業における働き方・休み方の現状や課題を自主的に評価できる「働き方・休み方改善指標」を活用して、効率的に働いてしっかり休む職場を作るモデル事業の参加企業を募集しています【無料】。
 
 優秀な人材の確保や生産性の向上には、働き方・休み方の改善によるワーク・ライフ・バランスの実現が重要です。これから取組を行う企業も、さらなる取組をお考えの企業も、この機会に、自社の働き方・休み方改善について考えてみませんか?
 
[モデル事業のメリット]
○ 労務管理の専門家が、御社の課題等を診断し、改善提案を無料で提供します。
 
○ 長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進に資する対策について、改めて検討を行うきっかけとなります。
 
[応募対象]
 従業員が30名以上(役員を除く)の企業、財団法人、社団法人等(20社程度)
 
[モデル事業の実施期間]
 今年10月までの間で、都合がよい時期・期間(診断・提案に要する期間は1か月半程度)に実施していただきます。
 
[応募締切]
 9月30日(火)
 
[働き方・休み方改善指標]
  http://krs.bz/roumu/c?c=10162&m=35570&v=f5a066dc
 
【詳細・申込みはこちら】
  http://krs.bz/roumu/c?c=10163&m=35570&v=502bf6d2
(委託先:株式会社三菱総合研究所ホームページ)
 
 
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              締め切りせまる!
   助成金を活用して、所定外労働時間の削減などに取り組んでみませんか?
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 厚生労働省では、年次有給休暇の取得促進、所定外労働時間の削減などに取り組む中小企業事業主を対象に助成金を支給しています。申請期間は10月末日まで。
 この機会にぜひご利用ください。
 
 ※予算額の上限に達した場合は、申請期限前であっても終了します。
 
◆職場意識改善助成金(職場環境改善・改善基盤整備コース)
 
 [対象となる事業主]
 雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が9日未満、または月間平均所定外労働時間数が10時間以上で、労働時間等の設定の改善に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主
 
 [対象となる取組]
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則・労使協定などの作成・変更
・労務管理用機器の導入
・労働能率の増進に資する設備・機器など※の導入 など
 ※小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフトなど
 
 [支給額]
  対象となる経費の合計額※ × 補助率(1/2~3/4)
   ※謝金、会議費、通信運搬費(郵便料等)、機械装置の購入費など
 
【詳細はこちら】
 職場意識改善助成金(職場環境改善・改善基盤整備コース)
  http://krs.bz/roumu/c?c=10164&m=35570&v=9e7b0a7a
 
【お問い合わせ先】
 都道府県労働局労働基準部監督課または労働時間課
 (事業場の所在地を管轄する労働局にお知らせください)
  http://krs.bz/roumu/c?c=10165&m=35570&v=3bf09a74
 
 

 

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この記事は 厚労省人事労務マガジン の抜粋転載です

厚労省人事人事労務マガジンは下記サイトから購読できます。

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2014 / 8 / 23

【2014年 8月 6日発行】

 

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【トピックス1】職務、勤務地、労働時間などを限定した「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会報告書をまとめました
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 「正社員」と「非正規雇用の労働者」の二極化を緩和し、労働者一人ひとりのワーク・ライフ・バランスと、企業による優秀な人材の確保・定着を図るため、労使双方にとって望ましい多元的な働き方=職務、勤務地、労働時間を限定した「多様な正社員」制度の実現が求められています。
 
 厚生労働省では、昨年9月に「多様な正社員の普及・拡大のための有識者懇談会」を設置し、「多様な正社員」の雇用管理をめぐる課題について検討を重ねてきました。このたび、雇用管理上の留意事項や就業規則の規定例を整理するとともに、報告書をとりまとめましたので、職務、勤務地、労働時間を限定した正社員制度の導入や運用の見直しを検討される際には、ぜひご活用ください。
 
<報告書での提言内容>
 1 多様な正社員の効果的な活用が期待できるケース
 2 労働者に対する限定の内容の明示
 3 事業所閉鎖や職務の廃止などへの対応
 4 転換制度
 5 均衡処遇
 6 いわゆる正社員の働き方の見直し
 
【詳しくはこちら】
 http://krs.bz/roumu/c?c=10129&m=35570&v=c6d2d5e6
 
 
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【トピックス2】「技能検定」の実施状況をまとめました
        ~ 新たに28万人が「技能士」に ~
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 厚生労働省ではこのほど、平成25年度「技能検定」の実施状況をまとめました。
 平成25年度の合格者数は27万8,205人で、前年度に比べ6,471人・2.3%の減少となりました。技能検定制度は働く上で身につけるべき技能や必要とされる技能の程度を国として証明するもので、現在128職種で実施しています。これに合格した人だけが「技能士」を名乗ることができ、昭和34年度の制度開始以来、今回の平成25年度の実施までで延べ約547万人が資格を取得しています。
 技能検定は、技能レベルの向上に役立つだけでなく、顧客からの信頼の確保や社員のモチベーション向上などにも、大きな力を発揮しています。ぜひご活用ください。
 
【詳しくはこちら】
 http://krs.bz/roumu/c?c=10130&m=35570&v=a84f70c8
 
【技能検定関連情報ポータルサイト(技のとびら)】
 http://krs.bz/roumu/c?c=10131&m=35570&v=0dc4e0c6
 
 
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【トピックス3】8月1日から高年齢雇用継続給付などの支給限度額が変わりました
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 厚生労働省では、8月1日に、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給限度額を改定しました。これは、「毎月勤労統計調査」の平均定期給与額の動向をもとに、毎年8月1日に改定しているものです。支給限度額は以下のとおりです。
 
<高年齢雇用継続給付>(平成26年8月以降の支給対象期間から変更)
 
 支給限度額  341,542円 → 340,761円
 最低限度額   1,848円 →  1,840円
 
<60歳到達時等の賃金月額>
 
 上限額 448,200円 → 447,300円
 下限額  69,300円 →  69,000円
 
<育児休業給付>(初日が平成26年8月1日以降の支給対象期間から変更)
 
 上限額(支給率67%) 286,023円 → 285,420円
 上限額(支給率50%) 213,450円 → 213,000円
 
<介護休業給付>(初日が平成26年8月1日以降の支給対象期間から変更)
 
 上限額 170,760円 → 170,400円
 
【リーフレット】
 http://krs.bz/roumu/c?c=10132&m=35570&v=38295695
 
8月1日から雇用保険の基本手当(失業給付)の日額も変更になりました。
【リーフレット】
 http://krs.bz/roumu/c?c=10133&m=35570&v=9da2c69b
 
【高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の詳しい制度内容】
 http://krs.bz/roumu/c?c=10134&m=35570&v=53f23a33
 

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【厚生労働省からのお知らせ】
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▽▼ 「第7回公開ワーク・ライフ・バランス カンファレンス」のご案内 ▲△
 
 優秀な人材の確保・定着のため、また、組織の活力・生産性の向上のためには、企業におけるワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組が欠かせません。しかし、その必要性は認識していても、具体的にどのような取組を推進していけばよいか分からないという企業も多く見られます。
 
 こうした企業の人事労務担当者向けに、9月5日(金)、学習院大学経済経営研究所主催による「第7回公開ワーク・ライフ・バランス カンファレンス」が開催されます。(参加無料・要予約)
 人事労務担当者の皆さま、この機会にぜひご参加ください。
  
<開催概要>
 
 日 時:9月5日(金) 13:20~17:00
 会 場:学習院大学目白キャンパス 西2号館2階201教室(東京都豊島区)
 内 容:講 演 定保英弥氏(株式会社帝国ホテル代表取締役社長)
         テーマ:帝国ホテルのおもてなしの心と現場力
     パネルディスカッション
         テーマ:「新しい働き方と新しいマネジメントの融合」を考える
 
