【2012年 4月 4日発行】
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【トピックス1】今月の雇用情勢
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3月30日に公表された2月の完全失業率は前月より0.1ポイント改善し4.5%、
有効求人倍率は前月より0.02ポイント改善し0.75倍となりました。
このように、雇用情勢は、一部に持ち直しの動きが見られるものの、依然と
して厳しい状況にあります。
【労働力調査】
http://krs.bz/roumu/c?c=6648&m=35570&v=fe644747 (総務省)
【一般職業紹介状況】
http://krs.bz/roumu/c?c=6649&m=35570&v=5befd749
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【トピックス2】特定求職者雇用開発助成金など一部奨励金の申請期間が
2か月へ延長されます
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次の奨励金の支給申請期間は、支給対象期(※1)の末日の翌日から1か月間
が申請期間となっていましたが、平成24年4月1日以降に申請期間の初日を迎え
るものからは、申請期間を2か月に延長しました。
※1 支給対象期とは、起算日(※2)からトライアル雇用の場合原則3か月、
それ以外の場合は6か月ごとに区切った期間
※2 起算日とは原則として雇い入れ日(トライアル雇用の場合はトライアル
雇用として雇い入れた日)となります。
■対象となる助成金
○特定就職困難者雇用開発助成金
○高年齢者雇用開発特別奨励金
○被災者雇用開発助成金
○試行雇用奨励金
○実習型試行雇用奨励金
○3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
○3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
○既卒者育成支援奨励金 (※3)
○若年者等正規雇用化特別奨励金 (※3)
※3 平成23年度末で制度終了
■ご注意
平成24年3月末日までに、支給申請期間の初日を迎える場合は延長の対象とは
なりません。
《延長対象の可否例》
(延長の対象となるケース)
例 : 平成24年4月2日から5月1日までが当初の申請期間
(延長の対象とならないケース)
例 : 平成24年3月30日から4月29日までが当初の申請期間
☆ 詳しくは、下記サイトをご覧いただくか、最寄りのハローワークまたは都
道府県労働局にお問い合わせください。
URL
http://krs.bz/roumu/c?c=6650&m=35570&v=35727267
http://krs.bz/roumu/c?c=6651&m=35570&v=90f9e269 (近日公開予定)
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【トピックス3】平成24年度「定年引上げ等奨励金」のご案内
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平成24年度の「定年引上げ等奨励金」制度の内容が決まりました。
この奨励金は、65歳までの雇用機会の確保、希望者全員が65歳まで働ける制度
の導入、70歳まで働ける制度の導入、定年予定者を失業を経ることなく新たに雇
い入れる事業主の方を支援する奨励金です。以下の3つの制度があります。
(1)中小企業定年引上げ等奨励金
65歳以上の定年の引上げ、定年の定めの廃止、70歳以上の希望者全員を対象と
する継続雇用制度の導入などに取り組む従業員(雇用保険の被保険者)300人以
下の中小企業事業主に対して、実施した内容と企業規模に応じて奨励金を支給し
ます(20~120万円)。
※平成24年4月1日から支給対象事業主と助成額の変更をしています。
(2)高年齢者職域拡大等助成金
希望者全員が65歳まで、または70歳まで働ける制度を導入すると同時に、高年
齢者の職域の拡大や雇用管理制度の構築に取り組む事業主に対して、それに要し
た費用の3分の1を、500万円を上限として支給します(55歳以上の雇用者数に
応じた上限もあり)。
(3)高年齢者労働移動受入企業助成金(新設)
定年を控えた高年齢者で他の企業での雇用を希望する人を、職業紹介事業者の
紹介で雇い入れる事業主(受け入れ側)に対して、雇入れ1人につき70万円の助
成金を支給します(短時間労働者の場合は40万円)。
※平成24年度本予算成立後より実施します。
【注意事項】
なお、それぞれ助成金については支給要件がありますので、詳しい内容につ
いては下記のサイトをご覧いただくか、最寄りの相談・申請窓口にお問い合わ
せください。
【「定年引上げ等奨励金」のご案内】
http://krs.bz/roumu/c?c=6652&m=35570&v=a514543a
【相談・申請窓口】
((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県高齢・障害者雇用支援センター)
http://krs.bz/roumu/c?c=6653&m=35570&v=009fc434
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【トピックス4】雇用調整助成金の支給要件を緩和します
~ 生産量要件について、震災前との比較も可能に ~
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東日本大震災後、厚生労働省では雇用調整助成金により被災地での雇用維持を
支援してきました。しかし、徐々に回復しているとは言え、震災前の状態までは
生産量などが戻っていない事業主も多いと考えられることから、事業主による雇
用維持を一層支援するため、現在の生産量要件を緩和して、より多くの事業主が
助成金を受給できるようにしました。
【緩和する要件の概要】
(対象)
東日本大震災で被災した事業主などで、対象期間(※)の初日が、「平成24年
3月11日から平成25年3月10日までの間」にあるもの
※ 助成金を受けるため、事業主が初回の計画届を提出した際に自ら指定する
期間(1年間)。生産量要件は対象期間ごとに確認する。
(内容)
現在の生産量要件である「売上高または生産量の最近3か月間の平均が、直前
3か月または前年同期に比べ、原則5%以上減少していること」を、「前々年同
期に比べ10%以上減少」の場合でも受給できるよう緩和
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【最近の動き】
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□■ 平成23年度新卒者等の内定率を発表しました ■□
3月16日に発表した平成23年度新卒者等の内定状況は、高卒予定者で86.4%
(平成24年1月末現在、前年比2.9ポイント上昇)、大卒予定者で80.5%(平成
24年2月1日現在、前年比3.1ポイント上昇)となりました。高校、大学ともに
前年同期の水準を上回っていますが、新卒者の就職環境は依然として厳しく、
まだ多くの学生・生徒が就職活動を続けています。
企業の皆さまには、採用計画を再度ご検討いただき、新卒者専門の支援を行う
新卒応援ハローワークや管轄のハローワークへ、一人でも多くの求人の提出をお
願いします。
【高校・中学新卒者の就職内定状況(平成24年1月末現在)】
http://krs.bz/roumu/c?c=6654&m=35570&v=cecf389c
【大学等卒業予定者の就職内定状況(平成24年2月1日現在)】
http://krs.bz/roumu/c?c=6655&m=35570&v=6b44a892
【新卒応援ハローワークのご案内】 http://krs.bz/roumu/c?c=6656&m=35570&v=5ea91ec1
【ハローワークの所在案内】
http://krs.bz/roumu/c?c=6657&m=35570&v=fb228ecf
【卒業前最後の集中支援について】
http://krs.bz/roumu/c?c=6658&m=35570&v=1979e1d0
□■ 最近の中央労働委員会の主要命令を紹介します ■□
平成22年(不再)第38号不当労働行為再審査事件(平成23年11月9日)
1年任期の消費生活相談員(専務的非常勤職員)に関する(1)次年度の労働条件、
(2)雇用期間の更新回数を制限した要綱の改正は義務的団体交渉事項に当たるとした。
【報道発表資料】
http://krs.bz/roumu/c?c=6659&m=35570&v=bcf271de
平成22年(不再)第49・50号不当労働行為再審査事件(平成23年12月1日)
組合のストライキ実施後、会社が組合員らに対し、洗車と車両点検のみを行わせた
ことは不当労働行為に当たるとした。
【報道発表資料】
http://krs.bz/roumu/c?c=6660&m=35570&v=c7259f9f
【過去の主要命令】
http://krs.bz/roumu/c?c=6661&m=35570&v=62ae0f91
【中央労働委員会の概要】
http://krs.bz/roumu/c?c=6662&m=35570&v=5743b9c2
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【厚生労働省からのお知らせ】
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▽▼ 今年7月1日から改正育児・介護休業法が全面施行となります ▲△
男女ともに仕事と家庭が両立できる働き方の実現を目指し、厚生労働省では、
平成21年に育児・介護休業法を改正しました。従業員数100人以下の事業主には
これまで、以下の制度の適用が猶予されていましたが、今年7月1日からは、全て
の企業が対象となります。
新たに対象となる企業では、あらかじめ就業規則などに制度を定め、従業員に
周知する必要があります。施行まで3か月を切りましたので、就業規則などへの
規定が済んでいない場合は、早急に規定していただきますようお願いします。
【平成24年7月1日から適用となる改正育児・介護休業法の主な制度概要】
