【2012年 9月 5日発行】
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【トピックス1】今月の雇用情勢
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8月31日に公表された7月の完全失業率は前月と同水準の4.3%、有効求人倍率は前月より0.01ポイント改善し0.83倍となりました。
このように、雇用情勢は持ち直しているものの、依然として厳しい状況にあります。
【労働力調査】
(総務省) http://krs.bz/roumu/c?c=7364&m=35570&v=32e0587d
【一般職業紹介状況】 http://krs.bz/roumu/c?c=7365&m=35570&v=976bc873
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【トピックス2】 労働契約法が改正されました
~有期労働契約の新しいルールができました~
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改正労働契約法が8月10日に公布されました。今回の改正は、有期労働契約(期間の定めのある労働契約)の反復更新の下で生じる雇止めの不安を解消し、働く人が安心して働き続けることができるようにするため、3つのルールを定めるものです。
【改正法の3つのルール】
1.無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
2.「雇止め法理」の法定化
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
3.不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。
※2は8月10日(公布日)から施行されています。
1、3は公布日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日から施行されます。
【リーフレットはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=7366&m=35570&v=a2867e20
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【トピックス3】改正労働者派遣法が今年10月1日から施行されます
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派遣労働者を保護し、雇用の安定を図るため、改正労働者派遣法が10月1日から施行されます。
派遣元・派遣先の事業主の皆さまは、法改正の趣旨、内容を十分ご理解くださいますよう、お願いします。
【改正労働者派遣法の主な内容】
<事業に関すること>
1.日雇派遣の原則禁止
2.グループ企業派遣を8割以下に制限
3.離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することを禁止
4.マージン率などの情報提供の義務化
<労働者の待遇に関すること>
5.待遇に関する事項などの説明の義務化
6.派遣先の社員との均衡に向けた配慮の義務化
7.派遣労働者への派遣料金の明示の義務化
8.無期雇用への転換推進措置の努力義務化
【パンフレットはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=7367&m=35570&v=070dee2e
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【トピックス4】改正高年齢者雇用安定法が成立しました
~来年4月1日施行~
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急速な高齢化に対応し、高年齢者が意欲と能力に応じて働き続けられるようにすることを目的とした「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が8月29日に成立しました。来年4月1日から施行されます。
【改正高年齢者雇用安定法の主な内容】
1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
65歳未満の定年を定めている事業主が、高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合、現行の法律では、継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定めることができます。今回の改正でこの仕組みが廃止され、平成25年4月1日からは、希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが必要になります。
なお、厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、基準を引き続き利用できる12年間の経過措置があります。
2.継続雇用先企業の範囲拡大
定年を迎えた高年齢者の継続雇用先を、自社だけでなく、グループ内の他の会社(子会社や関連会社など)まで広げることができるようになります。子会社とは、議決権の過半数を有しているなど支配力を及ぼしている企業であり、関連会社とは、議決権を20%以上有しているなど影響力を及ぼしている企業です。
この場合、継続雇用についての事業主間の契約が必要になります。
3.違反企業に対する企業名公表規定の導入
高年齢者雇用確保措置(※)を実施していない企業には、労働局、ハローワークが指導・勧告を行い、なお違反が是正されない場合は企業名を公表することがあります。
4.高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定
今後、事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針を、労働政策審議会での議論などを経て策定します。この指針には、業務の遂行に堪えない人を継続雇用制度でどのように取り扱うかなどを含みます。
※高年齢者雇用確保措置とは
定年を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次のいずれかの措置を取ることが義務付けられています。
(1)定年の引上げ
(2)継続雇用制度の導入
(3)定年の定めの廃止
【改正高年齢者雇用安定法の概要】
http://krs.bz/roumu/c?c=7368&m=35570&v=e5568131
◆詳しくは最寄りのハローワークへお問い合わせください。
http://krs.bz/roumu/c?c=7369&m=35570&v=40dd113f
◆(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の「高齢・障害者雇用支援センター」 (各都道府県に設置)では、高年齢者雇用アドバイザーを事業所に派遣するなどにより、高年齢者雇用に関する様々な相談を受け付けています。
【高齢・障害者雇用支援センターの一覧はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=7370&m=35570&v=2e40b411
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【最近の動き】
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□■ 最近の中央労働委員会の主要命令を紹介します ■□
平成23年(不再)第18号不当労働行為再審査事件(平成24年7月10日)
大学が団体交渉の開催時間と場所を限定したことには正当な理由がなく、不当労働行為事件に当たるとした。
【報道発表資料】
http://krs.bz/roumu/c?c=7371&m=35570&v=8bcb241f
平成23年(不再)第68号不当労働行為再審査事件(平成24年7月20日)
取消訴訟の確定判決によって「不当労働行為に該当する」ことが確定したにも関わらず、再開した労働委員会の審査で、改めて「不当労働行為に該当しない」と会社が主張することは許されないとした。
【報道発表資料】
http://krs.bz/roumu/c?c=7372&m=35570&v=be26924c
【過去の主要命令】
http://krs.bz/roumu/c?c=7373&m=35570&v=1bad0242
【中央労働委員会の概要】
http://krs.bz/roumu/c?c=7374&m=35570&v=d5fdfeea
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【厚生労働省からのお知らせ】
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▽▼ 雇用調整助成金などの支給要件を見直します
~生産量要件や支給限度日数などを変更~ ▲△
今年10月1日から、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件を見直します。
