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【2013年 6月21日発行】
 

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       雇用関係助成金を利用しやすいよう見直しました
        ~ ウェブページも見やすくリニューアル ~
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厚生労働省では、雇用関係助成金について、事業主の皆さまがより利用しやすい制度になるよう見直しを行いました。
雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などに、ぜひ、ご利用ください。
 
◆制度の見直しに併せて、助成金を紹介するウェブページをリニューアルしました。
 
・事業主の方のための雇用関係助成金
http://krs.bz/roumu/c?c=8675&m=35570&v=761d055b
 
・利用したい助成金を探せる「検索表」
http://krs.bz/roumu/c?c=8676&m=35570&v=43f0b308
 
◆従業員雇用のルールや支援策の紹介ページもリニューアルしました。
http://krs.bz/roumu/c?c=8677&m=35570&v=e67b2306
 
 

 

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この記事は 厚労省人事労務マガジン の転載です

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2013 / 6 / 21

【2013年 6月 5日発行】
 

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【トピックス1】「受動喫煙防止対策助成金制度」を充実
   ~5月16日から対象を全業種に拡大、補助率を1/2にアップ~
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 厚生労働省では、職場での労働者の受動喫煙を防止するための費用について、事業主に対する助成金制度を設けています。このたび、受動喫煙の防止対策をより一層、推進するために制度を拡充しましたので、ぜひご利用ください。
 
<制度の主な変更点>
 ・対象事業主をすべての業種の中小企業事業主に拡大
 ・補助率を費用の1/4から1/2に引き上げ
 ・交付の対象を喫煙室の設置費用のみに限定
 
【詳細はこちら】
  http://krs.bz/roumu/c?c=8649&m=35570&v=53fc31ef
 
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【トピックス2】「パートタイム労働者雇用管理セミナー」を開催します
~職務(役割)評価による格付け(役割等級)制度、賃金制度の設計方法などを解説~
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 厚生労働省では、人事労務担当者などを対象に、パートタイム労働者の働き、貢献に見合った公正な待遇を実現するための取組方法について、分かりやすく解説するセミナーを開催します。(参加無料)
 
◆開催予定
 [札幌] 7月5日(金) 13:00~16:00  札幌市産業振興センター
 [仙台] 6月25日(火) 13:00~16:00  仙台国際センター
 [広島] 7月5日(金) 13:00~16:00  中国新聞ビル
 [福岡] 6月28日(金) 13:00~16:00  福岡センタービル
              ※受付は各会場とも12:30~
◆セミナー内容
  ・要素別点数法による職務(役割)評価の解説
  ・演習による実践
  ・パートタイム労働者の賃金制度設計の紹介
    ※セミナー修了後に個別相談会を実施
 
◆申込先(事務局:株式会社浜銀総合研究所)
  http://krs.bz/roumu/c?c=8650&m=35570&v=3d6194c1
 
※ 今後、東京、名古屋、大阪などで、応用編や事例編のセミナーを開催予定です。
 
<参考>
○ キャリアアップ助成金(処遇改善コース)
  「キャリアアップ助成金」は、パートタイム労働者などのキャリアアップなどを実施した事業主に助成金を支給する制度です。
  この助成金のうち、「処遇改善コース」は、すべての有期契約労働者等の基本給の賃金テーブル(基本給を決める際の単価表)を改訂し、3%以上増額させた場合に助成するものです。処遇改善に当たって、職務評価を活用した場合は、職務評価加算を受けることができます。
   http://krs.bz/roumu/c?c=8651&m=35570&v=98ea04cf
 
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【厚生労働省からのお知らせ】
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▽▼「ともに働き未来を創ろう!! ~ 外国人が能力を発揮できる環境づくりを ~」
        6月は「外国人労働者問題啓発月間」です        ▲△
 
 6月は「外国人労働者問題啓発月間」です。
 「ともに働き未来を創ろう!! ~ 外国人が能力を発揮できる環境づくりを ~」を標語に、事業主団体などのご協力のもと、労働条件などルールに則った外国人雇用や、専門的な知識・技術を持つ外国人(いわゆる「高度外国人材」)の就職促進について集中的な周知・啓発活動を行います。
 
