特定(産業別)最低賃金が随時改正されます。
各都道県ごとに日程業種などが異なるため
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厚生労働省サイト内 特定(産業別)最低賃金の全国一覧ページをご覧ください。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm
茨城県の最低賃金
地域別最低賃金 時間額 729円 ( 発効年月日 H26.10.4 )
特定(産業別)最低賃金
鉄鋼業 時間額 818円 ( 発効年月日 H25.12.31 )
一般機械器具製造業 日額 5,805円 時間額 726円 ( 発効年月日 H11.12.31 )
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 時間額 798円 ( 発効年月日 H25.12.31 )
計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業
時間額 793円 ( 発効年月日 H25.12.31 )
電気機械器具製造業 日額 5,786円 時間額 [729円] ( 発効年月日 H11.12.31 )
各種商品小売業 時間額 767円 ( 発効年月日 H25.12.31 )
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参考 厚生労働省 ホームページ
地域別・特定(産業別)最低賃金の全国一覧
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