【開催案内、申込みはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=10135&m=35570&v=f679aa3d
 
 
      ▽▼  労働政策フォーラム開催のご案内  ▲△
 
 独立行政法人労働政策研究・研修機構では、9月25日(木)に労働政策フォーラム「高齢者の多様な働き方と社会参加の実現に向けて」を開催します。(参加無料・要予約)
 フォーラムでは、企業や地域などの取組を通じ、高齢者の多様な働き方と社会参加の実現に求められる仕組みや支援のあり方について考えます。
 
<開催概要>
 日 時:9月25日(木)13:30~17:00
 会 場:日経ホール(東京都千代田区)
 テーマ:高齢者の多様な働き方と社会参加の実現に向けて
 内 容:基調講演  清家 篤氏(慶應義塾長)
     報  告  蔵本秀志氏(ダイキン工業株式会社 人事本部人事・労政・労務ブループ)
           有我昌時氏(株式会社 高齢社 取締役/株式会社 かじワン代表取締役社長)
           前田展弘氏(ニッセイ基礎研究所主任研究員/東京大学高齢社会総合研究機構客員研究員)
     パネルディスカッション
      コーディネーター 伊藤実氏(公益社団法人 全国求人情報協会理事)
 
【詳細・申込みはこちら】
 http://krs.bz/roumu/c?c=10136&m=35570&v=c3941c6e
 
 
 
    ▽▼       現在の雇用失業情勢       ▲△
 
 7月29日に公表された6月の完全失業率は前月より0.2ポイント悪化の3.7%、有効求人倍率は前月より0.01ポイント改善し、1.10倍となりました。
 このように、雇用情勢は一部に厳しさが見られるものの、着実に改善が進んでいる状況にあります。
 
【労働力調査(総務省)】
 http://krs.bz/roumu/c?c=10137&m=35570&v=661f8c60
 
【一般職業紹介状況】
 http://krs.bz/roumu/c?c=10138&m=35570&v=8444e37f

  

 

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この記事は 厚労省人事労務マガジン の抜粋転載です

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2014 / 8 / 6

2014年 7月 23日発行

  

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           労働安全衛生法を改正しました
     ~ 労働災害を未然に防ぐための仕組みの充実を図ります ~
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 改正「労働安全衛生法」が6月25日に公布されました。改正法では、化学物質が原因で胆管がんを発症したり、精神障害による労災認定件数が増えていることなど、最近の労働災害の状況を踏まえ、労働者の安全と健康を確保し、労働災害を未然に防ぐ仕組みを規定しています。
 
<改正法のポイント>
1.化学物質について、リスクアセスメントの実施が義務に
  (平成28年6月までに施行予定)
   特別規則の対象となっていない化学物質のうち、一定のリスクがあるものについては、事業者にリスクアセスメント(危険性や有害性などの調査)を義務付ける。
 
2.ストレスチェックの実施等が義務に(平成27年12月までに施行予定)
   医師、保健師などによる、ストレスチェック(労働者の心理的な負担の程度を把握する検査)の実施を事業者に義務付ける。(従業員 50 人未満の事業場については当分の間は努力義務)
   事業者は、ストレスチェックを受けた労働者の希望に応じて、医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、適切な就業上の措置を講じなければならない。
 
3.受動喫煙防止措置が努力義務に(平成27年6月までに施行予定)
   受動喫煙防止のため、事業者・事業場の実情に応じて、適切な措置を講ずることを努力義務とする。
 
4.重大な労働災害を繰り返す企業に対し、大臣が指示、勧告、公表を行う制度の導入(平成27年6月までに施行予定)
   重大な労働災害を繰り返す企業に対しては、厚生労働大臣が改善計画を作成させ、改善させる仕組みを創設する。計画作成指示や変更指示などに従わない場合は、厚生労働大臣が勧告を行う。それにも従わない企業については、企業名を公表する。
 
5.外国に立地する検査機関などへの対応(平成27年6月までに施行予定)
   ボイラーなど特に危険性が高い機械を製造する際などに受けなければならない検査などを行う機関のうち、外国に立地する企業・機関についても、検査・検定機関として登録できるようにする。
 
6.規制・届出の見直しなど(平成26年12月までに施行予定)
  ・建設物や機械などの新設・移転などを行う場合の事前届出を廃止する。
  ・電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定・譲渡制限の対象に追加する。
 
【詳細はこちら】
 http://krs.bz/roumu/c?c=10064&m=35570&v=f0f7113b
 
 
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     外食産業、フィットネス産業、卸売業の「キャリアマップ」、
   「職業能力評価シート」、「導入・活用マニュアル」を作成しました
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 厚生労働省では、労働者一人一人の職業能力を客観的に評価するために、仕事に必要な「知識」と「技術・技能」に加えて、「成果につながる職務行動例(職務遂行能力)」を業種・職種・職務別に整理した「職業能力評価基準」を策定しています。現在、業種横断的な事務系職種のほか、52業種について策定済みです。
 
[職業能力評価基準]
 http://krs.bz/roumu/c?c=10065&m=35570&v=557c8135
 
 職業能力評価基準を、より簡単に利用するためのツールとして、「キャリアマップ」「職業能力評価シート」と、その「導入・活用マニュアル」を作成しています。
 このたび、外食産業、フィットネス産業、卸売業を新たに作成しました。どのツールも厚生労働省のホームページから無料でダウンロードできますので、人材育成にぜひご活用ください。
 
[キャリアマップ]
 http://krs.bz/roumu/c?c=10066&m=35570&v=60913766
[職業能力評価シート]
 http://krs.bz/roumu/c?c=10067&m=35570&v=c51aa768
[キャリアマップ、職業能力評価シート、導入・活用マニュアル、リーフレットのダウンロード]
 http://krs.bz/roumu/c?c=10068&m=35570&v=2741c877
 
【問い合わせ先】
 厚生労働省 職業能力開発局 能力評価課 職業能力評価推進係
 電話:03(5253)1111(内線5936)

  

 

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2014 / 7 / 23

【2014年 7月 2日発行】

  

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【トピックス1】 この夏の休暇は連続休暇にしませんか?
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 休暇を取ることは、健康上のメリットがあるだけでなく、仕事に対する意識やモチベーションを高め、業務効率の向上にプラスの効果が期待できます。
 この夏は、夏季休暇に年次有給休暇を組み合わせて連続休暇にしませんか。
 年次有給休暇を計画的に取得して、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を図りましょう。
 
[土日、夏季休暇と年次有給休暇を組み合わせて連休に]
 今年は8月13日(水)~15日(金)を夏季休暇とした場合、11日(月)・12日(火)に年次有給休暇を付与することで、9日(土)~17日(日)まで9連休とすることができます。
 
[年次有給休暇の計画的付与制度の活用を]
 年次有給休暇の計画的付与制度とは、年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
 昨年の厚生労働省の就労条件総合調査によれば、この制度を導入している企業は、導入していない企業に比べ、年次有給休暇の平均取得率が8.6ポイント高くなっています。
 この制度を導入することにより、年次有給休暇が取りやすくなると考えられます。
 
【詳細はこちら】
 夏季における年次有給休暇取得促進リーフレット
 「アイデアを生むためには、自分休暇が必要でした。」
  http://krs.bz/roumu/c?c=10031&m=35570&v=6348fb87
  
 パンフレット「『労働時間等見直しガイドライン』を活用して」
  http://krs.bz/roumu/c?c=10032&m=35570&v=56a54dd4
 
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【トピックス2】「働き方・休み方改善指標」を使って、効率的に働いて
        しっかり休める職場を作るモデル事業の参加企業を募集します!
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 厚生労働省では、昨年度に作成した、企業における働き方・休み方の現状や課題を自主的に評価できる「働き方・休み方改善指標」を活用して、効率的に働いてしっかり休む職場を作るモデル事業の参加企業を募集しています。
 