 外国人労働者の就労状況を見ると、派遣・請負の就労形態が多く雇用が不安定な状態にあることや、社会保険に未加入の人が多いことなどの課題があります。また、高度外国人材の活用はまだ不十分な状況です。
 
 事業主の皆さまには、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づいて、外国人労働者が適正な労働条件や安全衛生を確保しながら、在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ就労できる環境を整えるよう、お願いします。
 また、「高度外国人材活用のための実践マニュアル」などを参考に、高度外国人材の活用促進をお願いします。
 
【外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針】
  http://krs.bz/roumu/c?c=8652&m=35570&v=ad07b29c
 
【高度外国人材活用のための実践マニュアル】
  http://krs.bz/roumu/c?c=8653&m=35570&v=088c2292
 
▽▼     ~活き活きと働く女性が企業の宝~
       6月は「男女雇用機会均等月間」です        ▲△
 
 6月は「男女雇用機会均等月間」です。
 今年は、「活き活きと働く女性が企業の宝~さあ磨こう!輝く女性の潜在力~」をテーマに、男女雇用機会均等法の一層の周知徹底と遵守、ポジティブ・アクションの趣旨・内容の正しい理解と取り組みの促進を図っていきます。
 
 月間中は、企業訪問などによる直接的な働きかけや「ポジティブ・アクション情報ポータルサイト」を通じた情報開示の促進などを行います。また、女性社員の活躍を推進するための「メンター制度」の導入や、働き方の模範となる社員である「ロールモデル」の育成を推進するためのマニュアル、さらに男女労働者の間に事実上生じている格差について企業内での実態把握と気づきを促す「業種別『見える化』支援ツール」を普及していきます。
 
【ポジティブ・アクション ポータルサイト】
  http://krs.bz/roumu/c?c=8654&m=35570&v=c6dcde3a
 
▽▼       今月の雇用失業情勢        ▲△
 
 5月31日に公表された4月の完全失業率は前月と同水準の4.1%、有効求人倍率は前月より0.03ポイント改善し、0.89倍となりました。
 このように、雇用情勢は一部に持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況にあります。
 
 【労働力調査(総務省)】
  http://krs.bz/roumu/c?c=8655&m=35570&v=63574e34
 
 【一般職業紹介状況】
  http://krs.bz/roumu/c?c=8656&m=35570&v=56baf867
 

 

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2013 / 6 / 5

【2013年 5月 30日発行】
 

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 平成25年度・労働保険の年度更新期間は、6月1日から7月10日までです
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 労働保険は、毎年、前年度の確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料の申告・納付の手続き(年度更新)が必要です。
 
 平成25年度の年度更新期間は、6月1日(土)から7月10日(水)です。年度更新の申告書は、事業主宛てに5月末までに発送しますので、期間中にお近くの都道府県労働局、労働基準監督署、金融機関の窓口で申告・納付手続をお願いします。
 なお、労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している事業主の申告・納付手続は、労働保険事務組合が行います。
 
 また、窓口に出向くことなく納付できる「口座振替※1」や、パソコンを使った「電子申請※2」を行うこともできます。
※ 1 事前に手続が必要です。また、金融機関によっては取扱をしていない場合もあります。
※ 2 電子証明書の取得及びパソコンの利用環境の設定等が必要です。
 
 【労働保険に関する情報はこちら】
  http://krs.bz/roumu/c?c=8607&m=35570&v=3eb85820
 
 厚生労働省では、平成25年度の年度更新業務のうち、
(1)年度更新の申告書などの審査業務
(2)年度更新申告書を提出していない事業所への通知書の作成・発送業務を民間事業者に委託しています。
 6月3日(月)から9月13日(金)までの間、手続きしていただいた年度更新の申告書などについて、以下の民間事業者から問合せを行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 
 委託事業者: SATO社会保険労務士法人  北海道、東京都
       (株)北陸システム開発   青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
                     山形県、福島県、鳥取県、島根県、
                     岡山県、広島県、山口県、徳島県、
                     香川県、愛媛県、高知県
        伊藤喜ベストメイツ(株) 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
                     千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県
                     富山県、石川県、福井県、長野県、
                     岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
        ポートスタッフ(株)   滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
                     奈良県、和歌山県
       (株)総合プラント     福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
                     大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
 