(1)短時間勤務制度
3歳までの子を養育する従業員に対して一日の所定労働時間を原則として
6時間に短縮する制度を設けなければなりません。
(2)所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定
労働時間を超えて労働させてはなりません。
(3)介護休暇
家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場合には、事業主は、1日単位
での休暇取得を許可しなければなりません。
(介護する家族が1人ならば年に5日、2人以上ならば年に10日)
※ 詳しくは以下のパンフレットをご覧ください。
【改正育児・介護休業法の全面施行のパンフレット】
http://krs.bz/roumu/c?c=6663&m=35570&v=f2c829cc
【お問い合わせ】(最寄りの都道府県労働局雇用均等室へ)
http://krs.bz/roumu/c?c=6664&m=35570&v=3c98d564
▽▼ 平成24年度の雇用保険料率をお知らせします ▲△
~平成23年度の料率から0.2%引下げ~
平成24年度の雇用保険料率をお知らせします。雇用保険料率は、労使折半で負
担する失業等給付の料率に、事業主が負担する雇用保険二事業の料率を加えたも
のとなります。平成24年度の雇用保険料率は、一般の事業で1.35%、農林水産清
酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%となり、平成23年度の料率からそれ
ぞれ0.2%の引下げになります。
<詳しくはこちら>
【雇用保険料率について】
http://krs.bz/roumu/c?c=6665&m=35570&v=9913456a
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この記事は 厚労省人事労務マガジン の転載です。
厚労省人事人事労務マガジンは下記サイトから購読できます。
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【2012年 3月29日発行】
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雇用促進税制をご活用ください
~ 雇用促進計画の達成状況報告の提出はお早めに ~
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雇用促進税制は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に
始まる各事業年度において、雇用者(一般被保険者)を5人(中小企業は2人)
以上増やし、かつ、その増加割合が10%以上などの要件を満たす企業に、増や
した雇用者1人当たり20万円を税額控除するものです。
平成23年4月1日から開始した事業年度で雇用促進計画を提出している場合、
事業年度が終了する平成24年3月末から2か月以内に、雇用促進計画の達成状
況報告をハローワークまたは都道府県労働局に提出する必要がありますが、達成
状況報告の確認には4、5月は約1か月程度かかることが予想されます。確定申
告期限(通常5月末)に間に合うよう、できるだけ早めの提出をお願いします。
また、平成24年4月1日から開始する事業年度で雇用促進税制の適用を受ける
場合は、まず雇用促進計画を事業年度開始後2か月以内に、ハローワーク等に提出
してください。
このほかにも要件がありますので、以下のホームページのパンフレットなどを
ご確認ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=6518&m=35570&v=80795acd
雇用促進計画の詳細については本社・本店を管轄するハロ-ワークまたは都道
府県労働局(職業安定部)に、税額控除制度については最寄りの税務署にお問い合
わせください。
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この記事は 厚労省人事労務マガジン の転載です。
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【2012年 3月22日発行】
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平成24年4月1日から「労災保険の料率」の改正と、
「メリット制」の適用対象拡大を行います
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厚生労働省では、労災保険に関して4月1日から、保険料率の改正(平均で
0.6/1000の引き下げ)と、災害発生率に応じて保険料を増減する「メリット制」
適用対象の拡大を行います。
1 労災保険の料率などの改定
労災保険(労働者災害補償保険)とは、業務災害や通勤災害に遭った労働者
またはその遺族に必要な保険給付を行う制度で、保険料は事業主の皆さんが全
額負担することになっています。
労災保険の保険料は、事業主の皆さんが1年間に労働者に支払う賃金の総額
に一定の料率を掛けて算出します。料率は55に分類した業種別に設定されてお
り、3年おきに改定しています。
改定時期に当たる平成24年度から、以下のように料率を改定します。全業種
平均では4.8/1000となり、現行の料率から0.6/1000の引下げになります。
※詳細は下記リンク(1)参照
引下げ:35業種 据置き:12業種 引上げ:8業種
また、一人親方などの第二種特別加入保険料率や労務費率も、その一部を改
定します。
※リンク(2)、(3)参照
●詳細はこちらをご覧ください。
(1) 平成24年度からの労災保険の料率表
http://krs.bz/roumu/c?c=6495&m=35570&v=c9e12572
(2) 一人親方などの特別加入保険料率表
http://krs.bz/roumu/c?c=6496&m=35570&v=fc0c9321
(3) 平成24年度からの労務費率表
http://krs.bz/roumu/c?c=6497&m=35570&v=5987032f
2 労災保険のメリット制の改正
労災保険のメリット制とは、事業場ごとの労働災害の発生状況に応じて、労災
保険の料率・保険料を増減することで、事業主の皆さんが労働災害防止に取り組
む意欲を高めることを目的とした制度です。
今回の改正は、建設業と林業について、メリット制の対象となる要件を緩和す
るもので、事業主の皆さんの災害防止努力によって労災保険料が割引きとなる事
業場が拡大します。詳細は下記リンクをご参照ください。
●詳細はこちらをご覧ください。
(1) メリット制の概要
http://krs.bz/roumu/c?c=6498&m=35570&v=bbdc6c30
(2) 平成24年度からの改正内容
http://krs.bz/roumu/c?c=6499&m=35570&v=1e57fc3e
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労働政策審議会は、有期労働契約の無期労働契約への転換等を内容とする
「労働契約法の一部を改正する法律案要綱」について答申をしました
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労働政策審議会は、諮問を受けていた「労働契約法の一部を改正する法律案
要綱」について、「おおむね妥当」とした労働条件分科会報告を了承し、厚生
労働大臣に答申しました。
これを受けて、厚生労働省では法律案を作成し、開会中の通常国会に改正法
案を提出する予定です。
【法律案要綱のポイント】
(1)有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
(2)「雇止め法理」の法定化
(3)期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
詳しくは次のURLをご覧下さい。
【報道発表資料】
http://krs.bz/roumu/c?c=6500&m=35570&v=4b6f6fed
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この記事は 厚労省人事労務マガジン の転載です。
厚労省人事人事労務マガジンは下記サイトから購読できます。
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【2012年 3月 7日 発行】
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【トピックス1】今月の雇用情勢
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3月2日に公表された1月の完全失業率は前月より0.1ポイント上昇し4.6%、
有効求人倍率は前月より0.02ポイント上昇し0.73倍となりました。
このように、雇用情勢は、一部に持ち直しの動きが見られるものの、依然と
して厳しい状況にあります。
【労働力調査】
http://krs.bz/roumu/c?c=6393&m=33544&v=44df15fa (総務省)
【一般職業紹介状況】
http://krs.bz/roumu/c?c=6394&m=33544&v=8a8fe952
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【トピックス2】やむなく労働者を離職させる場合の支援策が変わります
~ 求職活動等支援給付金・再就職支援給付金、今年4月1日改正予定 ~
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経済的な事情から労働者を解雇せざるを得ない事業主に対し、厚生労働省では
労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金・再就職支援給付金)を通じて支援
してきましたが、平成24年4月1日以降、制度改正する予定ですのでお知らせし
ます。
※この内容は、平成24年度厚生労働省予算案の成立後に正式決定となります。
※いずれも、今年3月31日までに離職した労働者については、4月以降も現行
の制度が適用されますので、ご留意ください。
■求職活動等支援給付金:廃止
