特定(産業別)最低賃金が随時改正されます。
各都道県ごとに日程業種などが異なるため
サイト内情報は順次更新していきます。
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厚生労働省サイト内 特定(産業別)最低賃金の全国一覧ページをご覧ください。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm
奈良県の最低賃金
地域別最低賃金 時間額 724円 ( 発効年月日 H26.10.3 )
特定(産業別)最低賃金
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 時間額 810円 ( 発効年月日 H25.12.27 )
電子部品・デバイス・電子回路、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具、民生用電気機械器具製造業
時間額 808円 ( 発効年月日 H25.12.27 )
自動車小売業 時間額 810円 ( 発効年月日 H25.12.27 )
木材・木製品・家具・装備品製造業 日額 6,527円 時間額 816円 ( 発効年月日 H1.1.25 )
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参考 厚生労働省 ホームページ
地域別・特定(産業別)最低賃金の全国一覧
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