 【外部委託、委託事業者についての情報はこちら】
  http://krs.bz/roumu/c?c=8608&m=35570&v=dce3373f
 
 
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          [お詫び]アクセス障害について
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 5月14日16時45分頃、[特集第89号]で紹介しました「契約社員、パート、派遣社員などのキャリアアップガイド」サイトにおいて、アクセスの集中により、つながりにくくなるシステム障害が発生しました。
 障害は同日中に解消されましたが、ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後は、このようなことがないよう十分注意して参ります。
 

 

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2013 / 5 / 30

【2013年 5月14日発行】
 

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  契約社員、パート、派遣社員などのキャリアアップを図る事業主向けの
            情報サイトを開設しました
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 厚生労働省では、契約社員、パート、派遣社員などの非正規雇用の労働者のキャリアアップを図る事業主向けの情報サイト「契約社員、パート、派遣社員などのキャリアアップガイド」を開設しました。
 このウェブサイトは、正社員への転換、人材の育成、処遇の改善など、非正規雇用の労働者のキャリアアップに向けた取り組みを積極的に行っている企業の事例などを紹介する専用サイトです。
 事例として掲載されている企業では、契約社員などにも正社員と同等の教育訓練を行ったり、定期的な能力評価を踏まえた昇給や正社員への転換などを図っています。このような取り組みにより、優秀な人材の確保、人材の定着、従業員のモチベーション向上などを実現しています。
 キャリアアップの取り組みを進める際の参考として、ぜひご活用ください。
 
【契約社員、パート、派遣社員などのキャリアアップガイド】
  http://krs.bz/roumu/c?c=8590&m=35570&v=f1480260

 

 

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2013 / 5 / 14

【 2013年 5月 1日発行 】

  

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【トピックス1】「くるみん」マークの取得にウェブサイトをご活用ください
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 厚生労働省では、従業員の子育て支援に取り組む企業を「子育てサポート企業」として認定しています。
 認定を受けた企業は、求人広告や商品に「認定マーク(くるみん)」を付けて、仕事と子育ての両立に配慮のある会社であることをアピールできます。さらに、一定期間内に取得・新築・増改築した建物について、認定を受けた事業年度に限って割増償却(普通償却限度額の32%)できる税制優遇制度もあります。
 申請には、子育て支援についての「行動計画」の提出が必要ですが、このたび、仕事と家庭の両立支援に関する情報サイト「両立支援のひろば」で、簡単に計画を作ることができるようになりました。また、自社の取り組みが遅れている項目を確認することもできます。
 
 「くるみん」マーク取得に向けて、「両立支援のひろば」サイトをぜひご活用ください。
 
【両立支援のひろば】
   http://krs.bz/roumu/c?c=8558&m=35570&v=a2fe2ab5
【「くるみんマーク」紹介パンフレット】
   http://krs.bz/roumu/c?c=8559&m=35570&v=0775babb
【子育てサポート企業に対する税制優遇制度】
   http://krs.bz/roumu/c?c=8560&m=35570&v=7ca254fa
 
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【トピックス2】キャリア・コンサルティング活用の好事例や、キャリア・
コンサルタントにアクセスするための情報等が掲載されている
       「キャリア・コンサルネット」を開設しました
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 「キャリア・コンサルネット」は、キャリア・コンサルティングの利用を促進するため、個人で活動しているキャリア・コンサルタントやコンサルティングを提供する事業所と、活用・導入したい企業とのマッチングを支援するサイトです。
キャリア・コンサルティングの導入・活用に、ぜひ、ご利用ください。
 
