特定(産業別)最低賃金が随時改正されます。
各都道県ごとに日程業種などが異なるため
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厚生労働省サイト内 特定(産業別)最低賃金の全国一覧ページをご覧ください。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm
三重県の最低賃金
地域別最低賃金 時間額 753円 ( 発効年月日 H26.10.1 )
特定(産業別)最低賃金
ガラス・同製品製造業 時間額 800円 ( 発効年月日 H26.1.4 )
銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業 日額 5,907円 時間額 739円 ( 発効年月日 H10.12.15 )
電線・ケーブル製造業 時間額 820円 ( 発効年月日 H26.1.4 )
洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 時間額 816円 ( 発効年月日 H26.1.4 )
一般機械器具製造業 時間額 762円 ( 発効年月日 H15.12.15 )
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 時間額 805円 ( 発効年月日 H26.1.4 )
建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、
産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業 時間額 841円 ( 発効年月日 H26.1.4 )
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参考 厚生労働省 ホームページ
地域別・特定(産業別)最低賃金の全国一覧
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