これらの助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、賃金や手当の一部を助成するものです。平成20年9月のリーマン・ショック後、多くの事業主が利用できるよう支給要件を緩和してきましたが、経済状況が回復してきたことから内容を見直すこととしました。
【見直し内容】
1.生産量要件の見直し
[現行]
「最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少」
▼
[見直し]
「最近3か月の生産量または売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少」
(中小企業事業主で直近の経常損益が赤字の場合でも、同様の要件を適用)
2.支給限度日数の見直し
[現行]
「3年間で300日」
▼
[見直し]
平成24年10月1日から「1年間で100日・3年間で300日」
平成25年10月1日から「1年間で100日・3年間で150日」
3.教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
[現行]
「雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円」
▼
[見直し]
「雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円」
※岩手、宮城、福島県の事業所は、平成25年4月1日以降変更。
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この記事は 厚労省人事労務マガジン の転載です。
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【2012年 8月 17日発行】
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「第5回公開ワーク・ライフ・バランス(WLB)カンファレンス」のご案内
〔主催:学習院大学経済経営研究所 後援:厚生労働省ほか〕
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優秀な人材の確保・定着のため、また、組織の活力や生産性の向上のためには、企業においても、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取り組みが欠かせません。しかし、必要性は認識していても、具体的に何を、どのようにすればよいのか分からないという企業も多く見られます。
こうした企業の人事労務担当者向けに、学習院大学経済経営研究所主催による「第5回公開ワーク・ライフ・バランス(WLB)カンファレンス」が、9月7日(金)に東京で開催されます。当日は、株式会社東レ経営研究所特別顧問、佐々木常夫氏による基調講演「個人のWLBの実現と組織の生産性向上~管理職のマネジメント力の向上~」のほか、有識者による講演が予定されています。
人事労務担当の皆さま、この機会に是非ご参加ください。
◆日 時:平成24年9月7日(金)13:00~17:00
◆場 所:学習院大学目白キャンパス 西2号館2階201教室
◆参加費:無料(事前登録制)
【開催案内、お申し込みはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=7299&m=35570&v=a3bb5ce4
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【2012年 8月 1日発行】
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【トピックス1】今月の雇用情勢
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7月31日に公表された6月の完全失業率は前月より0.1ポイント改善し4.3%、有効求人倍率は前月より0.01ポイント改善し0.82倍となりました。
このように、雇用情勢は、持ち直しているものの、依然として厳しい状況にあります。
【労働力調査】
http://krs.bz/roumu/c?c=7277&m=35570&v=8e9c53f8 (総務省)
【一般職業紹介状況】
http://krs.bz/roumu/c?c=7278&m=35570&v=6cc73ce7
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【トピックス2】「第7回若年者ものづくり競技大会」が開幕します
~東北のものづくり復興へ向け岩手県を主会場に開催~
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厚生労働省と中央職業能力開発協会は、職業能力開発施設、工業高等学校などで技能を習得中の若年者(原則として20歳以下の未就業者)が、ものづくり技能を競う「第7回若年者ものづくり競技大会」を、8月7日(火)と8日(水)の両日、岩手県で開催します(※)。今大会は、震災からの東北のものづくりの復興へ向けて会場を選定したもので、東北地方では初の開催となります。
競技は、メカトロニクス、旋盤、電気工事、建築大工、グラフィックデザインなど14職種で行われ、290名の選手が参加します。
会場近隣の人事労務担当者の皆様も時間の許す限りぜひご来場いただき、若年者のものづくりへの熱意を感じてください!
※ 一部の職種は7月30日(月)から8月2日(木)まで滋賀県下の2会場で先 行開催します。
1 競技日程
岩手会場(岩手産業文化センター:岩手県岩手郡滝沢村滝沢字砂込389-20)
10職種:メカトロニクス、機械製図(CAD)、電子回路組立て、木材加工、建築大工、ITネットワークシステム管理、ウェブデザイン、オフィスソフトウェア・ソリューション、グラフィックデザイン、ロボットソフト組込み
平成24年 8月 7日(火):会場下見 など
8日(水):競技
※開会式は競技ごとに実施
滋賀会場(1)(滋賀県立高等技術専門校米原校舎:滋賀県米原市岩脇411-1)
2職種:旋盤、フライス盤
平成24年 7月30日(月)~8月1日(水):会場下見 など
7月31日(火)~8月2日(木):競技
※競技はグループ分けして実施
滋賀会場(2)(滋賀県立高等技術専門校草津校舎:滋賀県草津市青地町1093)
2職種:電気工事、自動車整備
平成24年 8月 1日(水):会場下見 など
2日(木):競技
2 成績発表:平成24年8月10日(金)
厚生労働省、中央職業能力開発協会のホームページにて公表 (予定)
詳細は、以下のURLをご参照ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=7279&m=35570&v=c94cace9
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【トピックス3】被災者雇用開発助成金の対象労働者要件が変更となります
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東日本大震災の被災離職者または被災地域に居住する求職者(被災地求職者)を、ハローワークなどの紹介により雇い入れる事業主に対して、「被災者雇用開発助成金」を支給しています。
平成24年10月1日から、この助成金の対象となる被災地求職者の要件に、ハローワークでの求職活動の有無が追加になりますのでご留意ください。被災離職者については、要件の変更はありません。
【「被災者雇用開発助成金」の支給対象となる被災地求職者】
10月1日以降は、これまでの要件(1)、(2)に加えて(3)も満たす必要があります。
(1) 東日本大震災発生時に被災地域に居住している人
(震災により被災地域外に住所または居所を変更している人を含み、震災の発生後に被災地域に居住することとなった人は除きます)
(2) 震災後安定した職業に就いていないこと
(具体的には、「同一事業所での1週間の所定労働時間が20時間以上にならず、かつ、6か月以上就労していないこと」をいいます)
(3) 震災発生日から平成24年9月30日までに、ハローワークなどで求職活動 を行っていること
(ただし、震災発生時に原発事故に伴う警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域に居住していた人などは除きます)
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【厚生労働省からのお知らせ】
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▽▼ 来春高校卒業予定者の求人状況を取りまとめました ▲△
平成25年3月高校卒業予定者を対象とする求人について、ハローワークへの求人申し込みが始まった6月20日から5日間(ハローワークの開庁日数で集計)の受付状況を取りまとめました。
5日間の求人受理件数は、57,421人分で、昨年度同期と比べて42.0%の増加となりました。
詳しい内容はこちらをご覧ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=7280&m=35570&v=cd26f9ca