<主な掲載情報>
・キャリア・コンサルティング業務を請け負う事業所の情報
・キャリア・コンサルタントの紹介ができる事業所の情報
・個人で活動しているキャリア・コンサルタントの情報
・キャリア・コンサルティングについての基本的な情報
・キャリア・コンサルタントを導入する際の参考事例
 
<従業員数約600名の建設コンサルタント企業に勤めるOさんの声>
 キャリア・コンサルティングの活用で、仕事の意味や全体のプロセスを理解する社員が増え、先の見えない仕事に振り回されてメンタルダウンする社員が減った。
 結果として、業務の進捗遅延が減り、経営品質や企業価値の向上に繋がった。
 
 
 【キャリア・コンサルネット】
   http://krs.bz/roumu/c?c=8561&m=35570&v=d929c4f4
 
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【厚生労働省からのお知らせ】
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▽▼労働法を分かりやすく解説した「知って役立つ労働法」を改訂しました▲△
 
 労働法の基本的なポイントを分かりやすく解説したハンドブック「知って役立つ労働法」を改訂しました。働く際に知っておきたい基本的な知識はもちろん、各種制度の最新情報を盛り込んでいます。
 新入社員研修や職場で、ぜひご活用ください。
 
 【知って役立つ労働法】
http://krs.bz/roumu/c?c=8562&m=35570&v=ecc472a7
 
 
 ▽▼       労働政策フォーラム開催のご案内       ▲△
 
 独立行政法人 労働政策研究・研修機構では、5月31日(金)に労働政策フォーラム「仕事と介護の両立支援を考える ~仕事意欲の維持向上と離職を防ぐために~」を有楽町朝日ホールで開催します。(参加無料・要予約)
 フォーラムでは、企業の人事担当者や労働政策の研究者が、仕事と介護の両立支援のポイント、課題、事例について報告・議論します。
 
 <開催概要>
  ・日 時:5月31日(金)13時30分~17時00分
  ・会 場:有楽町朝日ホール(東京・有楽町)
  ・テーマ:仕事と介護の両立支援を考える
        ~仕事意欲の維持向上と離職を防ぐために~
  ・内 容:基調報告(佐藤博樹 東京大学大学院情報学環教授)
       調査・事例報告(三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社、
            大成建設株式会社、丸紅株式会社、労働政策研究・研修機構)
       パネルディスカッション
 
   【詳細、申込みはこちら】
    http://krs.bz/roumu/c?c=8563&m=35570&v=494fe2a9
 
 
   ▽▼       今月の雇用失業情勢        ▲△
 
 4月30日に公表された3月の完全失業率は前月より0.2ポイント低下し4.1%、有効求人倍率は前月より0.01ポイント改善し、0.86倍となりました。
 このように、雇用情勢は一部に持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況にあります。
 
 【労働力調査(総務省)】
  http://krs.bz/roumu/c?c=8564&m=35570&v=871f1e01
 
 【一般職業紹介状況】
  http://krs.bz/roumu/c?c=8565&m=35570&v=22948e0f
 

 

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2013 / 5 / 2

【2013年 4月 3日発行】

 

 
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【トピックス1】有期労働契約に関する新しいルールがスタートしました
         ~平成25年4月1日から改正労働契約法が全面施行~
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 4月1日から、有期労働契約(期間の定めのある労働契約)についてのルールを定めた「改正労働契約法」が全面的に施行され、有期労働契約に関する新しいルールがスタートしました。
 
【改正法の3つのルール】
1.無期労働契約への転換
 有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは※1、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約※2)に転換できるルールです。
 
※ 1 平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です。
※ 2 職務、勤務地、賃金、労働時間などの労働条件は、それまでの有期労働契約と同一となります。労働協約、就業規則、個々の労働契約により別段の定めをすることで、変更が可能です。
 
2.「雇止め法理」の法定化(平成24年8月10日から施行)
 最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
 