○制度の概要
事業規模の縮小により、離職を余儀なくされる労働者に求職活動などのた
めの休暇を与えた事業主に対し、助成金を支給。
■再就職支援給付金:対象要件の追加、高年齢者についての助成率の変更
○制度の概要
離職を余儀なくされる労働者などについて、民間の職業紹介事業者に再就
職支援を委託し、再就職を実現させた中小企業事業主に対し、助成金を支
給。
○改正内容
(1)対象事業主の要件に、「求職活動などのための休暇を与えその休暇
日に通常支払う賃金の額以上を支払ったこと」を追加。
(2)55歳以上の高年齢者の再就職支援については、助成率を1/2から2/3
に引き上げ。
☆詳しくは、以下をご覧いただくか、最寄りのハローワークまたは都道府県
労働局にお問い合わせください。
【労働移動支援助成金について】
http://krs.bz/roumu/c?c=6395&m=33544&v=2f04795c
【助成金の制度改正について】
http://krs.bz/roumu/c?c=6396&m=33544&v=1ae9cf0f
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【トピックス3】東日本大震災関連の雇用・労働関係の支援策について
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東日本大震災で被災された事業主、労働者の方への支援策を、厚生労働省ホー
ムページ内の「東日本大震災関連情報」ページに掲載しています。ぜひ、お役立
てください。
【雇用についての企業への支援措置】
http://krs.bz/roumu/c?c=6397&m=33544&v=bf625f01
【労働基準法の適用、雇用の安定についての要請など】
http://krs.bz/roumu/c?c=6398&m=33544&v=5d39301e
【厚生労働省の東日本大震災関連支援策全般についてはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=6399&m=33544&v=f8b2a010
被災された方々の就労支援、雇用創出を促進するための「『日本はひとつ』し
ごとプロジェクト」については以下をご覧ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=6400&m=33544&v=11d36e04
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【最近の動き】
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□■ 労働政策審議会は継続雇用者を限定する仕組みの廃止などの方針を了承し
ました ■□
労働政策審議会は、諮問を受けていた「高年齢者等の雇用の安定等に関する法
律案要綱」について、「おおむね妥当」とした雇用対策基本問題部会報告を了承
し、厚生労働大臣に答申しました。
これは、公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に65歳まで引き上げ
られることに対応し、雇用と年金を確実に接続させ、定年後無年金・無収入と
なってしまう人が出るのを防ぐため、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組み
を廃止することや、それと併せて、企業の負担を軽減するため、平成36年度まで
の12年間、年金支給開始年齢に達した以降の者に対して、従来の対象基準を利用
できるよう経過措置を設けることなどを内容としたものです。
詳しくは次のURLをご参照ください。
【報道発表資料】
http://krs.bz/roumu/c?c=6401&m=33544&v=b458fe0a
【経過措置について】(労働政策審議会 関係資料P.5(6枚目)参照)
http://krs.bz/roumu/c?c=6402&m=33544&v=81b54859
□■ 産業保健スタッフ、人事労務担当者の皆さまへ
「母性健康管理研修会」を開催します ■□
男女雇用機会均等法では、事業主に対して、妊娠中および出産後の女性労働者
のための適切な母性健康管理を行うよう義務付けています。そこで、厚生労働省
では、産業保健スタッフ(産業医、医師、保健師、看護師、衛生管理者)や人事
労務担当者などを対象に、「母性健康管理研修会」を開催しています。
働く女性が増える中、母性健康管理の理念や労務管理の実際、スタッフの役割
などについて理解を深める機会として、この研修会をぜひご活用ください。参加
は無料です。
<日時>
[愛媛] 3月14日(水) 13:30~17:00 松山市男女共同参画推進センター
[徳島] 3月19日(月) 13:30~17:00 徳島市立文化センター
※参加希望者が定員に達した場合は、申し込みを締め切らせていただきます。
あらかじめご了承ください。
【詳しい開催日時・場所と参加申し込みはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=6403&m=33544&v=243ed857
□■ 震災被災地域の復興と労働について考えるフォーラムを開催します ■□
被災地域の産業・雇用に大きな打撃を与えた東日本大震災から1年を迎えるの
を機に、独立行政法人労働政策研究・研修機構では、「震災から1年、被災地域
の復興と労働政策を考える」と題するフォーラムを3月19日(月)に開催します。
被災地域の雇用情勢を明らかにし、街や産業が復興・活性化するにはどうすれ
ば良いかを、労働行政や地方行政、研究者の視点から報告・議論します。
多くの方の参加をお待ちしています。参加は無料です。
[東京・中央区] 3月19日(月)13:30~17:00 浜離宮朝日ホール 小ホール
【フォーラムの詳細、参加申し込みはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=6404&m=33544&v=ea6e24ff
□■ 最近の中央労働委員会の主要命令を紹介します ■□
平成21年(不再)第20号不当労働行為再審査事件(平成24年1月18日)
有料職業紹介業等を営んでいる会社は、組合員らの業務の割り振りや賃金等の
重要な労働条件を決定する立場にあることから、労組法上の使用者に該当すると
された。
【報道発表資料】
http://krs.bz/roumu/c?c=6405&m=33544&v=4fe5b4f1
【過去の主要命令】
http://krs.bz/roumu/c?c=6406&m=33544&v=7a0802a2
【中央労働委員会の概要】
http://krs.bz/roumu/c?c=6407&m=33544&v=df8392ac
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【厚生労働省からのお知らせ】
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▽▼ 今年7月1日から改正育児・介護休業法が全面施行となります ▲△
男女ともに仕事と家庭が両立できる働き方の実現を目指し、厚生労働省では、
平成21年に育児・介護休業法を改正しました。従業員数100人以下の事業主には、
これまで以下の制度の適用が猶予されていましたが、今年7月1日からは、全
ての企業が対象となります。
新たに対象となる企業では、あらかじめ制度を導入した上で就業規則などに記
載し、従業員に周知する必要があります。施行まで半年を切りましたので、制度
の導入が済んでいない場合は、早急に導入していただきますようお願いします。
【平成24年7月1日から適用となる改正育児・介護休業法の主な制度概要】
(1)短時間勤務制度
3歳までの子を養育する従業員に対して一日の所定労働時間を原則として
6時間に短縮する制度を設けなければなりません。
(2)所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員に対して、事業主は、所定労働時間を
超えて労働させてはなりません。
(3)介護休暇
家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場合には、事業主は、1日単位
での休暇取得を許可しなければなりません。
(介護する家族が1人ならば年に5日、2人以上ならば年に10日)
※ 詳しくは以下のパンフレットをご覧ください。
【改正育児・介護休業法の全面施行のパンフレット】
http://krs.bz/roumu/c?c=6408&m=33544&v=3dd8fdb3
【お問い合わせ】(最寄りの都道府県労働局雇用均等室へ)
http://krs.bz/roumu/c?c=6409&m=33544&v=98536dbd
▽▼ ホームページ「中小企業を経営されている方へ」のご案内 ▲△
厚生労働省では、中小企業の経営者や人事労務担当者向けに、雇用・労働関係
の助成金をはじめとする支援策や、労働法・社会保険制度の概要を分かりやすく
整理したホームページ「中小企業を経営されている方へ」を設けています。
自社の条件に合った支援策や、希望する制度・助成金の名称が分からない場合
でも探しやすい構成としていますので、ご活用ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=6410&m=33544&v=f6cec893
(厚生労働省のトップページ、「分野別の政策」の「労働政策全般」を選び、
リンク先ページの上部右方に「中小企業を経営されている方へ」のリンクが
あります)
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【助成金制度等のご案内】
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▽▼ 従業員の教育訓練を通じ、成長分野での事業展開を支援します ▲△
厚生労働省では、医療機器やエコ家電、LED、電気自動車関連など、健康、環
境とこれらに関連するものづくり分野の人材育成を強力に支援しています。従業
員の教育訓練費用を助成する、成長分野等人材育成支援事業(奨励金)を、ぜひ
ご活用ください。
○「成長分野等人材育成支援事業」(奨励金)の概要
健康、環境分野および関連するものづくり分野の事業を行う事業主が、従業