労働局とハローワークでは、1件でも多くの求人を確保するために各地域の高校、教育委員会や自治体と連携して求人開拓や事業主団体などへの要請を行っています。
事業主の皆さま、企業の採用担当者の皆さまにおかれましては、求人の申し込みについて、是非、ご検討をお願いいたします。
また、求人に関するご相談のほか、就職面接会を開催するなど、企業と生徒のマッチングを積極的に支援していますので、気軽にご相談ください。
▽▼「労災保険給付」の請求・支給決定件数は前年度と比べ、ほぼ同水準で推移~平成23年度石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ
(速報値)~▲△
平成23年度の「石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況」(速報値)を取りまとめました。石綿による疾病(※1)の平成23年度の労災認定件数は1,105件(※)となっています。※:下記(1)、(2)の合計概要は以下のとおりです(平成24年7月4日公表)。
1 労災保険給付の請求・支給決定状況
(1)肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚
(従来から公表している疾病)
請求件数 1,141件(前年度比 1件、0.1%の減)
支給決定件数 1,037件( 同 43件、4.3%の増)
(2)石綿肺
(平成23年度分から新たに集計した疾病。(1)の件数には含まず)
支給決定件数 68件
2 特別遺族給付金の請求・支給決定状況
請求件数 137件(前年度比 83件、153.7%の増)
支給決定件数 39件( 同 3件、 7.1%の減)
石綿による疾病は、30年~40年という長期間を経過した後に発症することが多く、石綿を取り扱った経験のある労働者の中には、健康に不安を感じながらも、対処の方法がわからない人がいると懸念されます。
このため、厚生労働省では、石綿を取り扱っていた事業場に対し、従業員や元従業員、そのご遺族に労災補償制度などの周知を要請してきました。
ついては、過去に石綿を取り扱っていた事業場のほか、現在、石綿が含まれているおそれのある建築物の解体工事などを行っている事業場で、健康に不安をお持ちの従業員などから相談があった時には、ご協力をお願いいたします。
(※1)肺がん、中皮腫、石綿肺、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚をいいます。
(※2)石綿による疾病で、療養や休業を必要とする労働者や死亡した労働者のご遺族は、疾病発症が仕事によると認められた場合、「労働者災害補償保険法」に基づく給付対象となります。
一方、石綿による疾病で死亡した労働者のご遺族で、時効(5年)により労災保険の遺族補償給付を受ける権利が消滅した人については、「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、疾病発症が仕事によると認められた場合、「特別遺族給付金」が支給される仕組みとなっています。
【報道発表資料】
http://krs.bz/roumu/c?c=7281&m=35570&v=68ad69c4
【事業主の皆様へ(厚生労働省から石綿健康管理手帳・労災補償制度等の周知の要請及び周知の取組に関するアンケート調査のお願いについて)】
http://krs.bz/roumu/c?c=7282&m=35570&v=5d40df97
【パンフレット(石綿による疾病の認定基準)】
http://krs.bz/roumu/c?c=7283&m=35570&v=f8cb4f99
【都道府県労働局・労働基準監督署一覧】
http://krs.bz/roumu/c?c=7284&m=35570&v=369bb331
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この記事は 厚労省人事労務マガジン の転載です。
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【2012年 7月 26日発行】
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高年齢雇用継続給付、育児休業給付等の支給限度額が変わります。
~平成 24年 8月 1日から~
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高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給限度が変わります。
これは、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の動向をもとに、毎年8月1日に改定しているものです。変更額は以下の通りです。
<高年齢雇用継続給付>(平成24年 8月以降の支給対象期間から変更)
支給限度額 344,209円 → 343,396円
最低限度額 1,864円 → 1,856円
<60歳到達時等の賃金月額>
上限額 451,800円 → 450,600円
下限額 69,900円 → 69,600円
<育児休業給付>(初日が平成24年8月1日以降の支給対象期間から変更)
上限額 215,100円 → 214,650円
<介護休業給付>(初日が平成24年8月1日以降の支給対象期間から変更)
上限額 172,080円 → 171,720円
リーフレットはこちら。
http://krs.bz/roumu/c?c=7232&m=35570&v=fa3e1fd3
8月1日から雇用保険の基本手当(失業給付)の日額も変更となります。
(リーフレット)
http://krs.bz/roumu/c?c=7233&m=35570&v=5fb58fdd
高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の詳しい制度内容についてはこちらをご覧ください。
(高年齢雇用継続給付)
http://krs.bz/roumu/c?c=7234&m=35570&v=91e57375
(育児休業給付)
http://krs.bz/roumu/c?c=7235&m=35570&v=346ee37b
(介護休業給付)
http://krs.bz/roumu/c?c=7236&m=35570&v=01835528
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【2012年 7月 4日発行】
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【トピックス1】今月の雇用情勢
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6月29日に公表された5月の完全失業率は前月より0.2ポイント改善し4.4%、有効求人倍率は前月より0.02ポイント改善し0.81倍となりました。
このように、雇用情勢は、持ち直しているものの、依然として厳しい状況にあります。
【労働力調査】
http://krs.bz/roumu/c?c=7199&m=35570&v=102f7127 (総務省)
【一般職業紹介状況】
http://krs.bz/roumu/c?c=7200&m=35570&v=980fd476
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【トピックス2】「学生用ジョブ・カード」を採用面接に取り入れませんか?
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厚生労働省では、就職を見据えた学生が就職活動で効果的に自己アピールするためのツールとして「学生用ジョブ・カード」を作成し、本年度から普及に取り組んでいます。
学生用ジョブ・カードは、就職を希望する学生の一般的な履歴に加え、学校で関心を持って学んだ事柄、アルバイト、サークル、ボランティア、インターンシップなどの社会体験活動歴、自身のパーソナリティ、将来の仕事へのビジョンなどを、学生自身が具体的かつ詳細に記入する様式になっています。
また、作成を通じて学生自身の職業意識の形成・向上を図るといった、教育現場でのキャリア教育のツールとしての活用も可能であり、現在、大学や専門学校に対しても積極的に活用を呼びかけています。今後、就職活動に学生用ジョブ・カードを活用する学生も増えていくものと期待されます。
事業主の皆さまには、学生用ジョブ・カードを採用面接での応募書類として取り入れることで、いろいろな側面から人物評価を行うことが可能となり、より良い人材の採用にお役立ていただけます。学生の採用を検討中の事業主の皆さま、ぜひ学生用ジョブ・カードをご活用ください!
【学生用ジョブ・カードを活用するメリット】
(1) 履歴書のみによる選考と比べて、学生の人柄、仕事に対する姿勢や意欲を、より詳しく知ることができます
(2) 登録キャリア・コンサルタント(※)や学生をよく知る教員のコメントが盛り込まれているため、人物評価の参考になります
(3) 採用選考の応募書類として指定すると、複数の応募者を比較しやすくなります
※登録キャリア・コンサルタントとは?