3.不合理な労働条件の禁止
 有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。
 
※ なお、無期転換ルールの導入に伴い、有期契約労働者が無期労働契約への転換前に雇止めとなる場合が増加するのではないかとの心配があります。
 事業主の皆さまには、必要な人材の確保、雇用の安定による労働者の意欲・能力の向上など、無期転換がもたらすメリットについて十分ご理解いただき、雇止めの判断に当たっては、慎重に検討いただくようお願いします。
 また、有期労働契約を5年を超えて繰り返し更新することが見込まれる場合には、無期転換が円滑に進むよう、転換後の労働条件について、あらかじめ労使間で話し合い、就業規則や労働契約書などに規定しておくことをお勧めします。
 
【詳しくはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=8518&m=35570&v=886abc6b
 
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【トピックス2】人材育成を支援するための奨励金のご案内
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 健康、環境、農林漁業分野等において、雇用する労働者に対して、一定の職業訓練を実施した事業主に奨励金を支給します。
 
[対象事業主]
 健康、環境、農林漁業分野等の事業を行う事業主
 (医療・介護、情報通信業、建設業の一部、製造業の一部なども含みます)
 
[奨励金の内容]
○ 人材育成型労働移動支援奨励金(再就職コース)
直近の離職理由が事業主都合である正規雇用労働者対して、一定の職業訓練(Off-JTのみ、またはOff-JTとOJTの組み合わせ)を実施
○ 人材育成型労働移動支援奨励金(出向コース)
出向または移籍により受け入れた労働者に対して、一定の職業訓練(Off-JTのみ、またはOff-JTとOJTの組み合わせ)を実施
 
[支給額]
1訓練コースにつき以下の額を支給
・Off-JT分の支給額
   賃金助成  1人1時間当たり800円(上限1,200時間)
   経費助成  1人当たり30万円を上限
・OJT分の支給額
   実施助成  1人1時間当たり700円(上限680時間)
※ 1事業所当たり最大500万円まで
 
【詳しくはこちら】
・人材育成型労働移動支援奨励金(再就職コース)
http://krs.bz/roumu/c?c=8519&m=35570&v=2de12c65
・人材育成型労働移動支援奨励金(出向コース)
http://krs.bz/roumu/c?c=8520&m=35570&v=5636c224
 
【その他の人材育成のための支援策】
http://krs.bz/roumu/c?c=8521&m=35570&v=f3bd522a
 
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【トピックス3】「第12次労働災害防止計画」が始まりました。
         ~労働災害減少のための今後5年間の中期計画~
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 平成24年の労働災害による死傷者数は11万4,458人(平成25年2月末時点速報値)で、前年比2,266人、2.0%の増加で、平成22年から3年連続の増加となりました。
 
 厚生労働省では、労働災害を減少させるために平成25年度から平成29年度までに重点的に取り組む事項を定めた「第12次労働災害防止計画」をスタートさせました。
 
 計画では、平成29年までに、労働災害による死亡者数、死傷者数(休業4日以上)ともに、平成24年に比べて15%以上減少させることを目標としています。
 特に、労働災害が増加している第三次産業や、依然として死亡災害の半数以上を占める建設業、製造業に対して、下記のような数値目標を示し、取り組みをお願いする予定です。
 
○ 小売業、飲食店
[目標]死傷者数を20%以上減少
・小売業のうち、大規模店舗、多店舗展開企業を重点に労働災害防止意識を向上
・バックヤードを中心に作業場の安全化を推進
○ 社会福祉施設
[目標]死傷者数を15%以上減少
・介護施設における腰痛、転倒防止対策を推進
○ 建設業
[目標]死亡者数を20%以上減少
・足場、はしご、屋根などからの墜落、転落対策を徹底
・関係請負人まで安全衛生経費が確実に渡るよう、発注者に要請
・解体工事での安全の確保、アスベストばく露防止を徹底
○ 製造業
[目標]死亡者数を5%以上減少
・機械設備を安全なものにし、はさまれ・巻き込まれ災害を防止
 
