特定(産業別)最低賃金が随時改正されます。
各都道県ごとに日程業種などが異なるため
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厚生労働省サイト内 特定(産業別)最低賃金の全国一覧ページをご覧ください。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm
富山県の最低賃金
地域別最低賃金 時間額 728円 ( 発効年月日 H26.10.1 )
特定(産業別)最低賃金
洋紙、板紙、学用紙製品製造業 日額 5,637円 時間額 705円 [ 728円 ]( 発効年月日 H7.11.24 )
高炉によらない製鉄、製鋼・製鋼圧延業 日額 6,024円 時間額 753円 ( 発効年月日 H10.12.26 )
アルミニウム第2次製錬・精製業、アルミニウム・同合金圧延業、アルミニウム・同合金鋳物、
アルミニウム・同合金ダイカスト、金属製サッシ・ドア、建築用金属製品、アルミニウム・同合金プレス製品製造業
時間額 779円 ( 発効年月日 H25.12.28 )
玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、ロボット、
自動車・同附属品製造業 時間額 820円 ( 発効年月日 H26.11.19 )
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 時間額 760円 ( 発効年月日 H26.12.11 )
百貨店,総合スーパー 時間額 790円 ( 発効年月日 H26.11.15 )
自動車(新車)小売業 時間額 769円 ( 発効年月日 H23.1.20 )
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参考 厚生労働省 ホームページ
地域別・特定(産業別)最低賃金の全国一覧
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