ジョブ・カード交付のための専門講習を受け、厚生労働省などに登録されたキャリア・コンサルタントのことです。大学のキャリアセンターなどで、学生のジョブ・カード作成をサポートします。
【学生用ジョブ・カードの詳しい内容はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=7201&m=35570&v=3d844478
【リーフレット】
http://krs.bz/roumu/c?c=7202&m=35570&v=0869f22b
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【トピックス3】精神障害の労災請求件数が3年連続で過去最多を更新
(平成23年度 脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況)
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くも膜下出血などの「脳血管疾患」や心筋梗塞などの「心臓疾患」は、過重な仕事が原因で発症する場合があり、これにより死亡した場合は「過労死」とも呼ばれています。
厚生労働省では、過重労働対策や職場でのメンタルヘルス対策の充実に取り組むため、こうした脳・心臓疾患や仕事のストレスによる精神障害の労災補償状況を年に1回取りまとめています。平成23年度分の労災補償状況の概要は以下のとおりです(6月15日公表)。
1 「過労死」など、脳・心臓疾患に関する事案
・ 脳・心臓疾患についての労災請求件数は898件で、2年連続で増加。前年度に比べ96件の増加。
・ 支給決定件数(労災と認められた件数)は310件で、4年ぶりの増加。前年度に比べ25件の増加。
2 精神障害に関する事案
・ 精神障害についての労災請求件数は1,272件で、3年連続で過去最多を更新。前年度に比べ91件の増加。
・ 支給決定件数は、過去最多の325件。前年度に比べ17件の増加。
近年、精神障害の請求件数が大幅に増加していることから、厚生労働省では平成23年12月26日付けで、審査の迅速化や認定の促進を図るための認定基準を新たに定めました。認定基準に基づき、今後も迅速・公正な労災認定や、職場でのメンタルヘルス対策の充実に努めていきます。
※ 業務に関連して発病する可能性のある精神障害の代表的なものは、うつ病や急性ストレス反応などです。
【報道発表資料】
http://krs.bz/roumu/c?c=7203&m=35570&v=ade26225
【パンフレット「脳・心臓疾患の労災認定 -「過労死」と労災保険-」】
http://krs.bz/roumu/c?c=7204&m=35570&v=63b29e8d
【パンフレット「精神障害の労災認定について」】
http://krs.bz/roumu/c?c=7205&m=35570&v=c6390e83
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【最近の動き】最近の中央労働委員会の主要命令を紹介します
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平成23年(不再)第13号不当労働行為再審査事件(平成24年6月1日)
競売でホテルを取得した会社と従前からのホテル従業員との間には、雇用関係の成立する可能性があったとは認められず、会社は労組法上の使用者に該当しないとした事案
【報道発表資料】
http://krs.bz/roumu/c?c=7206&m=35570&v=f3d4b8d0
【過去の主要命令】
http://krs.bz/roumu/c?c=7207&m=35570&v=565f28de
【中央労働委員会の概要】
http://krs.bz/roumu/c?c=7208&m=35570&v=b40447c1
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【厚生労働省からのお知らせ】
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▽▼ 労務管理の悩み解決をお手伝いします
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「社員の健康のため、長時間労働を改善したい」、
「フレックスタイム制や裁量労働制を導入したいけど、手続きがわからない」、
「優秀な人材を確保するためにも年次有給休暇をはじめ休暇制度を充実したい」などといった働き方・休み方に関する労務管理の悩み解決をお手伝いします。
「働き方・休み方改善コンサルタント」は、この分野の専門家として各都道府県労働局に配属されています。
■ コンサルタントが事業場にお伺いし、労務管理の状況を診断した上で、改善に向けた具体的な提案を行います。
■ その他、労務管理全般について、ご相談ください。
※ご利用は無料です。また、相談の秘密は厳守します。
詳しくは、都道府県労働局労働基準部監督課(東京・愛知・大阪は労働時間課)までお問い合わせください。
【都道府県労働局一覧】 http://krs.bz/roumu/c?c=7209&m=35570&v=118fd7cf
▽▼ 第2回 ハローワーク業務改善コンクールを行いました ▲△
厚生労働省では、全国のハローワークのサービスの向上、業務の改善を図ることを目的として、平成24年6月29日(金)に第2回ハローワーク業務改善コンクールを開催しました。
サービス向上や業務改善につながった主体的な取り組みを全国のハローワークから募り、優れた事例の表彰を通じて、ノウハウの共有・活用を図りました。
【主な大臣表彰事例】
<優勝>
ハローワークで職場見学(徳島労働局・阿南ハローワーク)
(概要)
求人先の職場の画像情報やスタッフのコメントを組織的に収集・整理・提供することで、臨場感ある求人情報の閲覧を可能に。ハローワークにいながら求人先の職場見学を疑似体験してもらうことによって、的確なマッチングを強化する。
<準優勝>
福祉分野における求人・求職のマッチング強化(愛知労働局・名古屋中ハローワーク)
(概要)
福祉(介護・医療)分野ではミスマッチの解消が課題。介護職の仕事理解の促進のためのDVDや事業所アピールビデオを独自に作成するとともに、潜在看護師の有効活用のため、市との連携を強化。介護・看護労働力の確保と求人・求職のマッチング強化を図る。
<第三位>
新卒応援ハローワークを売り込め!!(宮城労働局・仙台ハローワーク)
(概要)
地元の専門学校生制作の独自キャラクターを使った周知・広報によって、就活に困っている学生を新卒応援ハローワークへと呼び込み、実践的な演習を中心としたセミナーで就活力アップを図る。ミニ情報誌「就活のミ・カ・タ」(見方・味方)を月1回発行し、学校へも情報を発信。
ハローワークは、皆さまの安心と信頼を得るため、日々懇切・公正・迅速な対応を行っています。今後とも、よろしくお願いいたします。
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この記事は 厚労省人事労務マガジン の転載です。
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【2012年 6月 20日発行】
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平成25年4月から障害者の法定雇用率を2.0%に引き上げます
~従業員50人以上56人未満の事業主の皆さまは、特にご注意ください~
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<障害者雇用率制度>
すべての事業主は、一定の割合以上で障害者を雇用するよう、法律で義務づけられています。その割合は、民間企業、公的機関ごとに法定雇用率として定めていますが、平成25年4月1日から以下のように引き上げます。
○民間企業 1.8%→2.0%
○国、地方公共団体など 2.1%→2.3%
○都道府県等の教育委員会 2.0%→2.2%
《ご注意ください》
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を1人以上雇用しなければならない事業主の範囲が、「従業員56人以上」から「同50人以上」に変わりますので、
従業員50人以上56人未満の事業主の皆さまは、特にご注意ください。
また、対象となる事業主には以下の義務があります。
○毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
○障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません。