[モデル事業の概要]
 長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進など働き方・休み方の改善を図りたいと感じている企業(20社程度)に、専門家が「働き方・休み方改善指標」を活用した働き方・休み方の現状診断を行い、その診断結果に基づいて、改善に向けた取組を提案します。
 モデル事業の取組を実施いただいた結果などを、今年度作成予定の事例集に掲載する予定です。
 
[働き方・休み方改善指標]
  http://krs.bz/roumu/c?c=10033&m=35570&v=f32eddda
 
[モデル事業の実施期間]
  今年の7月から10月までの間で、都合がよい時期・期間(目安は1.5~2か月程度)に実施していただきます。
 
[応募締切]
 8月31日(日)
 
【詳細・申込みはこちら】
  http://krs.bz/roumu/c?c=10034&m=35570&v=3d7e2172
 (委託先:株式会社三菱総合研究所ホームページ)
 
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【トピックス3】「イクメン企業アワード2014」参加企業を募集中!
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 厚生労働省では、働きながら育児を行う男性=イクメンを積極的に支援する企業を表彰する「イクメン企業アワード」を実施しています。
 表彰企業の取組内容は、他の企業のお手本としてホームページや広報誌などで紹介しますので、優秀な人材の確保も期待できます。
 イクメン応援企業としての企業イメージアップに、ぜひ、ご応募ください。
 
■ 応募締切
 8月22日(金)
 
■ 表彰
 10月17日(金)
 時事通信ホールにて、グランプリ、特別奨励賞を表彰します。
 
【詳しくはこちら】
 イクメンプロジェクト公式サイト
  http://krs.bz/roumu/c?c=10035&m=35570&v=98f5b17c
 
 
<<「イクボス」も同時募集中>>
 
 部下の育児と仕事の両立を支援する上司や経営者=「イクボス」を募集しています。男性・女性を問いませんので、「イクメン企業アワード」と同時に、素敵な「イクボス」もアピールしませんか?
 
■ 応募締切
 8月22日(金)
 
■ 表彰
 10月17日(金)
 時事通信ホールにて、グランプリ、特別奨励賞を表彰します。
 (イクメン企業アワード表彰式で併せて表彰)
 
【詳しくはこちら】
 イクメンプロジェクト公式サイト
  http://krs.bz/roumu/c?c=10036&m=35570&v=ad18072f
 
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【トピックス4】「働きやすい・働きがいのある職場づくり」を目指しませんか?
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 仕事に対する従業員の意欲が低い、従業員がなかなか職場に定着しないなど、従業員の雇用管理でお悩みの事業主の方も多いかと思います。
 このような場合には、従業員の「働きがい」や「働きやすさ」の意識を高めると、働く意欲が向上し、職場での定着率が上がり、さらには会社の業績向上に効果があることが調査で明らかになっています。
 従業員の「働きがい」や「働きやすさ」の意識を高めるには、評価や処遇、人材の育成、人間関係についての管理など、適正な雇用管理の実施が効果的です。
 あなたの会社も適正な雇用管理を行って、「働きやすい・働きがいのある職場づくり」を目指しませんか?
 
◆「働きやすい・働きがいのある職場」のメリット
  ・従業員の意欲が高まります
  ・従業員が定着します
  ・会社の業績につながります
 
◆厚生労働省「働きやすい・働きがいのある職場づくりに関するアンケート調査
 (従業員調査)」(平成25年)結果のポイント
 
 「働きがい」の意識を高める効果がある雇用管理の例
   (1) 仕事の意義や重要性を説明する
   (2) 従業員の意見を経営計画に反映する
   (3) 本人の希望をできるだけ尊重して配置する
   (4) 希望に応じてスキルや知識が身に付く研修を実施する
   (5) 提案制度などで従業員の意見を聞く
 
 「働きやすさ」の意識を高める効果がある雇用管理の例
   (1) 希望に応じてスキルや知識が身に付く研修を実施する
   (2) 本人の希望をできるだけ尊重して配置する
   (3) 提案制度などで従業員の意見を聞く
   (4) 従業員の意見を経営計画に反映する
   (5) 経営情報を従業員に開示する
 
【詳しくはこちら】
 働きやすい・働きがいのある職場づくりサイト
  http://krs.bz/roumu/c?c=10037&m=35570&v=08939721
 
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【厚生労働省からのお知らせ】
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▽▼「短時間正社員制度導入・運用改善支援セミナー」を全国5都市で開催します
     ~ 制度を有効に活用するための基礎知識や留意事項を解説 ~  ▲△
 
 「短時間正社員制度」は、育児や介護など様々な事情により、働き続けることができない、あるいは働く機会を得られない人に対して、多様な働き方を実現させる仕組みです。
企業にとっても、労働力人口が減少しつつある現在、意欲や能力のある人材を定着させ、活用していくための方法として期待されています。
 厚生労働省では、さらなる「短時間正社員制度」の普及を図るため、制度導入・運用改善における基礎知識や留意点を解説するセミナーを開催します(要申込み・参加無料)。
 
◆セミナー内容
 <午前の部> 導入編
  ・時間:10:00~12:30  ※ 9/29 大阪会場のみ 10:30~13:00
  ・対象:「短時間正社員制度」の導入を検討している方
  ・内容:制度導入する上で必要な基礎知識や導入手順について解説
      (1)「短時間正社員制度」導入のメリット
      (2) 人材活用上の課題に応じた「短時間正社員制度」の活用
      (3)「短時間正社員制度」の制度設計・導入手順
  <午後の部> 運用改善編
   ・時間:13:30~16:00  ※ 9/29 大阪会場のみ 14:00~16:30
   ・対象:「短時間正社員制度」を既に導入し、運用改善を検討している方
   ・内容:制度運用上の課題や改善策について解説
      (1)「短時間正社員制度」の活用動向
      (2)「短時間正社員制度」の主な運用上の課題と改善策
      (3) 事例に基づく運用改善のポイント
 
◆開催予定
 [札 幌] 9月 4日(木)  札幌コンベンションセンター
 [東 京] 7月28日(月)  文京シビックセンター
       8月29日(金)  大田区産業プラザ PiO
 [名古屋] 8月 7日(木)  ウインク愛知
 [大 阪] 9月29日(月)※ 大阪産業創造館
 [福 岡] 9月12日(金)  福岡センタービル10階
 
 
【詳細・申込みはこちら】
 パート労働ポータルサイト
  http://krs.bz/roumu/c?c=10038&m=35570&v=eac8f83e
 ※午前の部(導入編)、午後の部(運用改善編)で別々の申し込みとなります。
  「午前・午後」「午前のみ」「午後のみ」でお申し込みいただけます。
 
 
▽▼「職務分析・職務評価セミナー(標準編・事例編)」を全国6都市で開催します。
     ~パートタイム労働者の納得度を高めやる気を引き出す~   ▲△
 
 厚生労働省では、昨年度開催し、ご好評いただいた「パートタイム労働者雇用管理セミナー」のダイジェスト版として、職務(役割)評価の基礎知識、職務(役割)評価を使った均等・均衡待遇のチェック方法やパートタイム労働者の人事制度設計の手順などを解説するセミナーを開催します(要申込み・参加無料)。セミナー終了後には、個別相談会も実施します。
 
◆セミナー内容
 <午前の部> 標準編
・時間:9:30~12:30  ※印の付いた会場は10:00~13:00
・対象:パートタイム労働者の均等・均衡待遇の状況把握や制度設計を検討している方
・内容:職務(役割)評価に関する基礎知識や状況把握や制度設計の手順について
    解説
      (1) 職務評価の概要
      (2) 職務評価の実施
      (3) 均等均衡待遇についてのチェック
      (4) 職務(役割)評価の結果を活用した均等均衡待遇を実現できる制度の検討
 