 労働災害の防止には、安全管理者の選任や危険防止基準の策定などに加え、快適な職場環境の構築や労働条件の改善など、事業主の皆さまのご理解が必要となります。積極的な取り組みをお願いします。
 
【第12次労働災害防止計画】
http://krs.bz/roumu/c?c=8522&m=35570&v=c650e479
 
 
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【トピックス4】平成25年度から雇用促進税制が拡充されました
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 雇用促進税制とは、各事業年度中※1に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、10%以上増加させるなどの要件を満たす事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用を受けられる制度です。
 適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
 
※ 1 個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで。
 
【拡充内容について】
  平成25年度税制改正により、以下の拡充を行うことになりました。
  (1) 税額控除額を40万円に引き上げ(現行20万円)※2
  (2) 適用年度途中に高年齢継続被保険者※3になった者を雇用者として扱う
 
※ 2 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。
※ 3 高年齢継続被保険者とは、被保険者のうち65歳に達する日以前に雇用されていた事業主に65歳に達した日以降の日においても引き続いて雇用されている者であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者とならない者のことをいいます。

【対象となる事業主の要件】
 ・ 青色申告書を提出していること
 ・ 適用年度とその前事業年度※4に、事業主都合による離職者※5がいないこと
   など
 
※ 4 事業年度が1年ではない場合は、適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度。
※ 5 雇用保険一般被保険者及び高年齢継続被保険者であった離職者が、雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において「3 事業主の都合による離職」に該当する場合を指します。
 
【詳しくはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=8523&m=35570&v=63db7477
 
 
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【厚生労働省からのお知らせ】
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▽▼ 厚生労働省の男性職員の育児休業取得事例集を作成しました ▲△
 
 厚生労働省の男性職員の育児休業取得事例集を作成しました。
 育児への参加や職場におけるフォロー内容などを紹介しています。
 皆さまの事業所での取り組みの参考としてご覧ください。
 
【イクメンプロジェクト ホームページ】
http://krs.bz/roumu/c?c=8524&m=35570&v=ad8b88df
 
(参考データ)当省における男性職員の育児休業取得率
・平成23年度  11.4%
・平成22年度  8.4%
・平成21年度  3.1%
 
 
▽▼       今月の雇用失業情勢         ▲△
 
 3月29日に公表された2月の完全失業率は前月より0.1ポイント上昇し4.3%、有効求人倍率は前月と同水準で0.85倍となりました。
 このように、雇用情勢は依然として厳しい状況にあります。
 
 【労働力調査】
 (総務省)
http://krs.bz/roumu/c?c=8525&m=35570&v=080018d1
 
 【一般職業紹介状況】
http://krs.bz/roumu/c?c=8526&m=35570&v=3dedae82
 
 
▽▼  最近の中央労働委員会の主要命令を紹介します  ▲△
 平成23年(不再)第65号不当労働行為再審査事件(平成25年2月28日)市の小学校に業務委託によりALT(外国語指導助手)として勤務していた組合員の就労実態は労働者派遣に当たるものの、市は、当該組合員の直接雇用等を求める団体交渉に応ずべき労組法上の使用者には当たらない。
 
【報道発表資料】
http://krs.bz/roumu/c?c=8527&m=35570&v=98663e8c
 
【過去の主要命令】
http://krs.bz/roumu/c?c=8528&m=35570&v=7a3d5193
 
【中央労働委員会の概要】
http://krs.bz/roumu/c?c=8529&m=35570&v=dfb6c19d
  

  

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2013 / 4 / 3

【2013年 3月15日発行】

  

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       ご存じですか?「被災者雇用開発助成金」
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 震災から2年が経ち、被災地の雇用状況は改善の兆しが見えてきましたが、まだ十分とは言えません。
 厚生労働省では、震災により離職を余儀なくされた人(被災離職者)や被災地域に住み、仕事を探している人(被災地求職者)を雇い入れた事業主に、助成金を支給しています(平成25年1月現在で約4万4千人の雇用を支援)。
 被災離職者や被災地求職者の雇用促進へのご理解と助成金のご活用をお願いいたします。
 