員にOff-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を受けさせた場合、それに関
する訓練費用を、1コースにつき対象者1人あたり20万円を上限として支給し
ます(中小企業が大学院を利用した場合には、50万円を上限とします)。
【対象となる健康、環境分野及び関連するものづくり分野】
http://krs.bz/roumu/c?c=6411&m=33544&v=5345589d
○「成長分野等人材育成支援事業」(奨励金)のメリット
・事業主が負担した訓練費用を、対象従業員1人当たり上限20万円までの範囲
で助成するため、実質的な負担なく訓練を実施することもできます。
・支給対象者数には上限がないため、多くの従業員を訓練に参加させることが
できます。
・企業の規模を問いません。
・健康、環境分野および関連するものづくり分野の業務に関する訓練なら、幅
広く支給対象となります。
※その他、成長分野等人材育成支援事業には、今回紹介した奨励金以外にも健
康、環境分野及び関連するものづくり分野以外の産業から労働者を移籍に
より受け入れた場合の助成や震災対応に関する助成もあります。詳しくは下
記ページをご覧いただくか、最寄りのハローワークまたは都道府県労働局に
お問い合わせください。
【事業主の方への給付金のご案内(成長分野等の事業を行う事業主の方へ)】
http://krs.bz/roumu/c?c=6412&m=33544&v=66a8eece
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【2012年2月29日発行】
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宮城県内3市町で延長してきた労働保険料などの
申告・納付期限を4月2日としました
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厚生労働省では、東日本大震災の発生に伴い、宮城県石巻市、東松島市、牡鹿
郡女川町で延長してきた労働保険料などの納付期限について、延長後の期限を平
成24年4月2日(月)と定めましたので、お知らせします。
○適用地域:
〔宮城県〕 石巻市、東松島市、牡鹿郡女川町
○納付期限:平成24年4月2日(月)
(労働保険料の年度更新も同日まで延長します)
○対 象:平成23年3月11日から平成24年4月1日までに納付期限が到来する
労働保険料(※1)・障害者雇用納付金(※2)・社会保険料(※3)
(※1) ・労働保険料、特別保険料
・石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金
(※2) 対象地域に主たる事務所の所在地がある事業主が対象となります。
(※3) ・厚生年金保険料
・全国健康保険協会の管掌する健康保険料
・船員保険料
・子ども手当に関する拠出金
4月2日までの納付が困難な事業主は、申請によって納付が猶予・免除される
場合があります(障害者雇用納付金については猶予のみ)。
福島県の以下の市町村では、引き続き、納付期限を延長します。延長後の納付
期限は、後日、決定次第お知らせします。
○引き続き納付期限の延長が行われる市町村:
〔福島県〕 田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、双葉郡樽葉町、
双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、
双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村
詳しい内容は、事業所の所在を管轄する、それぞれの窓口までお問い合わせく
ださい。
労働保険料 :都道府県労働局または労働基準監督署
障害者雇用納付金:都道府県労働局または独立行政法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構
社会保険料 :年金事務所
【労働保険料の免除・猶予についての詳細】
http://krs.bz/roumu/c?c=6336&m=33544&v=5a8aa9dc
【社会保険料の免除・猶予についての詳細】
http://krs.bz/roumu/c?c=6337&m=33544&v=ff0139d2
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労働保険料などの免除対象地域に千葉県内2市を追加しました
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厚生労働省では、東日本大震災に伴い、被災地域で一定の条件を満たした事業
主が、申請により労働保険料などの免除を受けられる特例措置を行っています。
このたび政令改正により、千葉県野田市および柏市を特例の対象地域に追加しま
したので、お知らせします。
○追加地域(2市)
〔千葉県〕 野田市、柏市
※既に指定されている地域については、下記URLをご覧ください。
追加地域に事業場がある事業主で以下の要件に該当する場合は、平成23年3月
1日にさかのぼって労働保険料が免除されます。(免除期間は最大で平成24年2月
29日までの1年間)
○免除の要件
・平成23年3月11日に、事業場が対象地域にあったこと。
・東日本大震災の被害により、賃金の支払いに著しい支障が生じているなど、
労働保険料の支払いが困難な事情があること。
詳しい内容は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局または労働基準監督
署にお問い合わせください。
【労働保険料の免除についての詳細】
http://krs.bz/roumu/c?c=6336&m=33544&v=5a8aa9dc
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【2012年2月22日発行】
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職場の受動喫煙防止対策に取り組む事業者を支援します
~電話相談、環境測定機器の貸し出し、助成金制度のご案内~
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受動喫煙(他人のたばこの煙を吸ってしまうこと)による健康への悪影響(※)
が明らかになる中、たばこの煙から従業員の健康を守るため、事業者には職場環
境の整備がこれまで以上に求められるようになりました。
※ 受動喫煙により、肺がんや虚血性心疾患などの発生頻度が増えるとされて
います。
厚生労働省では、受動喫煙防止対策に取り組む事業者のために、以下の3つの
支援を実施しています。ぜひご活用ください。
■■ 1 受動喫煙防止対策に関する電話相談 ■■
職場での受動喫煙防止対策を適切に実施するための電話相談を実施しています
(費用無料)。「必要性は理解しているが、具体的に何をすればよいのか分からない」
など、何でもご相談ください。また、必要に応じて実地指導も行います。
【相談の例】
・ 職場の受動喫煙防止対策として、何から手をつけたらよいのか分からない
・ 新たに喫煙室を設けたいが、どんな設備が必要なのか分からない
・ 喫煙室を設けているが、換気能力が条件を満たしているか分からない
・ 飲食店で分煙が難しいが、喫煙席に換気設備を設置して環境を改善したい など
【相談ダイヤル・詳しい内容はこちら】
☆ 相談ダイヤル:03-3213-1012(受付時間:平日9時~12時、13時~17時)
※ ご利用の際は、建物の構造、階数、床面積、従業員数などが分かる資料
をお手元にご用意いただけますと、より具体的な相談ができます。
☆ URL: http://krs.bz/roumu/c?c=6311&m=33544&v=81901e1b
(平成23年度事業受託者:東京海上日動リスクコンサルティング株式会社)
■■ 2 職場内環境測定支援(たばこ煙濃度などを測定する機器の貸与) ■■
受動喫煙防止対策を進めていく上で重要なのは、あらかじめ職場内のたばこの煙
の濃度や喫煙室の換気の状態などを測定し、把握しておくことです。測定値は、対
策実施後に効果を確認するためにも有用です。
そこで厚生労働省では、対策に必要なデジタル粉じん計や風速計を無料で貸し出
しています(往復の送料のみ利用者負担)。初めての方でも簡単に測定でき、職場
の空気環境の基準(【参考】のURL)を満たしているかを確認することができます。
なお、機器の貸出期間は1週間としています。
【参考】「職場における喫煙対策のためのガイドラインについて」
(平成15年5月9日付け基発第0509001号)
http://krs.bz/roumu/c?c=6312&m=33544&v=b47da848
・非喫煙場所と喫煙室等との境界において喫煙室等に向かう風速を0.2m/s以上と
するように必要な措置を講じること
・顧客が喫煙できる場所であっても浮遊粉じん濃度を0.15(mg/m3)以下とするよ
うに必要な措置を講じること
【受付ダイヤル・詳しい内容はこちら】
☆ 受付ダイヤル:03-5625-4296
☆ URL: http://krs.bz/roumu/c?c=6313&m=33544&v=11f63846
(平成23年度事業受託者:柴田科学株式会社)
■■ 3 受動喫煙防止対策助成金制度(対象:飲食店、旅館などの事業主) ■■
飲食店、ホテル、旅館など、顧客が喫煙できることをサービスの一環として提供
している職場でも、従業員の健康を守るために、一般の事業場と同様の受動喫煙防
止対策を行う必要があります。
しかし、事業の特性上、受動喫煙防止対策が遅れがちなことから、厚生労働省で
はこうした事業を営む中小企業を対象に、喫煙室の設置などに要した費用の一部を
助成する制度を設けています(助成率1/4、上限200万円)。
詳細な内容、手続きについては、こちらをご覧ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=6314&m=33544&v=dfa6c4ee
【職場の受動喫煙防止対策に関する支援制度】
http://krs.bz/roumu/c?c=6315&m=33544&v=7a2d54e0
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ハローワークのサービスに関するアンケートにご協力ください
