特定(産業別)最低賃金が随時改正されます。
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厚生労働省サイト内 特定(産業別)最低賃金の全国一覧ページをご覧ください。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm
京都府の最低賃金
地域別最低賃金 時間額 789円 ( 発効年月日 H26.10.22 )
特定(産業別)最低賃金
印刷業 時間額 765円 ※ [ 789円 ] ( 発効年月日 H22.12.18 )
金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 時間額 842円 ( 発効年月日 H25.12.27 )
ポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業、その他のはん用機械・同部分品製造業、繊維機械製造業、
生活関連産業用機械製造業、基礎素材産業用機械製造業、金属加工機械製造業、
半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業、その他の生産用機械・同部分品製造業、
事務用機械器具製造業、サービス用・娯楽用機械器具製造業、建設機械・鉱山機械製造業
時間額 822円 ( 発効年月日 H20.12.21 )
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 時間額 840円 ( 発効年月日 H25.12.27 )
輸送用機械器具、建設機械・鉱山機械製造業 時間額 849円 ( 発効年月日 H25.12.27 )
各種商品小売業 時間額 790円 ( 発効年月日 H25.12.27 )
自動車小売業 日額 5,926円 時間額 ※ (地域別最低賃金:789円) ( 発効年月日 H9.12.21 )
自動車(新車)小売業 時間額 768円 ※ (地域別最低賃金:789円) ( 発効年月日 H25.8.17 )
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参考 厚生労働省 ホームページ
地域別・特定(産業別)最低賃金の全国一覧
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