 <午後の部> 事例編
  ・時間:13:30~16:00  ※印の付いた会場は14:00~16:30
  ・対象:パートタイム労働者の有効活用に関する好事例を知りたい方
  ・内容:事例にみる職務(役割)評価を活用した賃金制度設計と導入の実務
      (1) パートタイム労働者を対象とした職務評価の必要性と有用性
      (2) 職務評価を活用する際のポイント
      (3) 職務評価の活用事例
 
 
◆開催予定
 [札 幌] 9月 3日(水)  札幌コンベンションセンター
 [東 京] 7月22日(火)  大田区産業プラザ PiO
       7月30日(水)※ 文京シビックセンター
       8月25日(月)  大田区産業プラザ PiO
 [名古屋] 8月 8日(金)  ウインク愛知
 [大 阪] 9月 8日(月)※ 大阪産業創造館
       9月24日(水)※ 大阪産業創造館
 [広 島] 8月21日(木)  中国新聞ビル
 [福 岡] 9月11日(木)  福岡センタービル10階
 
 
【詳細・申込みはこちら】
 パート労働ポータルサイト
  http://krs.bz/roumu/c?c=10038&m=35570&v=eac8f83e
 ※午前の部(標準編)、午後の部(事例編)で別々の申し込みとなります。
  「午前・午後」「午前のみ」「午後のみ」でお申し込みいただけます。
 
 
▽▼ 平成26年度「ダイバーシティ経営企業100選」を募集します! ▲△
 
 経済産業省では、女性、外国人、高齢者、障がい者など多様な人材を生かす「ダイバーシティ経営」によって企業価値の向上を果たした企業を募集しています。
「優れたダイバーシティ経営企業」として選定されると、来年3月に表彰されるほか、その取組内容がベストプラクティス集として刊行されます。
 今年度がこの事業の最終年度となりますので、ふるって、ご応募ください。
 なお、全国各地で、これまでの受賞企業の成果を発表するセミナーを開催します。
 
<募集対象>
 (1)「ダイバーシティ経営企業100選」
 多様な人材を生かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげている企業
 
 (2)「ダイバーシティ促進事業表彰」
 企業の「ダイバーシティ経営」をサポートしている事業・プログラムを提供している企業
 
<応募締切>
 8月20日(水)17時
 
◆セミナー開催予定
 [札 幌] 8月 4日(月)  北洋銀行ホール
 [仙 台] 7月24日(木)  TKP仙台勾当台カンファレンスセンター
 [名古屋] 7月30日(水)  愛知県産業労働センター(ウインクあいち)
 [大 阪] 7月11日(金)  國民會館 住友生命ビル12階 武藤記念ホール
 [広 島] 8月25日(月)  場所未定
 [高 松] 7月15日(火)  高松サンポート合同庁舎 アイホール
 [福 岡] 7月22日(火)  ハイアット・リージェンシー・福岡
 
【詳細・応募方法はこちら】
 ダイバーシティ経営企業100選ホームページ
  http://krs.bz/roumu/c?c=10039&m=35570&v=4f436830
 
 
    ▽▼       現在の雇用失業情勢       ▲△
 
 6月27日に公表された5月の完全失業率は前月より0.1ポイント改善の3.5%、
有効求人倍率は前月より0.01ポイント改善し、1.09倍となりました。
 このように、雇用情勢は一部に厳しさが見られるものの、着実に改善が進んでいる状況にあります。
 
 【労働力調査(総務省)】
  http://krs.bz/roumu/c?c=10040&m=35570&v=1e0010af
 
 【一般職業紹介状況】
  http://krs.bz/roumu/c?c=10041&m=35570&v=bb8b80a1

  

  

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この記事は 厚労省人事労務マガジン の抜粋転載です

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2014 / 7 / 2

【2014年 6月 4日発行】

 

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【トピックス1】仕事と生活の調和に取り組む中小企業事業主などに
        助成金を支給しています
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 厚生労働省では、仕事と生活の調和に取り組む中小企業事業主や中小企業事業主団体に、助成金を支給しています。
 
〔中小企業事業主の方へ〕
◆職場意識改善助成金(職場環境改善・改善基盤整備コース)
 年次有給休暇の取得促進、所定外労働時間の削減などに取り組む中小企業事業主が対象の助成金です。平成26年度からは、助成額の増額、助成対象の拡充、申請期間の延長など、より利用しやすくなりました。
  
 [対象となる事業主]
 雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が9日未満、または月間平均所定外労働時間数が10時間以上であり、労働時間等の設定の改善に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主
 
 [対象となる取組]
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則・労使協定などの作成・変更
・労務管理用機器の導入
・労働能率の増進に資する設備・機器など※の導入 など
 ※小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフトなど
 
 [支給額]
  対象となる経費の合計額※ × 補助率(1/2~3/4)
   ※謝金、会議費、通信運搬費(郵便料等)、機械装置の購入費など
 
【詳細はこちら】
 職場意識改善助成金(職場環境改善・改善基盤整備コース)
  http://krs.bz/roumu/c?c=9957&m=35570&v=e2d30578
 
 
〔中小企業事業主団体の方へ〕
◆労働時間等設定改善推進助成金
 傘下の中小企業事業主に対し、労働時間等の設定の改善を推進するために、相談、指導、その他援助の取り組みを行う中小企業事業主団体が対象の助成金です。
 
 [対象となる団体]
 傘下の事業主全体の2分の1以上が中小企業であり、労働時間等の設定の改善に向けた気運の醸成や啓発などの事業を効果的かつ適正に実施できる団体
 
 [対象となる取組]
  ・好事例の収集、普及啓発
  ・セミナーの開催
  ・巡回指導 など
 
 [支給額]
  対象となる経費の合計額※ × 補助率(1/3~3/3)
   ※謝金、会議費、通信運搬費(郵便料等)、雑役務費など
 
【詳細はこちら】
 労働時間等設定改善推進助成金
  http://krs.bz/roumu/c?c=9958&m=35570&v=00886a67
 
【お問い合わせ先】
 都道府県労働局労働基準部監督課または労働時間課
 (事業場の所在地を管轄する労働局にお尋ねください)
  http://krs.bz/roumu/c?c=9959&m=35570&v=a503fa69
 
 
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【トピックス2】介護離職を予防するための「職場環境モデル」の導入実証実験
        の参加企業を募集します!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 厚生労働省では、昨年度に作成した、介護離職を予防するための「職場環境モデル」を実際の企業で導入する実証実験にご協力いただける企業を募集します。
 
[募集内容]
 仕事と介護の両立支援のために、(1)集合研修・コンサルティングに出席 (2)社内アンケートの実施・提出 (3)社内研修の実施・リーフレットの配布 (4)両立支援制度の見直し(検討) (5)実施報告書の作成・提出を必ず行っていただける企業を募集します。実施企業には報奨金30万円をお支払いします。
 なお、実証実験参加企業の取組内容・結果は、事業実施後に作成予定のパンフレットなどに企業名を伏せて使用させていただく場合があります。
 
[応募締切]
 6月22日(日)
 
【募集内容の詳細・応募はこちら】
 http://krs.bz/roumu/c?c=9960&m=35570&v=ded41428
 
【介護離職を予防するための「職場環境モデル」】
 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/dl/kankyo_model_all.pdf
 
 
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【トピックス3】「パワーハラスメント対策サポートガイド」作成のための
        モデル事業の実施企業を募集中!
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 近年、職場のパワーハラスメントが社会的な問題として顕在化してきている中、パワハラ対策を課題としている企業が多いことが明らかになっています。
 こうした状況を踏まえ、厚生労働省では、企業におけるパワハラ対策の基本的な枠組作りのための「パワーハラスメント対策サポートガイド」を作成することにしました。
 そこで、サポートガイド作成のために、パワハラ対策に試行的に取り組んでいただくモデル企業を募集します。
 