【助成対象となる事業主】
 東日本大震災による被災離職者や被災地求職者を、ハローワークなどの紹介により、雇用保険の「一般被保険者」(継続して1年以上の雇用が見込まれる労働者)として雇い入れる事業主
 
【雇入れの対象となる労働者】
○ 被災離職者(全ての条件に該当すること)
(1) 震災発生時に被災地域(災害救助法が適用された市町村。東京都を除く)で就業していた
(2) 震災により離職を余儀なくされた
(3) 震災後に離職し、その後、安定した職業に就いていない
 
○ 被災地求職者(全ての条件に該当すること)
(1) 被災地域に居住している
   (震災により被災地域外に住所・居所を変更した人を含む。震災後に被災地域に居住した人は除く)
(2) 震災後、安定した職業に就いていない
(3) 震災発生日から平成24年9月30日までに、ハローワークなどで求職活動を行っている
  (震災発生時に原発事故に伴う警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域に居住していた人は除く)
 
【支給額、助成対象期間】
 労働者に支払う賃金の一部として、以下の金額を助成対象期(6カ月)ごとに支給します。助成対象期間は1年です。
 
 ・大企業   50万円[短時間労働者(※)を雇い入れた場合は30万円]
 ・中小企業  90万円[短時間労働者(※)を雇い入れた場合は60万円]
 
 ※ 短時間労働者:一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者
 
 この助成金には、このほかにも要件があります。詳しくは最寄りのハロ-ワーク、都道府県労働局(職業安定部)にお問い合わせください。
 
【助成金の概要】
http://krs.bz/roumu/c?c=8418&m=35570&v=e6e6a72a
 
【都道府県労働局、ハローワーク 一覧】
http://krs.bz/roumu/c?c=8419&m=35570&v=436d3724
 
 

  

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2013 / 3 / 15

【2013年 3月 6日発行】
  

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【トピックス1】若年者や非正規雇用労働者の採用・人材育成・企業内での
        キャリアアップに取り組む事業主を支援します
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 厚生労働省では、平成25年度から、若年者・非正規雇用労働者の就職や能力開発を促進するため、採用や人材育成、企業内でのキャリアアップに取り組む事業主を、3つの事業で支援します。
 優秀な人材の確保・定着のため、また、従業員の労働意欲向上のために、これらの支援策をお役立てください。
 
※なお、平成25年度予算成立後から「若者応援企業宣言事業」のマッチング支援、「キャリアアップ助成金」の申請の受付を開始します。
  
<支援策の概要>
【若者応援企業宣言事業】
 若者の採用・育成に積極的で、次の基準を満たす中小・中堅企業が自ら「若者応援企業」を宣言した場合に、労働局やハローワークが若者とのマッチングを支援する事業です。
 
(宣言を行うための主な基準)
・労働関係法令違反を行っていないなど、一定の労務管理体制を整備していること
・ハローワークに学卒求人または35歳未満対象の一般求人を提出すること
・自社で実施している若者のための社内教育やキャリアアップ制度などの情報を公表すること
 
(支援内容)
・労働局・ハローワークのホームページに「若者応援企業」一覧を掲載し、PRに協力
・就職面接会などで、若者とのマッチングを重点的に支援
 
 
【若者チャレンジ奨励金】(若年者人材育成・定着支援奨励金)
 35歳未満の非正規雇用の若者を雇い入れ、訓練を実施する事業主に奨励金を支給する事業です。
 正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練を実施することが条件です。
 
【キャリアアップ助成金】
 有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者など、非正規雇用の労働者のキャリ
 アアップを行う事業主に包括的に助成金を支給する制度です。
 具体的には、以下の6つの取り組みが対象です。
 
(支給要件)
・正規雇用・無期雇用転換
・人材育成
・処遇改善
・健康管理
・短時間正社員
・短時間労働者の労働時間拡大
 
○これらの事業の詳細は、厚生労働省のホームページ、都道府県労働局、ハローワークなどで、後日、お知らせします。
 
 
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【トピックス2】今月の雇用情勢
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 3月1日に公表された1月の完全失業率は前月より0.1ポイント改善し4.2%、有効求人倍率は前月より0.02ポイント改善し0.85倍となりました。
 このように、雇用情勢は持ち直しているものの、依然として厳しい状況にあります。
 
