特定(産業別)最低賃金が随時改正されます。
各都道県ごとに日程業種などが異なるため
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厚生労働省サイト内 特定(産業別)最低賃金の全国一覧ページをご覧ください。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm
千葉県の最低賃金
地域別最低賃金 時間額 798円 ( 発効年月日 H26.10.1 )
特定(産業別)最低賃金
調味料製造業 時間額 827円 ( 発効年月日 H25.12.25 )
鉄鋼業 時間額 867円 ( 発効年月日 H25.12.25 )
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 時間額 843円 ( 発効年月日 H25.12.25 )
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、
光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業 時間額 829円 ( 発効年月日 H25.12.25 )
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 時間額 846円 ( 発効年月日 H25.12.25 )
各種商品小売業 時間額 807円 ( 発効年月日 H25.12.25 )
自動車(新車)小売業 時間額 838円 ( 発効年月日 H25.12.25 )
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参考 厚生労働省 ホームページ
地域別・特定(産業別)最低賃金の全国一覧
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