[モデル事業の概要]
 20社程度の企業を対象に、パワハラ対策の取組を試行的に実施していただきます。
モデル事業の結果は「パワーハラスメント対策サポートガイド」に反映します
(企業名などは公表しません)。
  
[モデル事業の実施期間]
 2014年6月から12月までの間で、都合のよい時期・期間(目安は3か月~6か月)に実施していただきます。
 
[応募締切]
 9月30日(火)[定数になり次第、締め切り]
 
【詳細はこちら】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9961&m=35570&v=7b5f8426
 

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【厚生労働省からのお知らせ】
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     ▽▼  「外国人雇用はルールを守って適正に」
         6月は「外国人労働者問題啓発月間」です  ▲△
 
 6月は「外国人労働者問題啓発月間」です。
「外国人雇用はルールを守って適正に」を標語に、事業主団体などのご協力のもと、労働条件などルールに則った外国人雇用や、専門的な知識・技術を持つ外国人(いわゆる「高度外国人材」)の就職促進について集中的な周知・啓発活動を行います。
 
 外国人労働者の就労状況を見ると、派遣・請負の就労形態が多く雇用が不安定
な状態にあることや、社会保険に未加入の人が多いことなどの課題があります。
 
 事業主の皆さまには、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づいて、外国人労働者が適正な労働条件や安全衛生を確保しながら、在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ就労できる環境を整えるよう、お願いします。
 
【外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9962&m=35570&v=4eb23275
 
 
(新たに高度外国人材を採用しようとしている企業向け)
【高度外国人材活用のための実践マニュアル】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9963&m=35570&v=eb39a27b
 
(既に高度外国人材を採用し、課題を抱えている企業向け)
【高度外国人材活用のための実践マニュアル~活用・定着で悩んでいる方へ~(改訂版)】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9964&m=35570&v=25695ed3
 
 
    ▽▼       現在の雇用失業情勢       ▲△
 
 5月30日に公表された4月の完全失業率は前月と同水準の3.6%、有効求人倍率は前月より0.01ポイント改善し、1.08倍となりました。
 このように、雇用情勢は一部に厳しさが見られるものの、着実に改善が進んでいる状況にあります。
 
 【労働力調査(総務省)】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9965&m=35570&v=80e2cedd
 
 【一般職業紹介状況】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9966&m=35570&v=b50f788e

 

 

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この記事は 厚労省人事労務マガジン の抜粋転載です

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2014 / 6 / 4

【2014年 5月26日発行】

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  平成26年度・労働保険の年度更新期間は、6月2日から7月10日までです
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 労働保険は、毎年、前年度の確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料の申告・納付の手続き(年度更新)が必要です。
 
 平成26年度の年度更新期間は、6月2日(月)から7月10日(木)までです。年度更新の申告書は、事業主宛てに5月末に発送しますので、期間中にお近くの都道府県労働局、労働基準監督署、金融機関の窓口で申告・納付手続をお願いします。
 なお、労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している事業主の申告・納付手続は、労働保険事務組合が行います。
 
 また、窓口に出向くことなく納付できる「口座振替※1」や、パソコンを使った「電子申請※2」を行うこともできます。
 
※1 事前に手続が必要です。また、金融機関によっては取扱いをしていない場合もあります。
※2 電子証明書の取得、パソコンの利用環境の設定などが必要です。
 
【労働保険に関する情報はこちら】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9891&m=35570&v=9839c9fd
  
 厚生労働省では、平成26年度の年度更新業務のうち、
(1)年度更新の申告書などの審査業務
(2)年度更新申告書の提出に関する通知業務を民間事業者に委託しています。
 
 6月2日(月)から9月12日(金)までの間、手続きしていただいた年度更新の申告書などについて、以下の民間事業者から問い合わせを行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 
 委託事業者: SATO社会保険労務士法人  北海道、東京都
       (株)北陸システム開発   青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
                     山形県、福島県
       (株)日比谷情報サービス  茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
                     千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県
        アクティブ・ティ(株)  富山県、石川県、福井県、長野県、
                     岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
       (株)エードス       滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
                     奈良県、和歌山県
       (株)ブレイズプランニング 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
                     山口県、徳島県、香川県、愛媛県、
                     高知県
        伊藤喜ベストメイツ(株) 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
                     大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 「次世代育成支援対策推進法」を10年延長し、新たな認定制度を創設しました
     ~仕事と子育ての両立支援へ向けた、さらなる取組を ~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 厚生労働省は、企業のみなさま・国・地方公共団体が、次世代育成支援対策の推進・強化を図るための各種行動計画を策定することを定めた「次世代育成支援対策推進法」を改正しました。
 
<改正のポイント>
 (1)法律の有効期限を平成37年3月31日まで10年間延長
 (2)「くるみん」認定を受けた企業のうち、特にその取組が優良な企業に対する新たな認定制度を設け、計画の策定・届出義務に代えて、両立支援の実績を公表する仕組みを創設
 
 なお、改正法の平成27年4月施行に向け、行動計画策定指針、くるみん認定基準を見直し、特例認定基準を設ける予定となっており、その内容は改めてお知らせします。
 引き続き、仕事と子育ての両立支援を始め、次世代育成支援のための取組をお願いします。
 
【報道発表資料】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9892&m=35570&v=add47fae
 
【詳しくは、お近くの都道府県労働局雇用均等室へ】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9893&m=35570&v=085fefa0
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
         「パートタイム労働法」を改正しました。
~差別的取扱い禁止の対象範囲を拡大し、雇入れ時の事業主による説明義務を新設 ~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 厚生労働省は、パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるようにするため、「パートタイム労働法」を改正しました。
 
<改正のポイント>
(1)正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲を拡大
(2)パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務を新設
 (施行日は、改正法の公布の日(平成26年4月23日)から起算して1年を越えない範囲内で政令で定める日とされています。)
 
 パートタイム労働者の雇用管理の改善のために、事業主の皆さまのご協力をお願いします。
 
【改正パートタイム労働法の概要はこちら】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9894&m=35570&v=c60f1308
 
【詳しくは、お近くの都道府県労働局雇用均等室へ】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9893&m=35570&v=085fefa0
 

 

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2014 / 5 / 26

【2014年 5月 7日発行】

 

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【トピックス1】雇用関係の助成金を見直しました
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 厚生労働省は、高年齢者の活躍促進、中小企業の職場環境の改善、障害者雇用の促進、建設労働者の確保を図るため、雇用関係の助成金について、助成対象の拡充や支給額の増額などの見直しを行いました。積極的にご活用ください。
 
<見直した助成金>
 1 高年齢者雇用安定助成金
 2 中小企業労働環境向上助成金
 3 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
 4 精神障害者雇用安定奨励金
 5 重度知的・精神障害者職場支援奨励金
 6 障害者トライアル雇用奨励金
 7 障害者初回雇用奨励金
 8 建設労働者確保育成助成金
 
 
1 高年齢者雇用安定助成金
(1)高年齢者活用促進コース
   高年齢者の活用促進のために、雇用環境の整備(新たな事業分野への進出、機械設備の導入、作業方法・作業環境の改善、雇用管理制度の整備、定年の引上げなど)を行った事業主に対して助成金を支給
 
  ●支給額
   かかった費用の1/2(中小企業は2/3)
   [60歳以上の雇用保険被保険者1人当たり20万円を上限(上限1,000万円)]
  ●見直した点
   支給上限額を500万円から1,000万円に引上げ
 
【詳細はこちら】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9833&m=35570&v=483c8973
 