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厚生労働省では、事業主の皆さまを対象に、ハローワークのサービスをさらに
ご活用いただくための、オンラインアンケートを行っています。
事業主向けのサービスがどの程度知られているかをお伺いする、10問程度の簡
単なアンケートです。結果は今後の施策にしっかりと反映させていきたいと思い
ますので、どうぞご協力をお願いいたします。
※今回は2月時点の調査を行うものですので、昨年8月にご回答頂いた方もおら
れると思いますが、ぜひ再度ご協力お願いします。
※今回の調査に既にご回答頂いている方にも再度お送りしております。
(なお、回答頂けるのは登録者の方のみになります。当メルマガを転送された
方はご回答頂けないのでご留意ください。)
https://krs.bz/roumu/m?f=22&m=33544&t=7xat&v=28fdcf06
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社会保障と税の一体改革「明日の安心」対話集会を開催します。この集会には
小宮山厚生労働大臣が出席します。
日時:2月25日(土)10:30~ 山口県児童センター(山口市内)
【詳しい開催日時・場所と参加申し込み】(申し込みは23日まで)
http://krs.bz/roumu/c?c=6316&m=33544&v=4fc0e2b3
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【2012年 2月16日発行】
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女性社員の活躍推進セミナー
~ 経営者のための『女性社員の戦力化』推進 ~を開催します
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厚生労働省では、経営者のための「女性社員の戦力化」推進をテーマとした
「女性社員の活躍推進セミナー」を、3月に神戸市とさいたま市で開催します。
セミナーでは、中堅・中小企業のポジティブ・アクション導入に向け、新た
に作成した「ポジティブ・アクション実践的導入マニュアル」から、企業での
女性社員の活躍を効果的に推進するためのノウハウの紹介、先進企業による事
例発表を行います。
現在、女性社員の活躍推進に取り組んでいる経営者、人事・労務担当者の皆
さまは奮ってご参加ください。
<内容>
○基調講演
○企業取組事例の紹介
<日時、プログラム>
[神戸] 3月1日(木) 13:30~16:00 神戸国際会館(神戸市中央区)
○基調講演:木谷 宏 麗澤大学経済学部教授
○事例発表:井村 在宏 神姫バス株式会社総務部人事課長
[さいたま]3月8日(木) 13:30~16:30
埼玉県男女共同参画推進センターWith Youさいたま(さいたま市中央区)
○基調講演:木谷 宏 麗澤大学経済学部教授
○事例発表:斉之平 伸一 三州製菓株式会社代表取締役社長
詳しい開催日時・場所と参加申し込みはこちらをご覧ください。
【兵庫会場】 http://krs.bz/roumu/c?c=6216&m=33544&v=214cf9f2
【埼玉会場】 http://krs.bz/roumu/c?c=6217&m=33544&v=84c769fc
委託先の財団法人21世紀職業財団が運営しています。
また、これに関連して、ポジティブ・アクションに取り組む上での問題解決
に役立つ「診断結果活用Q&A集」を、サイト上で1月末から公開しています
( http://krs.bz/roumu/c?c=6218&m=33544&v=669c06e3 )。
セミナーへの参加と併せてご活用ください。
▼導入マニュアル・Q&A集については、こちらをご覧ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=6219&m=33544&v=c31796ed
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ポジティブ・アクション「見える化」シンポジウムを開催します
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2月1日発行の第17号でお知らせした、ポジティブ・アクション「見える化」
シンポジウムについて、再度ご案内します。
シンポジウムでは、 自社の男女間格差が測定できる「見える化支援ツール」
を活用したポジティブ・アクションの効果的な進め方を紹介します。また、有
識者の基調講演や企業の取組事例報告も予定しています。
席にはまだ余裕がありますので、企業の人事担当者の方に限らず、自社のポ
ジティブ・アクションの取り組みに関心をお持ちの方などもぜひご参加くださ
い。(入場無料)
<内容>
○基調講演
○企業取組事例の紹介
○「見える化支援ツール」の紹介
○パネルディスカッション
<日時、プログラム>
[東京]2月20日(月) 13:30~16:30 女性就業支援センター(東京都港区)
○基調講演:佐藤博樹 東京大学大学院情報学環 教授
[大阪]2月27日(月) 13:30~16:30 北浜フォーラム(大阪市中央区)
○基調講演:武石恵美子 法政大学キャリアデザイン学部 教授
【詳しい開催日時・場所と参加申し込み】
http://krs.bz/roumu/c?c=6220&m=33544&v=b8c078ac
問い合わせ:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社(運営委託先)
TEL:03-6733-1011
▼「見える化支援ツール」については、次のリンク先をご覧ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=6221&m=33544&v=1d4be8a2
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【2012年 2月8日発行】
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社会保障・税一体改革について
~ 社会保障の充実と安定のために ~
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今回は、厚生労働省はじめ政府が一体となって取り組んでいる「社会保障・
税一体改革」についてご紹介します。
国民皆保険・皆年金を柱とする日本の社会保障制度ができて、半世紀がたち
ました。保険証1枚で全国どこでも医療が受けられ、高齢になると年金が支給
される日本の社会保障制度は、「支え合う社会」の基盤となっており、世界に
誇ることができる日本国民の共有財産です。
しかし今、その制度が揺らいでいます。少子高齢化、非正規労働者の増加や、
三世代同居の減少、高齢独居世帯の増加や地域社会のつながりの希薄化など、
日本の社会保障制度が前提としてきた社会経済情勢が大きく変化しているため
です。
社会保障制度をより強化し、持続可能なものとするためにも、まず、子ども・
子育て支援や若者の雇用対策などをさらに強化し、「全世代対応型」の社会保
障に転換する必要があります。
一方、社会保障は、現在は約60兆円の保険料と40兆円の公費で成り立って
います。公費のうち国の負担分は約30兆円ですが、これは国の一般会計予算
(約50兆円)の半分を超えているため、相当部分が将来世代への負担のつけ
回しである国債で賄われています。すなわち、今すでに支払われている社会
保障給付に見合った負担が確保できていない状況で、この将来世代に先送りし
ている事態を早期に解消することが急務となっています。
これを受け、私たちや私たちの子や孫の世代のすべての人が、より受益を実感
できる、持続可能な社会保障制度に再構築していくのが「社会保障・税一体改革」
です。
<具体的には・・・>
1.子ども・子育て新システムを創設し、未来への投資を強化
2.医療・介護サービス保障の強化や、社会保険制度のセーフティネット機能の強化
3.就労や生活支援などの貧困・格差対策の強化
4.出産・子育てを含む多様な生き方や働き方を支える社会保障制度
5.若者などの雇用対策の強化や非正規労働者の雇用の安定・処遇改善
今後、このメルマガを通じて、皆さまの関心の高い分野を中心に、具体的に説明
していきます。
※ 以下の厚生労働省ホームページ等もご参照ください。
【社会保障・税一体改革に関する厚生労働省のHPはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=6153&m=33544&v=e67a981a
【社会保障・税一体改革素案】
http://krs.bz/roumu/c?c=6154&m=33544&v=282a64b2
【facebook 社会保障と税の明日を考える(内閣官房)】
http://krs.bz/roumu/c?c=6155&m=33544&v=8da1f4bc
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【2012年2月1日発行】
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【トピックス1】今月の雇用情勢
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1月31日に公表された12月の完全失業率は前月より0.1ポイント上昇し4.6%、
有効求人倍率は前月より0.02ポイント上昇し0.71倍となりました。
このように、雇用情勢は、一部に持ち直しの動きが見られるものの、依然と
して厳しい状況にあります。
【労働力調査】
http://krs.bz/roumu/c?c=6106&m=33544&v=75c572a6 (総務省)
【一般職業紹介状況】
http://krs.bz/roumu/c?c=6107&m=33544&v=d04ee2a8
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【トピックス2】有期労働契約の雇止めには十分にご配慮ください
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依然として厳しい経済状況が続いていますが、従業員の雇用ができる限り、維