※障害者雇用推進者の業務
・障害者の雇用を促進し、継続して就労を可能にするための施設・設備の設置や整備
・障害者雇用状況の報告
・障害者を解雇した場合のハローワークへの届出など
なお、厚生労働省では、事業主に対して、障害者雇用のための各種助成金や障害者の職場定着に向けた人的支援など、さまざまな支援制度を用意しています。
http://krs.bz/roumu/c?c=7101&m=35570&v=8e1069bb
詳しくは、都道府県労働局・ハローワークへお問い合わせください。
http://krs.bz/roumu/c?c=7102&m=35570&v=bbfddfe8
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民事上の個別労働紛争相談件数、助言・指導申出件数が過去最高に
~ 平成23年度「個別労働紛争解決制度」施行状況 ~
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労働関係についての個々の労働者と事業主との間のトラブルを、円満・迅速に解決するため、全国の都道府県労働局や労働基準監督署内に設置された総合労働相談コーナーで、解雇や配置転換など、法律違反以外の民事上のトラブルを対象として、紛争解決の支援を行っています。
この制度の利用者への支援の仕組みには、以下の3つがあります。
(1) 総合労働相談コーナーでの、相談の受け付けや法令・判例などの情報提供
(2) 都道府県労働局長による助言・指導
(3) 紛争調整委員会によるあっせん
(紛争当事者と、弁護士など労働問題の専門家による話し合いの場の設定)
厚生労働省では、この「個別労働紛争解決制度」の利用状況について毎年集計しています。このほどまとまった平成23年度の主な集計結果は、以下の通りです。
○総合労働相談件数 110万9,454件 (前年度比 1.8%減)
○民事上の個別労働紛争相談件数 25万6,343件 ( 同 3.8%増)
○助言・指導申出件数 9,590件 ( 同 24.7%増)
○あっせん申請受理件数 6,510件 ( 同 1.9%増)
<平成23年度の傾向>
(1)総合労働相談件数は前年度比で微減したものの、高水準を維持し、民事上の個別労働紛争に関する相談、助言・指導申出件数は過去最高を記録した。
あっせん申請受理件数は、前年度と比べて微増した。
(2)紛争の内容を見ると、「いじめ・嫌がらせ」などが増加し、「解雇」に関する相談が減少するなど、相談内容が多様化している。
(3)「簡易・迅速・無料」という制度の特徴の通り、助言・指導は1カ月以内に96.8%の、あっせんは2カ月以内に94.5%の処理が終了している。
【報道発表資料】
http://krs.bz/roumu/c?c=7103&m=35570&v=1e764fe6
制度の詳細、相談窓口については、下記ホームページをご覧ください。職場でのトラブル解決に、個別労働紛争解決制度をぜひ、ご利用ください!
【個別労働紛争解決制度・総合労働相談コーナーのご紹介】
http://krs.bz/roumu/c?c=7104&m=35570&v=d026b34e
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【2012年 6月 6日発行】
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【トピックス1】今月の雇用情勢
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5月29日に公表された4月の完全失業率は前月から0.1ポイント悪化し4.6%、有効求人倍率は前月より0.03ポイント改善し0.79倍となりました。
このように、雇用情勢は、一部に持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況にあります。
【労働力調査】
http://krs.bz/roumu/c?c=7051&m=35570&v=2d1542b3 (総務省)
【一般職業紹介状況】
http://krs.bz/roumu/c?c=7052&m=35570&v=18f8f4e0
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【トピックス2】「キャリア支援企業表彰2012 ~人を育て・人が育つ企業表彰~」
~従業員のキャリア形成支援に積極的に取り組んでいる企業は是非ご応募ください~
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厚生労働省では、今年度から、従業員のキャリア(職業経歴・働き方)形成の支援に取り組む企業を公募し、優れた事例を表彰する「キャリア支援企業表彰」を開始します。
職業生涯の長期化、産業・職業構造の変化などを背景に、労働者のキャリア形成が重要になってきました。企業が従業員のキャリア形成を支援する取り組みの促進を目的として、表彰制度を設け、その理念や取り組み内容について、広く啓発、普及を図ることにしました。
募集対象は、以下の条件を満たす企業などで、事業所単位での応募のほか、NPO法人などの応募も可能です。
1.従業員に職業能力開発の機会を提供している
2.希望するキャリアを形成していくために支援を行っている
(応募期間)
5月17日~7月末日
学識経験者などで構成する審査委員会が5~10の表彰企業を選定し、10月に公表します。受賞企業は、厚生労働大臣が表彰するとともに、ウェブサイトをはじめ各種広報媒体上などで、優れた事例としての紹介などを行います。
なお、この表彰事業に関する応募受付などの事務は、中央職業能力開発協会が行います。
従業員のキャリア形成支援に積極的に取り組んでいる企業は是非ご応募ください!
【詳しい内容はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=7053&m=35570&v=bd7364ee
【リーフレット】
http://krs.bz/roumu/c?c=7054&m=35570&v=73239846
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【トピックス3】 暑い日は作業計画の見直しを!
~昨年の傾向や今夏の節電計画に基づいた平成24年の職場での取り組み~
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昨年の職場での熱中症による死亡者は18人と、記録的な猛暑となった平成22年の47人からは激減しましたが、依然として多くの方が亡くなっています。厚生労働省では、職場での熱中症を予防するため、事業主の皆さんに今年は以下の対策をお願いします。
【平成24年の職場での熱中症予防策の重点的な実施について】
1 建設業や建設現場での警備業では、特に次の4項目を重点事項としてください。
(1) WBGT基準値(※)を超えることが予想される場合には、簡易な屋根の 設置、スポットクーラーの使用、単独作業の回避を行うとともに、作業時間 の見直しを行う。
作業時間については、特に、7、8月の14時から17時の炎天下等でWBGT 値が基準値を大幅に超える場合には、原則作業を行わないことも含めて見直しを図る。
(2) 作業者が睡眠不足、体調不良、前日に飲酒、朝食が未摂取、感冒などによる発熱、下痢などによる脱水などの場合、熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることから、作業者に対して日常の健康管理について指導するほか、朝礼の際にその状態が顕著にみられる作業者については、作業場所の変更や作業転換などを行う。
(3) 管理・監督者が頻繁に巡視を行い、朝礼などの際に注意喚起することにより、作業者の自覚症状の有無にかかわらず、水分・塩分を定期的に摂取させる。
(4) 高温多湿の作業場所で初めて作業する場合には、慣らし期間を設けるなどの配慮をする。
2 製造業では、特に次の2項目を重点事項としてください。
(1) WBGT値(※)の計測を行い、必要に応じ作業計画の見直しを行う。
(2) 管理・監督者が頻繁に巡視を行い、朝礼などの際に注意喚起することにより、作業者の自覚症状の有無にかかわらず、水分・塩分を定期的に摂取させる。
3 初夏は、熱への順化が十分行われていないことや労働衛生教育が十分でないと考えられるので、基本対策を早期に実施する。
※WBGT(Wet-Bulb Globe Temperature)値、WBGT基準値:
暑熱環境のリスク度合いを判断するための「暑さ指数」で、乾球温度・自然湿球温度・黒球温度から算出する数値。また代謝率(作業強度)別に定めたWBGT値の上限をWBGT基準値といい、この値を超える作業は暑熱を軽減する方策が必要。
