特定(産業別)最低賃金が随時改正されます。
各都道県ごとに日程業種などが異なるため
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厚生労働省サイト内 特定(産業別)最低賃金の全国一覧ページをご覧ください。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm
佐賀県の最低賃金
地域別最低賃金 時間額 678円 ( 発効年月日 H26.10.4 )
特定(産業別)最低賃金
陶磁器・同関連製品製造業 時間額 665円 ( 発効年月日 H25.12.8 )
ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、その他のはん用機械・同部分品、農業用機械、建設機械・鉱山機械、
生活関連産業用機械、基礎素材産業用機械、金属加工機械、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置、
その他の生産用機械・同部分品製造業 時間額 770円 ( 発効年月日 H25.12.26 )
発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具、電球・電気照明器具、電池、その他の電気機械器具、
通信機械器具・同関連機械器具、電子計算機・同付属装置、電子デバイス、電子部品、記録メディア、電子回路、
ユニット部品、その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 時間額 734円 ( 発効年月日 H25.12.27 )
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参考 厚生労働省 ホームページ
地域別・特定(産業別)最低賃金の全国一覧
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