(2)高年齢者労働移動支援コース
   定年を控えて、その知識や経験を生かすために他の企業での雇用を希望する高年齢者などを、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により、失業させることなく雇い入れる事業主に対して助成金を支給
 
  ●支給額
   対象者1人につき70万円(短時間労働者の場合は1人につき40万円)
  ●見直した点
   ・ハローワークの紹介による再就職も対象に
   ・改正高年齢者雇用安定法の施行により、継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準に該当しない離職予定者も対象に
 
【詳細はこちら】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9834&m=35570&v=866c75db
 
2 中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
  健康・環境・農林漁業分野などで労働環境向上のための措置を講じた中小企業事業主、介護関連事業主に対して助成金を支給
 
  ●支給額
   ・評価・処遇制度の導入  40万円
   ・研修体系制度の導入   30万円
   ・健康づくり制度の導入  30万円
   ・介護福祉機器などの導入 導入にかかった費用の1/2(上限300万円)※
                ※介護関連事業主のみ
  ●見直した点
   健康づくり制度について、介護関連事業主だけでなく、重点分野関連事業主が導入した場合も対象に
 
【詳細はこちら】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9835&m=35570&v=23e7e5d5
 
3 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
  発達障害者(手帳を持っていない障害者)または難病の人を、ハローワークなどの紹介で、継続して雇用する労働者として新たに雇い入れた事業主に対して助成金を支給
 
  ●支給額
   50万円(中小企業135万円)
  ●見直した点
   一定の要件を満たした民間職業紹介事業者などの紹介により、新たに雇用した事業主も対象に
 
【詳細はこちら】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9836&m=35570&v=160a5386
 
4 精神障害者雇用安定奨励金
  精神障害者を新たに雇い入れるとともに、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対して奨励金を支給
 
  ●支給額
  次の(1)~(6)の費用の1/2 (上限100万円。ただし、(3)(4)(6)は25万円を上限。)
   (1)精神障害者に対するカウンセリングなどを行う精神保健福祉士などを新たに雇用または委嘱する
   (2)社内の専門人材を養成するため、従業員に精神保健福祉士などの養成課程を履修させる
   (3)従業員に、社内での精神障害に関する講習、または外部機関が実施する精神障害者雇用に関する講習を受講させる
   (4)在職精神障害者を他の精神障害者に対する相談などを行う担当者として配置する
   (5)新規雇用した精神障害者が体調不良などにより休職した場合に、精神障害者の代替要員を確保する
   (6)新規雇用した精神障害者に、自らのストレスケアに関する講習を受講させる
 
  ●見直した点
   助成対象の取組みに、新規雇用した精神障害者に対し、自らのストレスケアに関する講習を受講させた場合を新設
 
【詳細はこちら】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9837&m=35570&v=b381c388
 
5 重度知的・精神障害者職場支援奨励金
  新たに重度知的障害者または精神障害者を雇入れ、その雇用管理のための職場支援員を配置する事業主に対して奨励金を支給
 
  ●支給額
   短時間労働者以外 月3万円(中小企業 月4万円)
   短時間労働者   月1.5万円(中小企業 月2万円)
   [支給期間は2年間(精神障害者を雇用した場合は3年間)、職場支援員1人につき障害者は3人を上限]
 
  ●見直した点
   精神障害者を雇用した場合の助成金の支給期間を2年から3年に延長
 
【詳細はこちら】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9838&m=35570&v=51daac97
 
6 障害者トライアル雇用奨励金
  ハローワークまたは民間職業紹介事業者などの紹介で障害者に対しトライアル雇用を行う事業主に対して奨励金を支給
 
  ●支給額
   ・次の(1)~(4)に該当する障害者の雇入れ  障害者1人当たり月4万円
    (1)ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介日に、就労経験のない職業に就くことを希望する障害者
    (2)紹介日前2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している障害者
    (3)紹介日前において離職している期間が6カ月を超えている障害者
    (4)重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
 
   ・精神障害者・発達障害者のうち、当初から1週間の所定労働時間を20時間以上として雇い入れることが困難な障害者の雇入れ障害者1人当たり月2万円(支給期間は最長12カ月間)
 
  ●見直した点
   ・現在障害者を雇用している事業主も対象に
   ・継続雇用する労働者※への移行を前提としてトライアル雇用を実施
    ※雇用保険の一般被保険者で1年を超える期間の雇用が見込まれる障害者
   ・一定の要件を満たした民間職業紹介事業者などの紹介により新たに雇用した事業主も対象に
 
【詳細はこちら】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9839&m=35570&v=f4513c99
 
7 障害者初回雇用奨励金
  ハローワークまたは民間職業紹介事業者などの紹介で、初めて雇用率制度の対象となる障害者を雇用し、その雇入れによって法定雇用率を達成する中小企業事業主
(労働者数50~300人)に対して奨励金を支給
 
  ●支給額
   120万円
  ●見直した点
   一定の要件を満たした民間職業紹介事業者などの紹介により新たに雇用した事業主も対象に
 
【詳細はこちら】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9840&m=35570&v=a5124406
 
8 建設労働者確保育成助成金
  建設労働者の雇用の改善や職業訓練などを行う中小建設事業主、中小建設事業主団体に対して助成金を支給
 
  ●支給額
   [認定訓練]
    ・経費助成  1人当たり月4,400円など
     (訓練の課程などによって助成額が異なります)
    ・賃金助成  認定訓練を受講した建設労働者1人当たり1日5,000円
 
   [技能実習]
    ・経費助成  技能実習にかかった実費相当額の9割
     (委託の場合は8割)
           ※岩手、宮城、福島の三県については助成率を10割に拡充
           ※1つの技能実習について、1人当たり20万円を上限
    ・賃金助成  技能実習を受講した建設労働者1人当たり1日8,000円
           ※1つの技能実習につき20日分を上限
 
   [雇用管理制度]
    ・整備助成  評価・処遇制度:40万円
           研修体系制度 :30万円
           健康づくり制度:30万円
 
   [若年者に魅力ある職場づくり事業]
    ・経費助成(事業主)  実施経費の2/3
                ※1事業年度について200万円を上限
 
    ・経費助成(事業主団体)実施経費の2/3
                ※1事業年度について、中小建設事業主団体の規模に
                 応じて1,000万円又は2,000万円を上限
 
   [新分野教育訓練]
     ・経費助成
     (1) 教育訓練終了後(新分野事業進出への進捗が確実に認められる場合に限る)教育訓練にかかった経費の1/3
     (2) 新分野事業進出後教育訓練にかかった経費の1/3
 
     ※(1)(2)それぞれにおいて、1人当たり20万円かつ1対象訓練当たり200万円を上限
 
    ・賃金助成
     (1) 教育訓練終了後(新分野事業進出への進捗が確実に認められる場合に限る)
      1人当たり1日3,500円
     (3) 新分野事業進出後
      1人当たり1日3,500円
 
     ※(1)(2)それぞれにおいて、1対象訓練当たり40日を上限
 
   [作業員宿舎等設備]
    ・経費助成  岩手、宮城、福島の三県に所在する作業員宿舎などの賃借にかかった経費の2/3
           ※1事業年度当たり200万円を上限
 
  ●見直した点
    ・認定訓練の賃金助成額の拡充
    ・技能実習の経費助成率・賃金助成額などの拡充
 
【詳細はこちら】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9841&m=35570&v=0099d408
 
 
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【トピックス2】「仕事と介護を両立できる職場環境」の整備促進のための
        シンボルマークを決定。現在“愛称”を募集中!
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 厚生労働省は、労働者が親や家族の介護のために、やむを得ず仕事を辞める「介護離職」を未然に防ぐため、企業が仕事と介護を両立できる職場環境の整備促進に取り組むことを示すシンボルマークを決定しました。
 介護に直面する労働者は、企業において中核的な人材として活躍している場合も少なくありません。仕事と介護を両立できる職場環境の整備を図り、こうした人材の離職を防止することは、企業の持続的な発展にとって重要な課題となっています。
 介護離職を未然に防ぐために、シンボルマークを積極的にご活用ください。
 