厚生労働省では、職場での熱中症を防ぐために、参考にしていただきたいことをまとめたパンフレットを制作しましたので、ご覧ください。
【パンフレット「熱中症を防ごう!」】
http://krs.bz/roumu/c?c=7055&m=35570&v=d6a80848
不明な点は、最寄りの都道府県労働局健康安全主務課、または労働基準監督署までお問い合わせください。
【都道府県労働局(労働基準監督署)一覧】
http://krs.bz/roumu/c?c=7056&m=35570&v=e345be1b
【報道発表資料】
http://krs.bz/roumu/c?c=7057&m=35570&v=46ce2e15
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【トピックス4】7月1日から「改正育児・介護休業法」を全面施行
~従業員数100人以下の事業主も就業規則などの変更が必要です~
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男女ともに仕事と家庭が両立できる働き方の実現を目指し、厚生労働省では、平成21年に「育児・介護休業法」を改正しました。従業員数100人以下の事業主には、これまで短時間勤務制度など(下記参照)の適用が猶予されていましたが、今年7月1日からは、全ての企業が対象となります。新たに対象となる企業は、あらかじめ就業規則などに制度を定め、従業員に周知してください。施行まで1か月を切りましたので、就業規則などへの規定が済んでいない場合は、早急に対
応していただきますようお願いします。
【7月1日から適用となる改正育児・介護休業法の主な制度概要】
(1)短時間勤務制度
3歳までの子を養育する従業員に対し、1日の所定労働時間を原則6時間に短縮する制度を設けなければなりません。
(2)所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。
(3)介護休暇
家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場合、1日単位での休暇取得を許可しなければなりません。(介護する家族が1人ならば年に5日、2人以上ならば年に10日)
※ 詳しくはパンフレットをご覧ください。
【改正育児・介護休業法の全面施行のパンフレット】
http://krs.bz/roumu/c?c=7058&m=35570&v=a495410a
お問い合わせは最寄りの都道府県労働局雇用均等室へ
http://krs.bz/roumu/c?c=7059&m=35570&v=011ed104
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【厚生労働省からのお知らせ】
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▽▼ 母性保護のための「女性労働基準規則」を改正
~生殖機能などに有害な物質が発散する場所での女性の就業を禁止、今年10月施行~ ▲△
母性保護のために、生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での女性労働者の就業を禁止する「女性労働基準規則(女性則)の一部を改正する省令」が今年10月1日から施行となります。
「改正女性則」では、妊娠や出産・授乳機能に影響のある25の化学物質を規制対象(従来の対象は9物質)とし、これら25の化学物質を扱う作業場のうち、一定の業務については、妊娠の有無や年齢などにかかわらず全ての女性労働者の就業を禁止します。
【詳しい内容はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=7060&m=35570&v=7ac93f45
▽▼
「We are the one ~共に働ける社会へ~」
6月は「外国人労働者問題啓発月間」です
▲△
6月は「外国人労働者問題啓発月間」です。
今年は「We are the one ~共に働ける社会へ~」を標語に、集中的な周知・啓発活動を行います。
外国人労働者の就労状況を見ると、派遣・請負の就労形態が多く雇用が不安定な状態にある、社会保険に未加入の人が多いといった課題があります。また、専門的な知識・技術を持つ外国人(いわゆる「高度外国人材」)の活用はまだ不十分な状況です。
事業主の皆さまには、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針( http://krs.bz/roumu/c?c=7061&m=35570&v=df42af4b )」に基づいて、外国人労働者が適正な労働条件や安全衛生を確保しながら、在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ就労できる環境を整えるよう、お願いします。
また、「高度外国人材活用のための実践マニュアル( http://krs.bz/roumu/c?c=7062&m=35570&v=eaaf1918 )」などを参考に、高度外国人材の活用促進をお願いします。
▽▼
~ポジティブ・アクションで男女が活躍~
6月は「男女雇用機会均等月間」です
▲△
6月は「男女雇用機会均等月間」です。
今年は、「眠らせていませんか?あなたの職場の女性の力~ポジティブ・アクションで男女が活躍~」をテーマに、男女雇用機会均等法の一層の周知徹底と遵守、ポジティブ・アクションの趣旨・内容の正しい理解と取り組みの促進を図っていきます。
また、月間にあわせて、「女性の活躍促進・企業活性化推進営業大作戦」を開始し、企業でのポジティブ・アクションの推進を図っていきます。具体的には、厚生労働省内に「女性の活躍促進・企業活性化推進営業チーム」を設置して、個別に企業を訪問し、ポジティブ・アクションの取り組み促進と、企業の情報開示の促進について働きかけを行なっていきます。
【ポジティブ・アクション ポータルサイト】
http://krs.bz/roumu/c?c=7063&m=35570&v=4f248916
【都道府県労働局雇用均等室】
http://krs.bz/roumu/c?c=7064&m=35570&v=817475be
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この記事は 厚労省人事労務マガジン の転載です。
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【2012年 5月 23日発行】
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平成24年度・労働保険の年度更新手続きは、
6月1日から7月10日までにお願いします
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労働保険は、毎年、前年度の確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料の申告・納付の手続き(年度更新)が必要です。
平成24年度の年度更新期間は、6月1日(金)から7月10日(火)です。年度更新の申告書は、事業主宛てに5月末までに発送しますので、期間中にお近くの労働基準監督署、都道府県労働局、金融機関で申告・納付手続きをお願いします。
なお、パソコンを使って電子申請を行うこともできます。ぜひ、ご利用ください(ただし、電子証明書などの設定が必要です)。
【労働保険に関する詳しい情報はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=6935&m=35570&v=44cde52f
また、厚生労働省では、平成24年度の年度更新業務のうち、(1)年度更新の申告書などの審査業務と、(2)年度更新申告書を提出していない事業所への通知書の作成・発送業務を民間事業者に委託します。
6月4日(月)から9月14日(金)までの間、手続きしていただいた年度更新の申告書などについて、以下の民間事業者から問い合わせを行う場合がありますので、ご了承ください。
委託事業者:(株)恵和ビジネス (北海道)
(株)北陸システム開発 (東北)
SATO社会保険労務士法人 (東京都)
(株)日比谷情報サービス(東京都を除く関東と新潟県、山梨県)
伊藤喜ベストメイツ(株) (富山県、長野県、静岡県以西の全府県)
※括弧内は担当地域
【外部委託化、委託事業者についての情報はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=6936&m=35570&v=7120537c