【労働力調査】
 (総務省)
   http://krs.bz/roumu/c?c=8387&m=35570&v=645c0598
 
【一般職業紹介状況】
   http://krs.bz/roumu/c?c=8388&m=35570&v=86076a87
 
 
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【厚生労働省からのお知らせ】
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▽▼ 高年齢者がいきいきと働くことのできる職場づくりの事例を募集中
       平成25年度「高年齢者雇用開発コンテスト」       ▲△
 
 厚生労働省では、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構との共催で、平成25年度の「高年齢者雇用開発コンテスト~生涯現役社会の実現に向けて~」を実施します。
 これは、高年齢者雇用の重要性についての国民や企業の理解の促進と、高年齢者がいきいきと働くことのできる職場づくりのアイデア普及を目的として毎年開催しています。
 このコンテストの開催に当たって、高年齢者が働きやすい職場づくりの事例を募集しています。応募事例のうち、特に優れたものについては、10月の「高年齢者雇用支援月間」中に表彰する予定です。
 高年齢者が働きやすい職場づくりに取り組む事業主の皆さま、ぜひ、ご応募ください。
 
〈募集期間〉 6月10日(月)まで(当日消印有効)
 
【報道発表資料】
http://krs.bz/roumu/c?c=8389&m=35570&v=238cfa89
 
【(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構HP】
(応募様式などの詳細情報)
http://krs.bz/roumu/c?c=8390&m=35570&v=4d115fa7
(ご相談・応募書類の受付窓口)
http://krs.bz/roumu/c?c=8391&m=35570&v=e89acfa9
 
 
〈参考〉
 高年齢者を雇用するための環境整備を行った事業主には支援制度がありますので、ご活用ください。
 
 ○中小企業定年引上げ等奨励金(平成25年 3月末廃止予定)
   http://krs.bz/roumu/c?c=8392&m=35570&v=dd7779fa
 ○高年齢者職域拡大等助成金(平成25年 3月末廃止予定)
   http://krs.bz/roumu/c?c=8393&m=35570&v=78fce9f4
 ○高年齢者労働移動受入企業助成金(新しい助成金に移行予定)
   http://krs.bz/roumu/c?c=8394&m=35570&v=b6ac155c
 

 

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2013 / 3 / 6

【2013年 2月27日発行】

 

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事業主の皆さま、希望者全員が65歳まで働くことができる制度になっていますか
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 本年4月1日から「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)が改正され、高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合、継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定める仕組みが廃止されます。
 現在、継続雇用制度を導入し、労使協定で対象者を限定する基準を定めている場合は、3月31日までに就業規則を見直し、変更する必要があります。
 改めて、4月の施行に向けたご準備をお願いいたします。
 
 ○主な改正のポイント
  ・継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
  ・継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
  ・義務違反の企業に対する公表規定の導入
  ・高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定
 
 ○高年齢者雇用安定法の改正に関するQ&Aはこちらをご覧ください
  ・高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)
   http://krs.bz/roumu/c?c=8330&m=35570&v=0d723974
 
〈参考〉
 高年齢者を雇用するための環境整備を行った事業主には支援制度がありますので、ご活用ください。
 
 ○ 中小企業定年引上げ等奨励金(平成25年3月末廃止予定)
  http://krs.bz/roumu/c?c=8331&m=35570&v=a8f9a97a
 ○ 高年齢者職域拡大等助成金(平成25年3月末廃止予定)
  http://krs.bz/roumu/c?c=8332&m=35570&v=9d141f29
 ○ 高年齢者労働移動受入企業助成金(新しい助成金に移行予定)
  http://krs.bz/roumu/c?c=8333&m=35570&v=389f8f27

 

 

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2013 / 2 / 27
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