持されるのが望ましいことは言うまでもありません。
期間の定めのある労働契約(有期労働契約)では、いわゆる「雇止め」(期間
満了後、契約を更新しないこと)が従業員の生活に大きな影響を与えかねません。
裁判例によれば、期間の定めのない契約と実質的に変わらない場合や、反復更
新の実態、契約締結時の経緯などから、引き続き雇用されることへの従業員から
の期待が合理的であると認められる場合は、雇止めが認められないことがありま
す(いわゆる「雇止め法理」)。
とりわけ年度末(3月末)にかけては、契約期間が満了となることの多い時期
でもあり、事業主の皆さまには、慎重にご対応いただき、従業員の生活の安定に
ご配慮くださいますようお願いいたします。
【有期労働契約に関する裁判例(パンフレットP4、5をご覧ください)】
http://krs.bz/roumu/c?c=6108&m=33544&v=32158db7
【有期労働契約の在り方について】
有期労働契約の適正な利用のためのルールを明確化していく必要が高まってい
ることから、労働政策審議会は昨年12月26日に、厚生労働大臣に対し、有期労
働契約の在り方について建議を行いました。
<建議の主なポイント>
○ 有期労働契約の長期にわたる反復・継続への対応
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合には、労働者の申出によ
り期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みを導入することが適当。
○ 「雇止め法理」の法定化
「雇止め法理」の内容を制定法化し、明確化を図ることが適当。
○ 期間の定めを理由とする不合理な処遇の解消
有期労働契約の内容である労働条件については、職務の内容や配置の変更の
範囲等を考慮して、期間の定めを理由とする不合理なものと認められるもの
であってはならないこととすることが適当。
厚生労働省では、この建議を受けて、労働契約法の改正法案の提出に向けて検
討を進めています。
建議本文については、こちらをご覧ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=6109&m=33544&v=979e1db9
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【トピックス3】今後の高年齢者雇用対策について
~ 労働政策審議会が「今後の高年齢者雇用対策について」を建議しました ~
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労働政策審議会は今年1月6日、厚生労働大臣に対し「今後の高年齢者雇用対
策について」を建議しました。
【建議のポイント】
○ 60歳定年制は維持する一方、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みを
廃止することが適当。
○ 改正に当たっては、経過措置の設定や留意点の周知などによって企業に配
慮すること、また、継続雇用の際の雇用確保先の拡大、義務違反の企業に
対する指導を徹底することが適当。
【「今後の高齢者雇用対策について」の概要】
労働力人口の減少を跳ね返し、経済と社会を発展させるため、全員参加型社会
の実現が求められている中、建議では、公的年金の支給開始年齢が65歳まで引き
上げられることを踏まえると、雇用と年金を確実に接続させるため、65歳までは
希望者全員が働けるようにする措置が求められているとし、主として以下の事項
の提言に基づき、法的整備も含め所要の措置を講ずることが適当とされました。
【1.60歳定年制の維持】
現在60歳定年制が広く定着していることなどを踏まえ、直ちに法定定年年齢を
65歳に引き上げることは困難であり、中長期的に検討していくべき課題とされま
した。
この考え方を踏まえれば、60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主は、
(1)定年の引き上げ(2)継続雇用制度の導入(3)定年の廃止のいずれかの措
置(雇用確保措置)を実施する必要があるとしている現行の仕組みは維持される
ことになります。
【2.企業への配慮】
現在は、労使協定により継続雇用制度の対象者についての基準を定めることが
できますが、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みは廃止することが適当と
されました。また、公的年金の支給開始年齢の段階的引き上げを勘案し、廃止に
当たっては、できる限り長期間にわたり対象者基準を利用できる特例を認める経
過措置を設けることが適当とされました。
この考え方を踏まえれば、例えば、2013年に60歳定年を迎える労働者について
は、事業主は定年時点では継続雇用制度の対象者を限定できませんが、61歳以降
はこれまでの対象者基準を利用できることになります。
このほか、今後の継続雇用制度の円滑な運営に役立てるよう、企業現場の取り
扱いについて労使双方に分かりやすく示すことが適当とされました。
継続雇用制度の取り扱いについては、これまでもその留意点を周知してきました
が、例えば、事業主は、継続雇用制度の導入等が義務付けられているのであって、
個別の労働者を65歳まで雇用する義務まで求めているものではないことなどこれ
までの考え方は、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みが廃止されたとして
も、変わりません。
【3.継続雇用者の雇用確保先の拡大】
継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止に伴い、(1)親会社(2)子
会社(3)親会社の子会社(同一の親会社を持つ子会社間)(4)関連会社など、
継続雇用する際の雇用確保先の対象拡大が必要とされました。
【4.義務違反企業に対する指導の徹底】
全ての企業で雇用確保措置が確実に実施されるよう、指導の徹底を図り、指導
に従わない企業名の公表などを行うことが適当とされました。
【労働政策審議会建議-今後の高年齢者雇用対策について-】
http://krs.bz/roumu/c?c=6110&m=33544&v=f903b897
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【トピックス4】東日本大震災関連の雇用・労働関係の支援策について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
東日本大震災で被災された事業主、労働者の方への支援策を、厚生労働省ホー
ムページ内の「東日本大震災関連情報」ページに掲載しています。ぜひ、お役立
てください。
【雇用についての企業への支援措置】
http://krs.bz/roumu/c?c=6111&m=33544&v=5c882899
【労働基準法の適用、雇用の安定についての要請など】
http://krs.bz/roumu/c?c=6112&m=33544&v=69659eca
【厚生労働省の東日本大震災関連支援策全般についてはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=6113&m=33544&v=ccee0ec4
被災された方々の就労支援、雇用創出を促進するための「『日本はひとつ』し
ごとプロジェクト」については以下をご覧ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=6114&m=33544&v=02bef26c
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【最近の動き】
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□■ 平成23年度新卒者等の内定率を発表しました ■□
1月17日に発表した平成23年度新卒者等の内定状況は、高卒予定者で73.1%
(平成23年11月末現在、前年比2.5ポイント上昇)、大卒予定者で71.9%(平
成23年12月1日現在、前年比3.1ポイント上昇)となりました。高校、大学と
もに前年同期の水準を上回っていますが、新卒者の就職環境は依然として厳し
く、まだ多くの学生・生徒が就職活動を続けています。
企業の皆さまには、採用計画を再度ご検討いただき、新卒者専門の支援を行う
新卒応援ハローワークや管轄のハローワークへ、一人でも多くの求人の提出をお
願いします。
【高校・中学新卒者の就職内定状況(平成23年11月末現在)】
http://krs.bz/roumu/c?c=6115&m=33544&v=a7356262
【大学等卒業予定者の就職内定状況(平成23年12月1日現在)】
http://krs.bz/roumu/c?c=6116&m=33544&v=92d8d431
【新卒応援ハローワークのご案内】
http://krs.bz/roumu/c?c=6117&m=33544&v=3753443f
【ハローワークの所在案内】
http://krs.bz/roumu/c?c=6118&m=33544&v=d5082b20
【卒業前最後の集中支援について】
http://krs.bz/roumu/c?c=6119&m=33544&v=7083bb2e
□■ 第27回 男女雇用機会均等月間のテーマを募集します ■□
厚生労働省では、毎年6月を「男女雇用機会均等月間」と定め、職場におけ
る実質的な男女均等取り扱いが実現されるよう、特別活動を展開しています。
そこで、平成24年度、第27回男女雇用機会均等月間の実施に当たり、月間
テーマを募集します。
<募集内容>
○テーマ:女性がいきいきと活躍できる、活力あふれる職場づくりを進める
ために、応援・メッセージとなるもの。分かりやすく、インパクト
のあるもの。
○応募方法:(1)テーマ案(2)ご氏名(3)ご連絡先を明記して、電子メー
ルで応募してください。(様式自由)
○応募先:厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 雇用均等政策課 均等業務指導室
指導係 E-mail KJKOYO@mhlw.go.jp
○応募期限:平成24年2月29日(水)必着
<過去のテーマ(参考)>
第26回 意識が変われば職場が変わる!職場が変われば未来が変わる!