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テレワーク(在宅勤務)導入・運営のための事業主向け相談窓口を設置しています
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テレワークは、情報通信技術(ICT)を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方です。例えば、「育児・介護と就労の両立」や「職住近接」など、多様な働き方を可能とし、ワーク・ライフ・バランスの実現を図ることができます。
事業主の皆さまの中には、テレワークを導入する際の就業規則の規定方法、労働時間の管理方法など、テレワークに関する労務管理上の悩みや疑問がある場合も多いのではないでしょうか。
厚生労働省では、こうした様々な相談に対応するため、東京・お茶の水に「テレワーク相談センター」を設置し、電話(フリーダイヤル)、メールにて無料で相談を受け付けています。また、直接来所しての相談も可能です。
テレワークの導入を検討している事業主の皆さまや、すでに実施している人事・労務管理部門の皆さま、ぜひ、ご活用ください。
【詳しい情報はこちら】
○厚生労働省「テレワーク普及促進関連事業」のページ
http://krs.bz/roumu/c?c=6937&m=35570&v=d4abc372
○テレワーク相談センター総合サイト
http://krs.bz/roumu/c?c=6938&m=35570&v=36f0ac6d
相談用電話番号:0120-91-6479
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この記事は 厚労省人事労務マガジン の転載です。
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【2012年 5月 8日発行】
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【トピックス1】今月の雇用情勢
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4月27日に公表された3月の完全失業率は前月と同水準の4.5%、有効求人倍率は前月より0.01ポイント改善し0.76倍となりました。
このように、雇用情勢は、一部に持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況にあります。
【労働力調査】
http://krs.bz/roumu/c?c=6894&m=35570&v=cfa908b3 (総務省)
【一般職業紹介状況】
http://krs.bz/roumu/c?c=6895&m=35570&v=6a2298bd
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【トピックス2】ワーク・ライフ・バランスの実現のためにご活用ください
~「職場意識改善助成金」「労働時間等設定改善推進助成金」のご案内~
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ワーク・ライフ・バランスの実現を目指し、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進に取り組む中小企業事業主の皆さまや中小企業団体を支援するため、助成金を支給しています。
1 職場意識改善助成金
効果的に長時間労働の抑制などに取り組んだ中小企業の事業主に助成金を支給する制度です。受給には、労働時間や休日・休暇の見直しを通じた職場意識の改善を促進するための2カ年計画の作成・提出が必要です。
(職場意識改善計画の認定申請期間)
平成24年4月1日~7月31日
支給要件と支給額
○1回目(初年度)
職場意識改善計画に基づき、1年間取り組みを効果的に行った場合
……50万円
労働時間などの「制度面」にまで踏み込んだ改善を行った場合
……上記に加えて50万円
○2回目(2年度)
職場意識改善計画に基づき、初年度よりさらに取り組みを効果的に行った場合
……50万円
2年度にわたり効果的な取り組みを行い、顕著な成果を上げた場合
……上記に加えて50万円
【職場意識改善助成金制度のご案内】
http://krs.bz/roumu/c?c=6896&m=35570&v=5fcf2eee
2 労働時間等設定改善推進助成金
事業主団体としてのネットワークを活用して、傘下の事業場に対する相談、指導その他の援助の事業を自主的に行う中小企業事業主の団体に、その事業の実施に要した費用の一部を助成する制度です。
(事業実施の承認申請期間)
平成24年4月1日~5月31日
支給額の上限
……150万円
上乗せ助成(子育て世代に関する取り組みを行った場合)の上限
……上記に加えて150万円
【労働時間等設定改善推進助成金のご案内】
http://krs.bz/roumu/c?c=6897&m=35570&v=fa44bee0
※申請件数の状況などによっては、申請の受け付けを早めに締め切る場合が あります。
※詳しくは都道府県労働局労働基準部監督課(東京、大阪、愛知は労働時間課) へお問い合わせください。
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【トピックス3】「成長分野等人材育成支援事業の奨励金(震災特例)」を拡充しました
~Off-JTのみの訓練を行う場合の申請要件を緩和~
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厚生労働省では、このたび、「成長分野等人材育成支援事業(震災特例)」の制度を拡充し、5月2日以降の申請分から適用しています。これにより、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)のみの訓練を行う場合に、奨励金が利用しやすくなります。
「成長分野等人材育成支援事業(震災特例)」とは、中小企業の事業主が東日本大震災の被災者を雇用し職業訓練を行う場合に、訓練費用を助成する制度で、業種を問わないこと、OJT(労働者に仕事をさせながら行う職業訓練)も含めて利用できることが特徴です。
今回は、Off-JTのみの訓練を行う場合に、以下の申請要件を緩和しました。
【制度拡充の主な内容】
・昨年5月2日以降に新規に雇い入れた労働者も助成の対象に
(これまでは対象外)
・コース数の制限無し
(これまでは1人あたり3コースが上限)
・「被災者雇用開発助成金」(※)との併給が可能
(これまでは不可)
※東日本大震災の被災離職者、被災地域居住者を、ハローワークなどの紹介で継続して1年以上雇用する事業主に支給する助成金
☆ 詳しくは、下記サイトをご覧いただくか、最寄りのハローワークまたは都道府県労働局にお問い合わせください。
http://krs.bz/roumu/c?c=6898&m=35570&v=181fd1ff
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【最近の動き】
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□■ 最近の中央労働委員会の主要命令を紹介します ■□
○平成22年(不再)第55号不当労働行為再審査事件(平成24年3月15日)
組合員の業績評価について、会社が組合から団交での説明を求められた際に、直属上長とのフィードバック面談での説明を提案し続けた対応は、誠実交渉義務違反に当たらないとした。
【報道発表資料】
http://krs.bz/roumu/c?c=6899&m=35570&v=bd9441f1
【過去の主要命令】
http://krs.bz/roumu/c?c=6900&m=35570&v=e8acd222
【中央労働委員会の概要】
http://krs.bz/roumu/c?c=6901&m=35570&v=4d27422c
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【厚生労働省からのお知らせ】
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▽▼公共職業能力開発施設で在職者に実践的技術のスキルアップを▲△
社員に新たな技術を身につけさせたい事業主や、働きながらスキルを高めたい労働者のために、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する公共職業能力開発施設(ポリテクセンターやポリテクカレッジ)では、在職者向けの職業訓練(以下「在職者訓練」)を実施しています。