【デザイン・利用方法はこちら】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9842&m=35570&v=3574625b
 
 また、シンボルマークをより多くの方々に知っていただくため、分かりやすく親しみやすい“愛称”を募集しています。
 
[募集内容]
 労働者が介護に直面しても前向きに積極的に働き続けられる明るいイメージをもった、分かりやすく親しみやすい愛称
 
[応募締切]
 5月20日(火)必着(郵送の場合は当日消印有効)
 
【詳しくはこちら】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9843&m=35570&v=90fff255
 
 
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【厚生労働省からのお知らせ】
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▽▼ 労働法を分かりやすく解説した「知って役立つ労働法」を改訂しました ▲△
 
 労働法の基本的なポイントを分かりやすく解説したハンドブック「知って役立つ労働法」を改訂しました。働く際に知っておきたい基本的な知識はもちろん、各種制度の最新情報を盛り込んでいます。
 新入社員研修や職場で、ぜひご活用ください。
 
【知って役立つ労働法】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9844&m=35570&v=5eaf0efd
 
 
    ▽▼       現在の雇用失業情勢       ▲△
 
 5月2日に公表された3月の完全失業率は前月と同水準の3.6%、有効求人倍率は前月より0.02ポイント改善し、1.07倍となりました。
 このように、雇用情勢は一部に厳しさが見られるものの、着実に改善が進んでいる状況にあります。
 
 【労働力調査(総務省)】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9845&m=35570&v=fb249ef3
 
 【一般職業紹介状況】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9846&m=35570&v=cec928a0
 
 

  

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この記事は 厚労省人事労務マガジン の抜粋転載です

厚労省人事人事労務マガジンは下記サイトから購読できます。

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2014 / 5 / 8

【2014年 4月 2日発行】

  

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【トピックス1】人材育成を実施する事業主への助成金を拡充します
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 平成25年度補正予算の成立に伴い、企業内の人材育成を実施する事業主への助成金の内容を拡充しました。
 労働者のキャリア形成・スキルアップを効果的に実施していただくために、ぜひ、ご活用ください。
 
[対象となる助成金]
 ・キャリア形成促進助成金
   主に正規雇用の労働者に対して職業訓練などを実施した場合の助成
 ・キャリアアップ助成金(人材育成コース)
   非正規雇用の労働者に対して職業訓練などを実施した場合の助成
 
[主な拡充内容]
 <キャリア形成促進助成金>
  ・「成長分野等人材育成コース」の助成対象を大企業にも拡大
  ・「グローバル人材育成コース」の助成対象を大企業、訓練内容を海外で実施した訓練にも拡大
  ・女性の活躍促進のための「育休中・復職後等能力アップコース」を創設
  ・事業主団体などを対象とした「団体等実施型訓練」を創設
 <キャリアアップ助成金(人材育成コース)>
  ・Off-JTの経費助成額の引き上げ
 
※詳しくは最寄りの都道府県労働局、またはハロ-ワークにお問い合わせください。
 
【拡充内容の紹介リーフレット】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9763&m=35570&v=95e22936
【キャリア形成促進助成金パンフレット】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9764&m=35570&v=5bb2d59e
【キャリアアップ助成金(人材育成コース)パンフレット】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9765&m=35570&v=fe394590
 
 
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【トピックス2】ご存じですか? 安全・有利・手軽な国の退職金制度があること
~平成26年度に中小企業退職金共済制度へ加入している従業員の皆様に対し、
    1.82%相当の付加退職金が支給されることになりました!~
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 中小企業退職金共済制度は、独力では退職金制度を設けることが困難である中小・零細企業を対象とした、国が運営する退職金の共済制度です。平成24年度末現在で324万人が加入しています。
 
 この制度は、(1)加入手続きや掛金管理が簡単 (2)掛金は損金または必要経費として全額非課税 (3)掛金に対し一部助成、などのメリットがあります。
 また、支給される退職金は、毎月の掛金に運用利率を加算した「基本退職金」と、将来の運用収入の見込額等を勘案して支給される「付加退職金」で構成されています。なお、平成26年度における付加退職金の利回りは、1.82%相当となりました。
 
 退職金制度を備えると、従業員に将来への安心感を与え、仕事への意欲をもたらし、労働力の確保にも繋がります。従業員の福利厚生の充実のために、ぜひ、制度への加入についてご検討ください。
 
 <モデルケース>
 毎月の掛金が10,000円の従業員が平成26年度末に掛金納付月数120月(勤続10年)で退職した場合、基本退職金額は約127万円となりますが、今回の付加退職金の支給により約2万円が上乗せされて支給されることになります。
 
【問い合わせ先】
 ・勤労者退職金共済機構中小企業退職金事業本部
   電話:03(6907)1234
   ホームページ: http://krs.bz/roumu/c?c=9766&m=35570&v=cbd4f3c3
 ・厚生労働省労働基準局勤労者生活課
   電話:03(5253)1111(内線5376)
 
 
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【トピックス3】ご存じですか? テレワークの導入に助成制度があること
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 テレワークとは、情報通信技術(ICT)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方です。テレワークを導入すれば、子育てや介護、病気やけがの治療をしながら、自宅で働くことができるなど、ワーク・ライフ・バランスの実現が可能となります。また、災害や感染症の大流行などが発生した際、従業員に自宅で働いてもらうことにより事業の継続ができるなどのメリットもあります。
 
 厚生労働省では、テレワークに取り組む中小企業事業主に、助成金を支給しています。この助成金を活用してテレワークを導入し、社員と会社のWin-Winの関係を築きましょう。
 
◆職場意識改善助成金(テレワークコース)
 [対象となる事業主]
   テレワークを新規で導入する中小企業事業主(試行的な導入も対象)
 
 [対象となる取組]
  ・テレワーク用通信機器※の導入・運用
    ※パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
  ・就業規則・労使協定などの作成・変更
  ・労務管理担当者に対する研修
  ・労働者に対する研修、周知・啓発
  ・外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士など)
 
 [支給額]
   対象となる経費の合計額※ × 補助率(1/2~3/4)
   ※機械装置等購入費、通信運搬費、消耗品費、委託費など
 
 【職場意識改善助成金(テレワークコース)】
   http://krs.bz/roumu/c?c=9767&m=35570&v=6e5f63cd
 
皆さまからの相談を受け付ける「テレワーク相談センター」を設置しています。
お気軽にご相談ください。
 
 【テレワーク相談センター】
  電話:0120(91)6479 FAX:03(5577)4582
  電子メール: sodan@japan-telework.or.jp
  ホームページ: http://krs.bz/roumu/c?c=9768&m=35570&v=8c040cd2
 
 
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【厚生労働省からのお知らせ】
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▽▼  雇用保険の失業等給付に「就業促進定着手当」を設けました  ▲△
 
 厚生労働省は、平成26年4月1日以降に再就職し、再就職手当の支給を受けた方のうち、再就職先での6か月間の賃金が、雇用保険の給付を受ける直前の賃金よりも低い場合に、基本手当の支給残日数40%を上限として、低下した賃金の6か月分を「就業促進定着手当」として支給することにしました。
 この手当は、早期に再就職した雇用保険受給者の職場定着を促進するためのもので、採用した事業主側のメリットにもなります。
 労働者が支給申請を行う場合、申請書の事業主証明事項の記入や、原本証明した出勤簿・賃金台帳の写しなどの交付を求められますので、ご協力をお願いします。
 