第25回 私も会社もステップアップ
-ポジティブ・アクションでチャンスを活かせ-
第24回 広がる未来 創るのは 会社と私
-きっかけはDO!ポジティブ・アクション!-
□■ ポジティブ・アクション「見える化」シンポジウムのご案内 ■□
厚生労働省では、自社の男女間格差が測定できる「見える化支援ツール」を
活用したポジティブ・アクションの進め方についてのシンポジウムを開催します。
このシンポジウムでは、有識者の基調講演や企業の取組事例も紹介します。
企業の人事担当者の方に限らず、自社のポジティブ・アクションの取り組み
に関心をお持ちの方などもぜひご参加ください。(入場無料)
<内容>
○基調講演
○企業取組事例の紹介
○「見える化支援ツール」の紹介
○パネルディスカッション
<日時>
[東京]2月20日(月) 13:30~16:30 女性就業支援センター(東京都港区)
○基調講演:佐藤博樹 東京大学大学院情報学環 教授
[大阪]2月27日(月) 13:30~16:30 北浜フォーラム(大阪市中央区)
○基調講演:武石恵美子 法政大学キャリアデザイン学部 教授
問い合わせ先:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社(TEL:03-6733-1011)
http://krs.bz/roumu/c?c=6120&m=33544&v=0b54556f
□■ 女性の力を活かすためのポジティブ・アクション研修を開催します ■□
企業において女性が意欲と能力を発揮し、活躍できる職場環境をつくるため、
ポジティブ・アクションの具体策や取り組み方に焦点を当てた研修を開催してい
ます。皆さまの積極的な参加をお待ちしています。
◆受講料:無料
◆対象者:人事労務管理担当責任者 など
☆平成24年2月は次の地域で開催します。
時間はいずれも13:00~16:00です。
[船橋] 2月6日(月) サン・グランドホテル船橋
[八王子] 2月8日(水) 八王子市南大沢文化会館
[名古屋] 2月13日(月) ウインクあいち(愛知県産業労働センター)
[大阪] 2月14日(火) エル・おおさか(大阪府立労働センター)
[東京・千代田区]
2月16日(木) みずほ情報総研株式会社
【セミナーの詳細、参加申し込みはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=6121&m=33544&v=aedfc561
□■ 定住外国人施策(共生社会政策)公開セミナーが開催されます ■□
このセミナーでは、「日系定住外国人施策と外国人労働者をめぐる現状と課題」
をテーマとして、日系定住外国人をめぐる状況や課題について、定住外国人を雇
用する企業の取組などの紹介を行います。各現場における課題を共有する貴重な
機会として、ぜひご活用ください。参加費は無料です。
[岐阜] 2月21日(火)13:30~16:00 じゅうろくプラザ(JR岐阜駅隣接)
【セミナーの詳細、参加申し込みはこちら】(内閣府のサイトに掲載されています)
http://krs.bz/roumu/c?c=6122&m=33544&v=9b327332
□■ ハローワークのサービスに関するアンケートにご協力ください ■□
厚生労働省では、事業主の皆さまを対象に、ハローワークのサービスをさらに
ご活用いただくための、オンラインアンケートを行っています。
事業主向けのサービスがどの程度知られているかをお伺いする、10問程度の簡
単なアンケートです。結果は今後の施策にしっかりと反映させていきたいと思い
ますので、どうぞご協力をお願いいたします。
※今年2月時点の調査を行うものですので、昨年8月にご回答頂いた方もおら
れると思いますが、ぜひ再度ご協力お願いします。
(なお、回答頂けるのは登録者の方のみになります。当メルマガを転送された
方はご回答頂けないのでご留意ください。)
https://krs.bz/roumu/m?f=22&m=33544&t=7wwv&v=fd94d9fe
□■ 最近の中央労働委員会の主要命令を紹介します ■□
平成21年(不再)第44号不当労働行為再審査事件(平成23年12月22日)
法人の運営は別組合と一体的関係にあり、別組合が行った組合員Aとの話し合
いに、理事らは別組合員としてだけでなく法人の理事の立場としても参加してい
ると認められることから、脱退強要などの理事らの言動は法人の行為に当たると
した。
【報道発表資料】
http://krs.bz/roumu/c?c=6123&m=33544&v=3eb9e33c
【過去の主要命令】
http://krs.bz/roumu/c?c=6124&m=33544&v=f0e91f94
【中央労働委員会の概要】
http://krs.bz/roumu/c?c=6125&m=33544&v=55628f9a
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【助成金制度等のご案内】
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▽▼ 雇用促進税制をご存じですか ▲△
平成23年度税制改正により創設された雇用促進税制について、昨年8月1日か
ら雇用促進計画の提出を受け付けています。
この制度は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる
各事業年度において、雇用者(一般被保険者)を5人(中小企業は2人)以上増
やし、かつ、その増加割合が10%以上などの要件を満たす企業に、増やした雇
用者1人当たり20万円を税額控除するものです。
制度の適用を受けるためには、事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画を、
また事業年度終了後2か月以内に雇用促進計画の達成状況を、ハローワークまた
は都道府県労働局に提出していただく必要があります。
なお、雇用促進計画の達成状況報告の確認等には、約2週間(4、5月は約1
か月)程度かかりますので、確定申告期限に間に合うよう、できるだけお早めに
ご提出下さい。
このほかにも要件がありますので、以下のホームページのパンフレットなどを
ご確認ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=6126&m=33544&v=608f39c9
また、雇用促進計画の詳細については本社・本店を管轄するハロ-ワークまた
は都道府県労働局(職業安定部)に、税額控除制度については最寄りの税務署にお
問い合わせください。
▽▼ これらの助成金をご存じですか ▲△
1 東日本大震災で被災された方々の就労支援、雇用創出を促進するための助成金
(1) 被災者雇用開発助成金
ハローワークなどの紹介により、東日本大震災による被災離職者、被災地域に
居住する求職者(65歳未満)を継続して1年以上雇用する予定で雇い入れた事業
主に対して、助成金を支給する制度です。
この助成金を利用して1年以上継続雇用した労働者が10人以上になった場合
には、さらに奨励金を上乗せします。
http://krs.bz/roumu/c?c=6127&m=33544&v=c504a9c7
(2) 成長分野等人材育成支援奨励金(震災特例)
東日本大震災による被災者を新規・再雇用した中小企業事業主が、その労働
者にOff-JT(通常業務を離れて行う職業訓練)、またはOff-JTとOJT(仕事を
通して行う訓練)を組み合わせて行う場合に、業種を問わず訓練費を支給する
制度です。
http://krs.bz/roumu/c?c=6128&m=33544&v=275fc6d8
2 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)
高年齢者職域拡大等助成金は、高年齢者がいきいきと働ける職場環境の整備を
行う事業主に対して、高年齢者に関する賃金制度の構築や、高年齢者が就労可能
となるような作業設備の改善などにかかった費用の一部を助成する制度です。
【「高年齢者職域拡大等助成金」のご案内】
http://krs.bz/roumu/c?c=6129&m=33544&v=82d456d6