在職者訓練のコース内容には、生産性の向上や業務改善、新たな製品の創造などに必要となる専門的知識や技能・技術の習得などがあります。
訓練日数は、比較的短期間(2日~5日間)で、平日の昼間を中心に、土曜、日曜、夜間など幅広く設定しています。要望に応じて、オーダーメイド型の在職者訓練を実施することもできます。さらに、職業訓練指導員の派遣や、施設の貸与も実施しています。
詳細は、各ポリテクセンター又はポリテクカレッジまでお問い合わせ下さい。
社員の人材育成に是非ご利用下さい。
【(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の在職者向け職業訓練のページ】
http://krs.bz/roumu/c?c=6902&m=35570&v=78caf47f
▽▼「キャリアマップ」、「職業能力評価シート」
の「導入・活用マニュアル」を作成しました▲△
~スーパーマーケット業、電気通信工事業、ホテル業、在宅介護業~
厚生労働省では、労働者各人の職業能力を客観的に評価するために、仕事をこなすのに必要な「知識」と「技術・技能」に加えて、「成果につながる職務行動例(職務遂行能力)」を業種、職種・職務別に整理した「職業能力評価基準」を策定しています。現在、業種横断的な事務系職種のほか、46業種について策定済みです。
●職業能力評価基準
http://krs.bz/roumu/c?c=6903&m=35570&v=dd416471
この職業能力評価基準を、より簡単に利用するためのツールとして、「スーパーマーケット業」「電気通信工事業」「在宅介護業」「ホテル業」の4業種については、「キャリアマップ」「職業能力評価シート」と、その「導入・活用マニュアル」を作成しています。
いずれのツールも厚生労働省のウェブサイトから無料でダウンロードできますので、ぜひ、人材育成にご活用ください。
●キャリアマップ
http://krs.bz/roumu/c?c=6904&m=35570&v=131198d9
●職業能力評価シート
http://krs.bz/roumu/c?c=6905&m=35570&v=b69a08d7
●キャリアマップ、職業能力評価シート、導入・活用マニュアル、リーフレット のダウンロード
http://krs.bz/roumu/c?c=6906&m=35570&v=8377be84
【お問い合わせ先】
厚生労働省職業能力開発局能力評価課評価基準係
03(5253)1111(内線5936)
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この記事は 厚労省人事労務マガジン の転載です。
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【2012年 4月20日発行】
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職場のパワーハラスメントの予防・解決のための提言を取りまとめました
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暴言や仲間はずしといった「職場のパワーハラスメント」が近年、増加傾向にあり、社会問題として顕在化しています。
このため、厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」では、今年3月15日、「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」を取りまとめました。
【提言のポイント】
職場でのパワーハラスメントをなくすために、企業、労働組合、一人ひとりがそれぞれの立場から取り組む必要がある。
・トップマネジメント:問題が生じない組織文化を育てるため、自ら範を示しながら、その姿勢を明確に示すなどの取り組みを行うべき。
・上 司 :自らがパワーハラスメントをしないことはもちろん、部下にもさせないよう、職場を管理すべき。
・職場の一人ひとり :コミュニケーションを通じて、互いの人格を尊重し合うとともに、互いに支え合うことが重要。
働く人の尊厳や人格が大切にされる社会をつくっていくために、会社とそこで働く人が、互いに話し合うことから始めましょう。
提言の詳しい内容については、こちらをご覧ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=6747&m=35570&v=72b33319
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平成24年度最低賃金引上げに向けた中小企業支援策のご案内
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厚生労働省では経済産業省と連携し、最低賃金引上げに向けた中小企業への支援を実施しています。
【最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業】
http://krs.bz/roumu/c?c=6748&m=35570&v=90e85c06
○ 最低賃金ワン・ストップ無料相談
「生産方法や販売方法などの改善策を知りたい」「賃金制度や労働時間はどう見直せばいいのか」など、経営改善や労働条件管理の見直しに関する中小企業からの相談に、ワン・ストップで応じる窓口を全国各地に設けています。
相談は無料です。お気軽にご相談ください。
【最寄りの相談窓口】
http://krs.bz/roumu/c?c=6749&m=35570&v=3563cc08
○ 業務改善助成金(中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金)
平成24年4月現在の最低賃金額が「時間額700円以下」の33県で、業務改善を行う中小企業を支援します。
事業場内の最も低い時間給を、4年以内に計画的に800円以上へ引上げる場合、就業規則の作成や労働能率を上げるための設備・機器の導入、研修の実施にかかる経費の1/2(上限100万円)を助成します。
詳しくは下記のページをご覧になるか、都道府県労働局、上記相談窓口までお問い合わせください。
<助成対象となるケース>
・小売業の場合
POSレジシステムの導入により、商品の販売管理や売上状況の分析に必要な 時間を短縮することができた。
・卸売業の場合
これまで人手により商品の出し入れを行っていたが、リフトの設置により、 作業効率・安全性が向上した。
・介護施設の場合
入浴・シャワー用車椅子の購入とそれに伴う段差改修工事を行うことで、 入浴介助者の業務能率が改善された。
【業務改善助成金について、詳しくはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=6750&m=35570&v=5bfe6926
【平成24年4月現在の最低賃金額が時間額700円以下の33県】
http://krs.bz/roumu/c?c=6751&m=35570&v=fe75f928
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石綿による疾病の労災認定基準を改正
~肺がんなどの認定基準が変わりました~
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厚生労働省では、石綿による疾病の労災認定基準を改正しました。
これは、今年2月に取りまとめられた「石綿による疾病の認定基準に関する検討会報告書」の内容を踏まえたものです。
【改正のポイント】
●「肺がん」の認定基準
これまでの認定基準に掲げる要件に加え、次の3点のいずれかに該当する場合 には認定することにしました。
(1) 広範囲の胸膜プラーク所見が認められた人で、石綿ばく露作業に従事した期間が1年以上あること
(2) 石綿紡織製品製造作業、石綿セメント製品製造作業または石綿吹付け作業 に5年以上従事したこと
(3) 認定基準を満たすびまん性胸膜肥厚の発症者が、肺がんを併発したこと
●「びまん性胸膜肥厚」の認定基準
これまで必要としていた「肥厚の厚さ」の要件を、廃止しました。
厚生労働省では、今後はこの基準に基づき、石綿による疾病の発症者に対して、一層迅速・適正な労災補償を行っていきます。また、新認定基準を周知することにより、疾病の発症者やその遺族からの請求の促進も図っていきます。
【報道発表資料】
http://krs.bz/roumu/c?c=6752&m=35570&v=cb984f7b
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