【詳細はこちら】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9769&m=35570&v=298f9cdc
 
 
    ▽▼   育児休業給付の支給率を引き上げます   ▲△
 
 厚生労働省は、平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率を引き上げます。
 育児休業給付金の支給率は、これまでは、全期間について50%でしたが、4月1日以降に開始する育児休業からは、育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%となります。 [181日目から(原則7か月目から)は、従来どおり、休業開始前の賃金の50%を支給]
 この制度は女性だけでなく男性にも適用されますので、男性の育児休業取得の促進にもつながります。男性のワーク・ライフ・バランス実現と女性が職場で継続して力を発揮するために、労働者の支給申請に、ご理解・ご協力をお願いします。
 
【支給率引き上げについてのリーフレット】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9770&m=35570&v=471239f2
【育児休業給付制度・手続きの詳細パンフレット】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9771&m=35570&v=e299a9fc
 
 
     ▽▼   平成26年度の雇用保険料率について   ▲△
 
 平成26年度の雇用保険料率は、平成25年度と同様、一般の事業で1.35%、農林水産清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%です。これらは平成26年4月1日から適用しています。
 
〈平成26年度雇用保険料率〉
 
         一般の事業   農林水産・清酒製造業   建設業
雇用保険料率    13.5/1000     15.5/1000     16.5/1000
 
失業等給付に     10/1000      12/1000      12/1000
係る保険料率
(うち労働者負担)  5/1000       6/1000       6/1000
(うち事業主負担)  5/1000       6/1000       6/1000

雇用保険二事業
に係る保険料率   3.5/1000      3.5/1000      4.5/1000
(事業主負担)
 
 
▽▼  労働政策フォーラム「日本型グローバル人事のこれから」を
            4月14日に東京で開催            ▲△
 
 独立行政法人労働政策研究・研修機構では、4月14日(月)に労働政策フォーラム
「日本型グローバル人事のこれから」をゲートシティ大崎・ゲートシティホール
(東京都品川区)で開催します。(参加無料・要予約)
 
 フォーラムでは、経営のグローバル化にいち早く舵を切った企業の取組み事例を参考に、日本企業に適合する新しい人事制度や人材育成のあり方などについて議論します。
 
<開催概要>
 日 時:4月14日(月)13:30~17:00
 会 場:ゲートシティ大崎・ゲートシティホール(東京都品川区)
 テーマ:日本型グローバル人事のこれから
 内 容:基調講演 株式会社日立製作所
            山口岳男氏(人財統括本部副統括本部長)
 
     報告・コメント 株式会社小松製作所
               荒井秀明氏(コマツウェイ総合研修センタ所長)
 SAPジャパン株式会社
               南 和気氏(人事/人財ソリューション部部長)
 早稲田大学
  杉浦正和氏(ビジネススクール教授)
 
パネルディスカッション
コーディネーター 守島基博氏(一橋大学大学院商学研究科教授)
 
【詳細・申込みはこちら】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9772&m=35570&v=d7741faf
 

  

     ▽▼       現在の雇用失業情勢       ▲△
 
 3月28日に公表された2月の完全失業率は前月より0.1ポイント改善の3.6%、有効求人倍率は前月より0.01ポイント改善し、1.05倍となりました。
 このように、雇用情勢は一部に厳しさが見られるものの、着実に改善が進んでいる状況にあります。
 
 【労働力調査(総務省)】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9773&m=35570&v=72ff8fa1
 
 【一般職業紹介状況】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9774&m=35570&v=bcaf7309
 

 

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この記事は 厚労省人事労務マガジン の抜粋転載です

厚労省人事人事労務マガジンは下記サイトから購読できます。

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2014 / 4 / 3

【2014年 3月 5日発行】

  

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【トピックス1】高年齢者がいきいき働ける職場づくりの事例を募集中
         ~ 平成26年度「高年齢者雇用開発コンテスト」 ~
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 厚生労働省では、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構との共催で、平成26年度の「高年齢者雇用開発コンテスト~生涯現役社会の実現に向けて~」を実施します。
 このコンテストは、高年齢者雇用の重要性についての国民や企業の理解促進と、高年齢者がいきいきと働くことのできる職場づくりのアイデアの普及を目的として毎年開催しています。
 コンテスト開催に当たって、高年齢者が働きやすい職場づくりの事例を募集しています。応募事例のうち、特に優れたものは、10月の「高年齢者雇用支援月間」中に表彰する予定です。
 高年齢者が働きやすい職場づくりに取り組む事業主の皆さま、ぜひ、ご応募ください。
 
 〈募集期間〉 6月10日(火)まで(当日消印有効)
 
【報道発表資料】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9654&m=35570&v=c7692327
 
【(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ】
 (応募様式などの詳細情報)
   http://krs.bz/roumu/c?c=9655&m=35570&v=62e2b329
 (ご相談・応募書類の受付窓口)
   http://krs.bz/roumu/c?c=9656&m=35570&v=570f057a
 
<参考>
 高年齢者を雇用するための雇用環境整備などを行った事業主には支援制度がありますので、ご活用ください。
 
 [高年齢者雇用安定助成金]
  ・高年齢者活用促進コース
http://krs.bz/roumu/c?c=9657&m=35570&v=f2849574
  ・高年齢者労働移動支援コース
http://krs.bz/roumu/c?c=9658&m=35570&v=10dffa6b
 
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【トピックス2】福島県の一部市町村で延長してきた労働保険料などの
        申告・納付期限を 3月31日までとしました。
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 厚生労働省では、東日本大震災の発生に伴い、福島県の12市町村で延長してきた労働保険料などの納付期限について、延長後の期限を平成26年3月31日(月)としましたので、お知らせします。
 
 ○適用地域:
  〔福島県〕 田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、
        双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、
        双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村
 ○納付期限:平成26年3月31日(月)
(労働保険料の申告手続も同日まで延長)
 ○対  象:平成23年3月11日から平成26年3月30日までに納付期限が到来する労働保険料など(※1)・障害者雇用納付金(※2)・社会保険料(※3)
 
  (※1) ・労働保険料、特別保険料
       ・石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金
  (※2) 対象地域に主たる事務所の所在地がある事業主が対象
  (※3) ・厚生年金保険料
       ・全国健康保険協会の管掌する健康保険料
       ・船員保険料
       ・児童手当拠出金など
 
 なお、3月31日までの納付が困難な事業主は、申請によって申告・納付期限が延長される場合があります。
 詳しい内容は、事業所の所在地を管轄する、それぞれの窓口までお問い合わせください。
 ・労働保険料   :都道府県労働局または労働基準監督署
 ・障害者雇用納付金:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
 ・社会保険料   :年金事務所
 
【労働保険料の免除・猶予についての詳細】(厚生労働省ホームページ)
  http://krs.bz/roumu/c?c=9659&m=35570&v=b5546a65
【社会保険料の免除・猶予についての詳細】(日本年金機構ホームページ)
  http://krs.bz/roumu/c?c=9660&m=35570&v=ce838424
 
 

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【厚生労働省からのお知らせ】
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     ▽▼       現在の雇用失業情勢       ▲△
 
 2月28日に公表された1月の完全失業率は前月と同水準の3.7%、有効求人倍率は前月より0.01ポイント改善し、1.04倍となりました。
 このように、雇用情勢は一部に厳しさが見られるものの、着実に改善が進んでいる状況にあります。
 
 【労働力調査(総務省)】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9661&m=35570&v=6b08142a
 
 【一般職業紹介状況】
  http://krs.bz/roumu/c?c=9662&m=35570&v=5ee5a279

 

 

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この記事は 厚労省人事労務マガジン の抜粋転載です

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2014 / 3 / 5

埼玉県の就職関連会社 49件登録しました

  

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2014 / 2 / 25
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