【相談・申請窓口】
[(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県高齢・障害者雇用支援センター]
http://krs.bz/roumu/c?c=6130&m=33544&v=ec49f3f8
▽▼ 定年引上げ等奨励金(高年齢者雇用確保充実奨励金)の受け付けは
3月30日までです ▲△
事業主団体を対象とする高年齢者雇用確保充実奨励金は、平成23年度末で廃止
となります。そのため、事業計画書の受け付けは今年の3月30日までですのでご
注意ください。
【「高年齢者雇用確保充実奨励金」のご案内】
http://krs.bz/roumu/c?c=6131&m=33544&v=49c263f6
【相談・申請窓口】
[(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県高齢・障害者雇用支援センター]
http://krs.bz/roumu/c?c=6130&m=33544&v=ec49f3f8
定年引上げ等奨励金の受給に当たっては要件がありますので、詳しくは最寄
りの上記相談・申請窓口にお問い合わせください。
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この記事は 厚労省人事労務マガジン の転載です。
厚労省人事人事労務マガジンは下記サイトから購読できます。
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【2012年1月25日発行】
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平成24年7月1日から改正育児・介護休業法が全面施行されます
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男女ともに仕事と家庭が両立できる働き方の実現を目指し、平成21年に育児・
介護休業法が改正されました。従業員数100人以下の事業主には、これまで以下
の制度の適用が猶予されていましたが、本年7月1日からは、全ての企業が対象
となります。
新たに対象となる企業では、あらかじめ制度を導入した上で、就業規則など
に記載し、従業員に周知する必要があります。施行まで半年を切りましたので、
制度の導入が済んでいない場合は、早急に導入していただきますようお願いし
ます。
【平成24年7月1日から適用となる 改正育児・介護休業法の主な制度概要】
(1) 短時間勤務制度
・ 事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、本人が希望すれ
ば利用できる短時間勤務制度を設けなければなりません。
・ 短時間勤務制度は、就業規則に規定しているなど、制度化されている必要
があります。運用だけでは不十分です。
・ 短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を
含めなければなりません。(1日の所定労働時間を6時間とする短時間勤
務を選ぶことができる制度を設けた上で、そのほか、例えば1日の所定労
働時間を7時間や5時間にする措置や、隔日勤務で所定労働日数を短縮す
る措置などをあわせて設けることも可能です。)
(2) 所定外労働の制限
・ 3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定
労働時間を超えて労働させてはなりません。ただし、事業の正常な運営を
妨げる場合は、事業主は従業員の請求を拒むことができます。
(3) 介護休暇
・ 要介護状態(※)にある家族の介護や世話を行う従業員は、事業主に申し
出ることにより、介護する家族が1人ならば年に5日、2人以上ならば年
に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。
※ 「要介護状態」とは、負傷、疾病または身体上・精神上の障害により、
2週間以上の期間にわたって常時介護を必要とする状態をいいます。
【改正育児・介護休業法の全面施行のパンフレット】
http://krs.bz/roumu/c?c=5786&m=35570&v=aa5b1f52
【お問い合わせ】(最寄りの都道府県労働局雇用均等室へ)
http://krs.bz/roumu/c?c=5787&m=35570&v=0fd08f5c
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産業保健スタッフ、人事労務担当者の皆さまへ
「母性健康管理研修会」を開催します
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男女雇用機会均等法では、事業主に対して、妊娠中および出産後の女性労働者
のための適切な母性健康管理を行うよう義務付けています。そこで、厚生労働省
では、産業保健スタッフ(産業医、医師、保健師、看護師、衛生管理者)や人事
労務担当者などを対象に、「母性健康管理研修会」を開催しています。
働く女性が増える中、母性健康管理の理念や労務管理の実際、スタッフの役割
などについて、理解を深める機会として、この研修会をぜひご活用ください。参
加は無料です。
☆2月の開催予定
[大阪] 2月1日(水)13:30~17:00 大阪府社会福祉会館
[京都] 2月2日(木)13:30~17:00 京都府中小企業会館
[山形] 2月6日(月)13:30~17:00 山形テルサ
[島根] 2月13日(月)13:30~17:00 松江テルサ
[広島] 2月15日(水)13:30~17:00 広島市中区民文化センター
[石川] 2月22日(水)13:30~17:00 石川県文教会館
[福井] 2月23日(木)13:30~17:00 福井市研究センター
[長崎] 2月27日(月)13:30~17:00 長崎勤労福祉会館
[北海道] 2月29日(水)13:30~17:00 札幌コンベンションセンター
※ 参加希望者が定員に達した場合は、申し込みを締め切らせていただきます。
あらかじめご了承ください。
【詳しい開催日時・場所と参加申し込み】
http://krs.bz/roumu/c?c=5788&m=35570&v=ed8be043
【お問合せ先】
「母性健康管理研修会」事務局
TEL:03-5294-2429 FAX:03-5294-2470
Email:bosei@tempmedia.co.jp
(電話の受付時間 10:00 ~ 17:00 土、日、祝日を除く】
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「ポジティブ・オフ」セミナーを開催します
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観光庁が内閣府、経済産業省、厚生労働省と共同で提唱・推進している「ポジ
ティブ・オフ」運動(※)の一環として、人事・労務担当者向けセミナーを東京
都内で開催します。
セミナーでは、経営的観点から見た休暇の意義・重要性についての基調講演や、
運動に賛同する企業のケーススタディ、意見交換などを行いますので、ぜひご参
加ください。参加は無料です。
☆開催日時
[東京・千代田区] 2月2日(木)13:30~16:30 日経・大手町セミナールーム2
【詳しい開催日時・場所と参加申し込み】
http://krs.bz/roumu/c?c=5789&m=35570&v=4800704d
※ 「ポジティブ・オフ」運動とは「休み=オフ」を「前向き=ポジティブ」
にとらえ、休暇を取得して外出や旅行を楽しむことを積極的に促進する取
り組みです。
【観光庁ウェブサイト「ポジティブ・オフ」】
http://krs.bz/roumu/c?c=5790&m=35570&v=269dd563
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この記事は 厚労省人事労務マガジン の転載です。
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